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サンフランシスコ講和条約第11条

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詳細 2024年2月2日 00:04更新

【このコミュについて】
サンフランシスコ講和条約代11条に関する様々な話題について議論、研究するコミュニティです。トピック作成や書き込み内容には特に制限は設けませんが、管理人が不適切な内容であると判断した場合(差別を助長する内容、犯罪を助長する内容、機微・個人情報をみだりに書き込む等)は、適切な措置(削除、参加ブロック等)を行います。内容によっては削除や参加ブロック等の措置を行わず、警察、mixi運営事務局、その他適切な関係機関に通報する場合がありますので、予め了解の上で書き込みを行って下さい。特に名誉毀損や業務妨害罪、脅迫罪に該当すると思われるものについては、適切な対応を行います。


【「裁判」と「諸判決」、どちらを受諾したのか】
サンフランシスコ講和条約(Treaty of Peace with Japan)の第11条には"Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan"とありますが、"Japan accepts the judgments"という箇所を「裁判を受諾」と訳すか、「諸判決を受諾」と訳すかで意見の対立が見られます。日本政府の基本的な見解は以下の答弁にあるように、「裁判を受諾」したとしています。

・『ジャッジメントの内容となる文書、これは、従来から申し上げておりますとおり、裁判所の設立、あるいは審理、あるいはその根拠、管轄権の問題、あるいはその様々なこの訴因のもとになります事実認識、それから起訴状の訴因についての認定、それから判定、いわゆるバーディクトと英語で言いますけれども、あるいはその刑の宣告でありますセンテンス、そのすべてが含まれている』(第162回国会 外交防衛委員会 第13号 平成17年6月2日)

・『極東国際軍事裁判所の裁判については、法的な諸問題に関して種々の議論があることは承知しているが、我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「平和条約」という。)第十一条により、極東国際軍事裁判所の裁判を受諾している』(平成18年6月16日受領 答弁第308号)


【第11条を否定する日本国内の試み】
近年、日本国内では慰安婦問題における軍関与・強制を否定したり、南京における虐殺を否定するなど、サンフランシスコ講和条約第11条を否定する試みが活発化しています。特に慰安婦問題においては「連合国と日本との間で1951年に締結された平和条約(サンフランシスコ講和条約)の第11条に安倍政権が反しているのではないかという潜在的に極めて重要な疑念が生じる(アメリカ議会調査局レポート)」とされるなど反発が高まり、各国で慰安婦決議が採択される事態になっています。


【キーワード】
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開設日
2007年12月18日

6024日間運営

カテゴリ
学問、研究
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