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護身具

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詳細 2018年4月8日 04:02更新

市販されている催涙スプレー・スタンガン・特殊警棒・防犯ブザー・警笛などの護身具・防犯グッズを携帯・使用して難を逃れる。

身の回りの生活用品(家や車などの鍵のキーホルダー・ボールペン・バッグ・灰皿・懐中電灯など)を護身具として暴漢に対処する。

学校などに暴漢が侵入した場合に備えて、
さすまたや警杖、盾(ライオットシールド)等が使用できる状態にしておく。

生命の危機が予想されるような状況におもむく場合、
ヘルメット・ボディアーマー・防刃ベスト・ライオットシールド等の防具を
着用・携帯する。

銃の所持が禁止されている日本では
防弾チョッキを持っている方、
防弾チョッキを使用している方は
ごく僅かしかいませんが、
日本では
銃による犯罪・刃物による犯罪が増加。

これらから
身を守るためには
防弾チョッキや防刃ベストなどの護身具が必須となってくるでしょう。


http://www.body-guard.jp/kate/boudan.htm

また防弾チョッキは
海外への派遣や旅行の際にも
お役に立てる護身具。

近年以前と比べて防弾チョッキ・防刃ジョケットの需要は増しています。

それだけ世の中が
防弾チョッキを必要としてきているのだと
恐怖さえ感じます。

防弾チョッキはともかく
防刃ベストは
日本でも護身に大活躍している商品です。



手(パー)護身具の問題点

現在の日本では、
攻撃性のある防犯グッズを持ち歩くことは
軽犯罪法違反であると解釈されることも多い。

職務質問の際に、
催涙スプレー・スタンガン・特殊警棒等の攻撃性の防犯グッズが見つかれば、
任意同行や提出を求められたり逮捕される可能性もある。

なお、防犯ブザーや警笛など、攻撃性のない防犯グッズが、
軽犯罪法違反として取り締まりの対象となる可能性は
極めて低い。
(警察は、防犯ブザーや非常通報機能つきの携帯電話については所持を奨励している)

催涙スプレーを護身用として携帯していた人物が
軽犯罪法違反で起訴されたが、最高裁で無罪が確定した判例がある。

しかし取締りの権限は現場の警察官にあり、
判断はケースバイケースのため
事実上の武器である攻撃性のある防犯グッズの携帯を
ただちに推奨できるものではない。

また、上記の攻撃性のある防犯グッズを実際に使用し、
暴漢を撃退した場合、過剰防衛と見なされる可能性は高い。

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