mixiで趣味の話をしよう

mixiコミュニティには270万を超える趣味コミュニティがあるよ
ログインもしくは登録をして同じ趣味の人と出会おう♪

祝うべきなのは誕生日イブ

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
詳細 2011年7月23日 19:42更新

誕生日前日にひとり反省会をしたりする人のためのコミュニティです。
参加、トピ立て、イベント立て、ご自由に。
ただし、重複トピは無条件削除します。

民法第143条

 週、月または年によって期間を定めるときは、太陽暦に従って期間を計算すること。週、月または年の始めより期間を起算するときは、その期間は、最後の週、月または年の起算日に相当する日の前日で満了することを定めている。
 (選挙権は、投票日の翌日に満20歳の誕生日を迎える者まで認められる。また、国民年金法による老齢年金受給権発生が1日生まれの場合は当月分から発生するが2日以降は翌月分から発生するなど、ほかに老人保健法の老人医療制度適用開始時期、児童手当の受給権発生において、同月でいながら1日生まれと2日以後生まれとが特異な取り扱いをすることになる。)

※「時点」を基準とするか「日」を基準とするか
 高齢者雇用安定法や児童福祉法、民法、少年法などは時点を基準として年齢を計算しており、誕生日前日の午後12時時点で満年齢に達すると考えている。実質的には誕生日前日から当日に日付の変わる瞬間に年齢を加算することになる。
 雇用保険法や労働基準法あるいは公職選挙法などは暦日を基準として年齢を計算しており、誕生日前日という日をもって満年齢に達すると考えている。実質的には誕生日前々日から前日に変わる瞬間に満年齢要件を満たす。
 同じ『年齢の計算に関する法律』等に基づきながら満年齢に到達していたりしていなかったりしてしまい、実質的には丸一日の違いが生じる。
 (労働基準法での使用してはならない児童を15歳と定めているが、例えば誕生日前日午後6時には満15歳に達しているとされる。一方、民法961条の遺言をすることができる年齢が満15歳と定めているが、誕生日前日の午後6時は満15歳に達していないため遺言能力は認められない。)

コミュニティにつぶやきを投稿

最近の投稿がありません泣き顔
つぶやき・トピック・イベント・アンケートを作成して参加者と交流しようわーい(嬉しい顔)
参加メンバー 3人
開設日
2008年12月10日

5665日間運営

カテゴリ
サークル、ゼミ
関連ワード
関連ワードを登録しよう

編集から関連ワードを登録すると、コミュニティがmixiワードに表示されるようになります!