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一票の格差問題

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詳細 2015年7月16日 23:09更新

一票の格差
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
一票の格差(いっぴょうのかくさ)とは、主に国政選挙などで、有権者の投じる票の持つ影響力の違いのことである。一票の重みの不平等とも言われている。

概説
選挙区を区分して選挙をする方式では、州や都道府県などの境界、そして地理的な条件による境界を無視することはできず、一票の格差が完全に無くなることはありえない。このため、合理的な範囲を超えて不必要な格差がある場合が問題となる。

議員1人当たりの有権者数が選挙区によって違うため、有権者数が少ない選挙区ほど有権者一人一人の投じる1票が選挙結果を左右する可能性は大きくなり、逆に有権者が多い選挙区ほど1票の影響力は小さくなる。

さらに、各選挙区の有権者数を揃えても、選挙区毎に投票率が異なるため、投票率の高い選挙区の一票の影響力は小さくなり、投票率の低い選挙区の一票の影響力は大きくなる。このため、ある選挙区の落選者が得た票数が、別の選挙区の当選者が得た票数より多くなることがある。

日本における問題
日本では法の下の平等に反すると各地で訴訟が起こされている。最高裁判所の判例を統計的に見る限りでは、「衆議院は3倍以上、参議院は6倍以上が違憲状態」であると考えられている。

衆議院・参議院はこれまで対症療法的に一票の格差を是正することに取り組んできた。しかし、選挙制度改革とも関連しており政党や議員の利害が複雑に絡む問題で抜本的改革には至っていない。

衆議院は選挙区画定審議会を設置し格差が2倍以上にならないことを目標にしているが達成されていない。過去に1986年の「8増7減」、1992年「9増10減」、2002年「5増5減」の是正を実施した。目標達成には都道府県にまず議席を配分する基礎配分方式が障害となっており実現は難しい。

参議院は改革協議会の下に専門委員会を設置し議論しているが衆議院に比べて是正は遅れている。1994年に「8増8減」、2000年に定数削減、2006年に「4増4減」を実施した。半数改選のため定数が最低でも2になることや都道府県単位の選挙区設定が是正を困難にしている。なお、鳥取県と島根県の選挙区を合区してしまうとある程度、一票の格差が解決する為に、そうした県境を越えた合区もたびたび提案されるが、これには否定的な意見が多い。最高裁判所の平成16年判決では、合区した場合には「政治的にまとまりのある単位を構成する住民の意思を集約的に反映させることにより地方自治の本旨にかなうようにしていこうとする従来の都道府県単位の選挙区が果たしてきた意義ないし機能が果たされなくなるおそれがある」と述べて、合区制度が採用されない現状に理解を示している。

かつては定数2の選挙区が定数4の選挙区より有権者が多い逆転現象も存在していた。

参議院ではアメリカの上院のように都道府県からの代表選出にすれば、一票の格差の問題はなくなるとする意見もある。しかし、その場合は国会議員が地域代表としての性質を帯びることを制度上追認することになるため憲法14条の平等権と憲法43条に定められた「国会議員は全国民の代表者」という扱いに反する可能性が指摘されており、憲法改正をしない限り憲法違反の問題は解消しないとも言われる。

2006年3月31日現在の住民基本台帳人口を基にした最大の一票の格差は衆議院は、人口最少の高知3区(26万4014人)と最多の兵庫6区(57万4811人)で2.177倍、参議院は議員1人当たりの人口が最少の鳥取県(30万5217人)と最多の神奈川県(144万8896人)で4.747倍である。(※参議院については2006年実施の定数是正後の試算。)

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カテゴリ
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