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イタリアに住む

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詳細 2024年5月9日 16:00更新

イタリアに長期滞在したい、留学したい、等々とりあえす「住んでみたい」と思ってる方のためのコミュニティです。


■□■□トピックに関して■□■□

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■□■□留学斡旋業者に関して■□■□

2009年6月:

現在日本には留学斡旋業者を規制する法律がないため、留学斡旋業を所管する省庁もありません。通販などに適用される「クーリングオフ」制度も適用されず、留学業者と締結した契約は無条件解約ができず、費用の返還を請求できません。

毎年国民生活センターには数百件の留学業者とのトラブルが報告されています。留学やインターンシップ応募の際に、留学斡旋業者を使用する方は以下をじっくりお読みください。

「留学斡旋業者の利用について」
独立行政法人日本学生支援機構
http://www.jasso.go.jp/study_a/oversea_info_04.html

「増加する「留学等斡旋サービス」トラブル」【PDF】
独立行政法人日本学生支援機構
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20050510_2.pdf

怪しいと思う留学斡旋業者と接触した場合、以下の政府組織や団体に通報してください。

?内閣府国民生活局消費者調整課
?国土交通省総合政策局旅行振興課
?文部科学省高等教育局学生支援課
?独立行政法人日本学生支援機構
?(社)全国旅行業協会
国土交通省所管の旅行業者の団体。約5,800会員で組織されている。
?(社)日本旅行業協会
国土交通省所管の旅行業者の団体。約3,200会員で組織されている。

留学斡旋に関するトラブルの多くは、留学希望者の情報収集の不足、渡航先国の法規や移民法の裏付け調査不測などに起因することが多いです。留学やインターンシップは自発的に行うものですから、どうかご自分の足を使って情報を収集してトラブルを回避してください。

管理人は個人的には留学斡旋業者を使用しての留学はお勧めしません。留学手配や学校選択、渡航準備を行うだけの語学力や調査力がない場合、イタリア渡航後の生活が困難なだけではなく、危機管理やトラブル処理が不可能なためです。イタリアに長期留学、滞在する場合は、日本で十分な準備をし、ある程度の語学力をつけてからにすべきです。「現地に行けばどうにかなるや」、は通用しません。


■□■□インターンシップに関して■□■□

2009年6月:

留学斡旋業者によるイタリアでのインターンシップ斡旋の多くは、日本の職業安定法違反の場合が多いため、以下の点を必ずチェックした上で応募されるようお勧めします

参考:
厚生労働省 「労働者派遣事業を適正に実施するために」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/manual/index.html

1.業者は「職業紹介業」登録時業者であるか?

日本の労働安定法では、職業紹介を行う業者は労働安定法による業者登録番号を取得する必要があります。登録番号はその業者の存在する都道府県の労働基準局へお問い合わせください

2.求職者からの費用の徴収は禁止されています

芸能人、経営管理者等特定業種への紹介、もしくは年収700万円以上の職業への紹介を除き、求職者から職業斡旋費用を徴収することは職業安定法で禁止されています。海外への紹介であっても、紹介作業は日本国内で実施されるため、日本の職業安定法が適用されます。

■□■□滞在許可書に関して■□■□

2009年6月:

この所、イタリアでの就労体験やインターンシップの斡旋に関する宣伝の投稿が目立っておりますが、イタリアで就労する場合は、イタリア政府の「イタリア移民法」を必ず守るよう心がけてください。

残念ながら、観光ビザでの滞在なのにも関わらず「分からなければいいや」という大変軽い気持ちで不法就労している方や、就学ビザの制限を越えた時間数の労働をしている方が少なからずいらっしゃいます。

特にアパレルや飲食業、サービス業等「イタリアらしい」業界でどうしても経験をつみたいからと、あえて不法を承知で就労している方を多数見かけます。管理人も実際そのような方にお会いしたことがあり、事の重大さの認識のなさにびっくりして、数時間説教をしたことがあります。

軽率な行動は、摘発された場合、ご自分が大変な目にあうばかりか、ご家族や親戚の方にも大変な迷惑がかかります。

さらに、たった数名摘発される方がいるだけで、日本人全体のイメージが悪くなります。イタリアで日本人が歓迎されているのには、観光客としてお金を落としているという側面もありますが、イタリア在住の日本人の皆さんが、長い間真面目に法規を守って生活し、イタリアに貢献してきた結果でもあります。言葉も文化も異なる国で長年暮らすのは大変なことです。皆さんの努力を数名の方の移民法違反で台無しにするようなことはしないで下さい。

摘発されれば、将来の就職や、商用での渡航等にも大きな影響を及ぼす可能性があります。よく考えて行動なさることをお勧めします。

なお、イタリアに滞在する全ての外国人は、入国日から8執務日(土・日・祝日等を除いた日)以内に滞在地の警察署に滞在許可を申請し、目的に応じた滞在許可証を取得することが義務づけられています。これを怠ると国外退去処分の対象となる可能性があります。

「就労許可」のない就労は、「不法就労」となり立派な犯罪です。当局の摘発を受けた場合、「不法就労の犯罪者」として、入国管理局の収監所(刑務所のような所です)に収監される可能性があるばかりか、国外強制退去となる可能性があります。

学生ビザ所有者の場合、規定時間内であればアルバイト等できる可能性がありますが、規定の時間を越えた労働は「不法就労」です。規定時間を越えて就労している学生さんも多数いらっしゃいますが、誰かに通報されたら一環の終わりです。

学生ビザを取得したにもかかわらず、学校に通った実態がなかったり、労働が主になっている場合も入国管理法違反となります。

国外強制退去となった場合、イタリアに入国できないばかりか、他のEU諸国にも入国できなくなってしまう可能性がありますので十分ご注意ください。また移民法適用の厳しい米国などEU圏外の国にも「一生」入国できなくなってしまう可能性もあります。

近年、各国政府は移民法を厳格に適用するようになってきており、情報システム技術の発達により、不法滞在や不法入国履歴のある人の情報を共有するようになって来ていますので、イタリアでの入国管理法違反の履歴が、他国の当局にも共有されている可能性が十分にあります。

イタリアに長期滞在されたい方、就労体験などに申し込む方は、ビザ(滞在許可)に関しては、必ずご自分で在日イタリア大使館領事部にお問い合わせください。法規は頻繁に変わりますので、人聞きの情報や留学斡旋業者経由の情報はすべて信用しないようにご注意ください。

●在日イタリア大使館
http://www.ambtokyo.esteri.it/Ambasciata_Tokyo

また、以下サイトに目をとしてくださるようお願いいたします。

●日本国外務省による注意
http://www.anzen.mofa.go.jp/info/info4_S.asp?id=153

■□■□検索キーワード】■□■□
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