まず最初に質問です
子ども手当てについて、
親(外国人)が日本国内に住んでいる場合、その子供(外国人)が住んでいる場所によって支給要件はどうなると思いますか?
【1】子供が海外在住→支給対象、 子供が国内在住→支給対象
【2】子供が海外在住→支給対象外、子供が国内在住→支給対象
【3】子供が海外在住→支給対象外、子供が国内在住→支給対象外
正解は【1】です
知ってましたか??
親だけが日本に住み、海外在住の子供は、【海外別居監護】と呼ばれるようです
出稼ぎ外国人労働者のパターン等ですね
子ども手当は【海外別居監護】も支給対象になってます
子供を本国に10人置いてきても、10人分支給されてます
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まだまだ知らない日本人が多いので、周知を目的としたコミュとします
おまけ
Q:親(日本人)が海外在住で、子供(日本人)が国内在住の場合は支給対象になるのか?
A:対象になりません
もっと事実を知ってほしい>日本人