弁護士・公認会計士・不動産鑑定士・弁理士・税理士・司法書士・土地家屋調査士・中小企業診断士・行政書士・社会保険労務士等を士業(さむらいぎょう・しぎょう)といわれています。
これらの資格は法律(いわゆる士業法)でその業務が定められています。
士業法には
1.有資格者ができる業務(できない業務)、
2.資格を持っていない者(無資格者)がを行ってはならない業務
が明記されています。
このコミュ二ティではいろいろな士業法を研究することにより、
1.ある資格者がその業務として行っても良いこと、行ってはいけないこと
2.士業法の解釈により今後業務としての可能性を探求する
ことを目的にしたいと思っています。