このコミュニティーは滋賀県のローバースカウトの活動の場所である滋賀ユースフォーラム『江州連合』企画プログラムの中で、沢山の仲間の為のものです。
企画の広報や活動の紹介を沢山やって行きたいです。
下記は活動の指針を記した規約です。
滋賀ユースフォーラム憲章
第1条(名称)
本活動の名称は、「滋賀ユースフォーラム」(江州連合)と称する。
第2条(目的)
本活動は、次のことを目的とする。
1.日本ボーイスカウト滋賀連盟を組織する各団のローバースカウト及び同年代の指導者の有志が集い、協力し学ぶこと。
2.滋賀連盟に対し、加盟員の総意をとりまとめること。
第3条(加盟員)
本活動は次の条件を満たす者が加盟員となる資格を有する。
1.日本ボーイスカウト連盟に加盟登録しているスカウト等であり、滋賀連盟に所属している者。
2.満18歳から26歳までのローバースカウト及び同年代の指導者。
第4条(活動)
第2条に掲げる目的を遂行する他、加盟員の要望に応じ必要な活動を行なう。
第5条(組織)
1.総会
1)原則的に1年に1回。
2)決議事項は下記の通りとする。
?前年度の活動および決算の報告
?当年度の活動および予算の計画
?当年度の役員の選出・任命
?アドバイザーの依頼
?その他の必要な事項
2.役員
1)本活動は、代表1名・総務担当・プログラム担当・教育担当・監事を、加盟員の中から選出する。
2)代表が本活動の総会を招集する。
3)総務担当は、会計・広報・書記が必要な活動に当たっては会計・広報・書記役を担う。
4)代表は、書記役と共に議事録の作成を担当し、その保管を行う。
第6条(事務局)
本活動は、滋賀連盟プログラム委員会の支援の元で活動する。
第7条(会計)
1.本活動の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
2.総務担当は、活動に必要な経費の管理ならびに総会の承認を得た後、加盟員に対し、必要な負担金の徴収を行なうことができる。
3.会計監査役は、監事が行なう。
第9条(憲章の改正)
本憲章の改正は、総会での承認をもって行なう。
第10条(施行)
本憲章は、平成19年4月21日をもって改正し、施行する。