国民の健康増進を目的とした「健康増進法」が施行されて数年が経ちますが、まだまだ飲食店・タクシー・ホテル・アミューズメント施設・温泉(銭湯)等の完全禁煙&完全分煙化が遅れています。対策が遅れる理由は極めて単純です。「努力規定であり罰則が無い」ことが一番の原因です。
不完全分煙のお店にクレームを言っても「改善に向けて検討中・・・」「今後もより良いサービスを目指して・・・」等とお茶を濁されてしまいます。
非喫煙者の保護をするために健康増進法をどのような条文にすればよいか話合って行きましょう!
今の健康増進法に関心があって、非喫煙者の保護がより重要だと考える方は参加をお待ちしています。もちろん意思表示だけの参加もOKです。
「第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。」