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ハローワーク in mixiコミュの?特定理由離職者とは?

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 特定理由離職者とは
1契約期間の定めがある場合、本人が更新を希望したにもかかわらず、契約期間の満了により退職させられた者
2正当な理由による自己都合退職により離職せざるを得なかった者
 ?疾病・負傷が理由で離職した者
 ?妊娠・出産・育児等により退職し、受給期間延長措置を受けた者
 ?父母の死亡・疾病・負傷等の理由により父母を扶養するために離職を余儀なくされた者
 ?配偶者or扶養親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
 ?以下の理由により通勤不可能or困難となったことにより離職した者
  1)結婚による住所の変更
  2)育児に伴う保育所等の利用or親族等への保育の依頼
  3)事業所の移転
  4)自己の意思に反しての住所or居所の移転を余儀なくされた
  5)鉄道・バスその他公共交通機関の廃止orダイヤ改正
  6)事業主の命による転勤or出向に伴う別居の回避
  7)配偶者の事業主の命による転勤or出向、配偶者の再就職に伴う別居の回避

 等を指します(この場合の「通勤困難」とは往復の所要時間が4時間以上の場合を指します)。

 受給資格を得る(失業給付がもらえる)場合の基準は、特定受給資格者に準じます。

 また、離職日がH21.3.31〜H24.3.31の間にある方に限り、所定給付日数も特定受給資格者に準じます。ただし、2に該当する方は被保険者期間が12ヶ月未満(過去2年間に)の方に限ります。

コメント(73)

>32 キキララ☆彡さん
 受給期間延長申請は専用のトピックがあるのでそちらでお願いします。

 会社側が「一身上の都合」と書いてきても、延長申請をすれば構いません。ですから、退社理由にもヘルニア云々は書かなくて良いです。

 延長の手続きをした場合は、ご自身が働けるようになってからの給付になります。
>35 十六夜≒紫さん
 医師による「就労不能」の診断書がなければ「疾病による離職」とはみなされません。
 業務に支障がなかったのであれば、お医者さんも「就労不能」の診断書は書かないでしょうね(医師法にも反しますから)。

 なにより、離職した後の診断書には何の効力もありません。
初めましてよろしくお願いします。
今年から新卒で働いており現在退職を考えてます。

特定理由離職者だと6ヶ月でも受給資格があると思うのですが、
私の場合どうなのでしょうか?
退職理由として

1.まず入社2ヶ月目で来週から人員不足の他部署に異動してほしいといわれ
そのときは断るとかそんなこと考えれませんでした
所長に言われたので従うしかないのかと
新人ですから断ることが怖かったので


2.結果移ったところは五十代以上の方ばかりで
2人三十台の方もいますが2人が仲良いので
中々輪に入れません
皆さんいい人なのですが相談相手もいません

2は慣れるしかないのかもしれませんが


3・老人施設で働いてるのですが
入居者の男性が職員に対しセクハラ行為<股間を触る、性的行為を求める、自慰、暴言>があり、自分には危害がまだ無いのですが夜勤が怖いです
小さい施設なので夜勤は一人です、仮眠室には鍵がかからないので
職員は鍵のかかるお風呂場で寝ている状態です
男性が施設を移るということは中々なさそうなので
いつまで怯えないといけないのかと


すいません上手くまとめれなくて

乱文ですが、失業保険はもらえるのでしょうか?
>38 あずまさん
 1.異動は勤め人には避けられないことですので、如何ともし難いです。
 2.あずまさん自身が輪に加わるか一匹狼で済ますかはご自身の問題です。
 3.利用者のセクハラ等は事業主の雇用管理責任問題ではありません。

 よって、残念ながら特定理由離職者・特定受給資格者どちらにも該当しそうにないですね。
そーですかぁ・・・
ありとうございます。
ハローワークにて雇用保険の手続きを行いました。

退職理由は 1歳児の子供がいるんですが保育園に預ける予定で育児休暇を頂いていたのですが
保育園の空きが出ず、親に預けるとなると残業などいろんな面で困難になるので・・・です。

ハローワークで”自己都合”と判断され3カ月の給付期限が付けられました。


「育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼}

というのがあったのですが、これは私の退職理由には当てはまらないのでしょうか!?!?

これを基にハローワークでもう一度話せば、給付期限なしになりますでしょうか???

宜しくお願いします。

出来れば90日分全て受給してから職に就きたいのですが、3カ月も待っていられません(泣

>41 らんママさん

> 「育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼」
 このことにより「通勤不可能もしくは通勤困難となった場合」が離職理由であれば特定理由離職者に該当しますが、らんママさんの場合、
> 保育園の空きが出ず、親に預けるとなると残業などいろんな面で困難になるので・・・
 ということであれば、「通勤不可能もしくは通勤困難となった場合」とはなりません。

 この場合の「通勤不可能もしくは通勤困難となった場合」とは「通常の方法により通勤するための往復所要時間が概ね4時間以上であるとき」を指します。職場の雰囲気等により「退職せざるを得なかった」場合は、この項目には該当しません。

 ちなみに「90日分全て受給してから職に就きたい」という方は、失業給付の支給対象とはなりません(お支払いできません)。「今すぐにでも働きたいけれど仕事が見つからない」という方に対してお支払いするのが失業給付だからです。
 くれぐれも、失業給付の意味を勘違いしないでください。
有難うございました。
すっきりしました!
>45 すじこんさん
1受給期間は離職された日の翌日から1年間です。
 お尋ねになりたいのは所定給付日数のことではないでしょうか?それでしたら、ご自身の雇用保険被保険者期間と退職理由により異なるので一概にはいえません。

>46 こころさん
 こころさんの退職理由は、「会社が契約の更新を希望したにもかかわらず、契約期間の末日を期日とした自己都合退職」に間違いありません。もちろん、一般的な「契約期間満了」ではないため、会社が「書けない」と言われたのは正当です。
今年7月に
退職理由
祖父母の介護 兼 家の手伝いで退職しました。


去年祖父が危篤になりギリギリで危なかったのですが,今はなんとか退院してチューブ(酸素)で過ごしていて、祖母は足が悪く家事が困難で家族は皆,働いているので
みる人がいないという状況なのですが


普通,給付金は3ヶ月後に入るけど,介護を理由としたら3ヶ月前倒しで,すぐ受けれると聞いたのですが,できるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
>48 しィかァさん
 特定理由離職者となるものは「父母の介護等」と「常時本人の介護を必要とする親族の疾病・負傷」のため離職を余儀なくされた場合とされています。
 ですので、祖父母の介護というのは認定されるのに非常に手間がかかります。
 まず、ご自身の父母と父母の兄弟の現状についてハローワークに証明する必要があります。なぜご両親が介護されないのか?一般的には長男が両親を介護するという認識ですので、それ以外の者が介護する具体的な理由が必要です(長男が介護するにも他の兄弟が介護しない理由が必要です。「長男だから」というだけでは認められません)。
 次に、要介護者の実子が介護するのではなく、孫が介護する必要がある、ということを証明する必要があります。要介護者の実子が「介護できない」理由としィかァさん以外の孫が「介護できない」理由を示す必要があります。全ての血族・婚族の署名・押印が必要です。
 それだけのことをしたうえで、示された理由が「やむをえなく避けることができなかった」と認定されなければなりません。

 また、被介護義務は次の順番で発生することとなります。
 まずは要介護者の配偶者と子。次に、両親、兄弟(配偶者含む)の順となります。要介護者の孫は、子(要するにしィかァさんの両親)が他界された場合に初めて義務が発生することになります。

 具体的に「親族会議」が行われたのでなければ、認定は非常に困難なこととなるでしょう。
はじめまして。Joeさん
ハローワークに電話で聞こうと思いましたが勇気がなくここで質問させてください。
4月から産休代行で一年契約で働いています。産休代行の場合でも任期満了で辞めれば特定理由離職者になるのでしょうか?
私の場合、雇用期間は前職と合わせて現在5年と一ヶ月、年齢45〜60歳で、受給期間が240日になるのではと思っていたのですが、最初から1年のみの産休代行はどうなるのでしょうか?
また、もし雇用主から別の職場で来年も働かないかと誘われてそれを断ったら特定理由離職者にはならないのでしょうか?
>51 きょんさん
 残念ながら特定理由離職者にはなりません。これは、あらかじめ退職しなくてはならない日がはっきりしているからです。
 事業主による別の職場での継続雇用意思が表示された場合、自己都合退職と判断されることはあっても特定理由離職者とは判断されないでしょう。

 ちなみに、給付日数は優遇されませんが、給付制限期間は科せられません。
やっぱりそうですか。
それでは給付日数90日で待機期間が7日ということですね。
ありがとうございました。わーい(嬉しい顔)
特定理由離職者に該当するのかお尋ねしたいのですが…。


去年22年12月29日に出産を理由に退職しました。
前職も合わせて被保険者期間は10年以上20年未満です。
年齢は34才です。


この場合 被保険者期間が12ヶ月未満ではないので、給付日数は自己都合と同じ120日になり、
但し給付制限期間はないと判断していいのでしょうか。


他のトピで給付日数210日だとあったので、こんがらがってしまってます。


携帯からの文章で読みにいく点がありましたら申し訳ありません。
>55 オックさん
 特定理由離職者となる方は「妊娠・出産による退職で受給期間延長措置を受けた者」ですので、延長申請されない場合は特定理由離職者とはなりません。

 ただ、お仕事を続けることができないことにより退職されたのに、失業給付の支給要件である「いますぐ働ける状態にあること」が満たされているか微妙な判断になると思われますので、延長申請をされることをお勧めします(申請されれば特定理由離職者に該当すると思われます)。
教えてください。

昨年5/1から雇用保険に入っており、満9ヶ月で結婚退職することになりました。

転居を伴い、会社へは車通勤でちょうど2時間かかる場所に引っ越すためです。

特定理由離職者に該当するかもしれないと思いますが、遠距離通勤になった場合、何か証明する必要書類は必要ですかexclamation & question



また、転居先は同じ県内なので、正社員の方は高速道路を使って遅い時間の出勤をしている方もいます。
頑張れば通えなくもないですが、私は派遣社員のため、交通費もでない・遅い時間の出勤も認められない状態です。

こういう場合でも対象になりますかexclamation & question


会社に携帯を持ち込めず、こっそりメールなどはできるのですが、通話は無理なので、営業時間内に問い合わせできないので、こちらで相談させていただきました。

よろしくお願いします。
> Joeさん
ご回答ありがとうございます。
早速来月頭に延長申請の手続きをしようと思います。
地元のハローワークに電話したところ、退職や保険期間等状況を説明しても
とりあえず詳しい説明は一度を窓口に聞きに来てくださいとしか言ってもらえず
産まれてまだ2週間の赤ちゃんがいるので
こちらで相談聞いてもらえて助かりました、


ありがとうございます。
>59 あーちゃんさん
 派遣なのであれば、失業給付の支給はできないかもしれません。
 ご存知のとおり、派遣労働者は派遣先との雇用契約はなく、派遣元との雇用契約となります。同じ県内での移動であれば、派遣元の営業範囲内である可能性もあり、派遣元は引き続き派遣就業先を探す必要があります。従って、退職理由は「転居に伴い通勤が困難になった」こととはならないでしょう。

 ちなみに、上記理由で退職した場合は、住民票など住所が確認できる書類での確認となりますので、新たな書類は特に必要ありません(運転免許証など、新旧の住所が書かれているものがあれば確実です)。
>62 火拳のゆッフィー★さん
 医師の診断書が「3/1より就労可能」との内容であれば、2/28以前に失業給付の手続きはできません。が、求職申込は就労できない状態でも可能です。就労可能でないと受理しないのは、失業給付の受給申請ですのでお間違いなく。

 また、失業給付受給中の「就職活動」は、安定した雇用のみならずアルバイトで雇用されることを想定した求職活動も含まれます。アルバイトであればすぐ決まるのに、受給中に決めないというのは失業給付の支給根拠に反します。

 ただ、支給終了後の就労等について、ハローワークが関知しないことは間違いありません。
>66 ゆりりんさん
 このトピックのトップ、2?1)に該当するのでなります。
 但し、受給手続は転居後になりますので気をつけてください。
ご質問致します。
他に同様の書き込みがある場合は、ご誘導いただけると幸いです。
私は、11年間正職員として働いていましたが、転居を伴う結婚につき2年前に退職をいたしました。
退職後は夫の扶養に入り、失業給付も受けていませんでした。
それから(退職した時から)約1年後の、昨年5月からはパートの仕事をしていました。
しかし今年3月、夫の転居を伴う転勤により退職をいたしました。
勤務日数は約11ヶ月です。
この場合、特定理由離職者に該当するかと思うのですが、間違いありませんでしょうか?
今回の震災により転居などが遅れ、すでに退職から2ヶ月経過していますが、申請は可能でしょうか?
また、申請する場合にハローワークへ提出する書類や、その他手続きはどのような事が必要なのでしょうか?
受給する際は、夫の扶養から抜けなければいけないのでしょうか?
たくさんのご質問で申し訳ありませんが、ご回答をよろしくお願い致します。
>69 サッチさん
 原則、退職後、概ね1ヶ月以内に退職しないと「転居に伴う退職」とは認められませんので今回は該当しないと思われます。

 ただ、今回の震災は事がことなだけに、特例措置が適用されるかもしれません。
 とはいっても、退職日や離職票発行日等の要素が関係してきますので、コメントの内容だけですと判断できません。

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