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国民健康保険コミュの社保の任意継続→国保への切替について

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はじめまして。

参加したばかりなのですが、どうしたらいいのかわからないので教えてください。

私は、昨年7月半ばに病気療養のため退職しました。
退職理由は休職期限が来ても復職できなかったためです。
そして、退職時に傷病手当給付金の給付を受けていました。

退職手続き中に、事務の人に「満期までもらいたいなら任意継続手続きしてください」と言われて任意継続手続きをとって任意継続被保険者になりました。

#そもそもこの事務の人の発言自体、間違いだったという事を最近国民健康法について学ぶ機会があり知って憤慨しているのですが、それはまた別の話なのでおいておきます。

傷病手当給付金の満期給付は昨年9月中旬頃おわったのですが、そこから国民保険への切り替えをしないままきてしまい、2008年度の所得がほぼない(低所得)こともあり(2009年度は全て非課税です)父親から国保に切り替えたほうが保険料が絶対安いからそうしろ、と言われました。

現在、職業訓練に通っている為平日に時間をとることが難しかったのですが、今週で訓練終了する為手続きをとろうと思っています。

どうすればよいかネットで調べたのですがいまいち要領を得なかったので質問させてください。

以下、資料や私の知識です
・任意継続の保険料は毎月自分で銀行振替しているため国保への切替はいつでもできる
・健康保険組合のHPを見ても、任意継続→国保切替についての案内がない
 (申請書類すら見当たらない)
 (任意継続中に再就職などをして変わる場合などはありました)
・居住する区の区役所HPの担当部署を見たところ、資格喪失証明書を持参して手続きとある
・保険料の納付期限は毎月10日(今月分は未納です)
・保険料を納めなければ翌日に自動喪失する
(ただし、持病の為定期的に受診中で、保険の空白期間が出来るのは怖い)
・保険料の等級は18等級。振込手数料を合わせて約16,000円/月。
・現在は実家に同居中。
 父→派遣会社の被保険者(本人)
 母→社保加入資格のあるパートのため、社保被保険者(本人)
 弟→無職。多分どちらかの扶養か国保で、収入なし。
 私→無職。転職活動中。

結局、明日にでも健保組合へ電話して資格喪失手続きをどう取ればよいのかを聞くしかないとは思いますが、自分が損をしたくはないので何か良い方法があればご教授下さい。

宜しくお願い致します。

コメント(9)

任意継続は、自分の希望でやめることはできないです。

任意継続の資格を喪失するのは

・加入して2年を経過したとき
・保険料を納付日までに納付しなかったとき
・就職して他の健康保険に加入したとき
・後期高齢者医療制度に該当したとき
・死亡したとき

であって、やめたいと思ったとき、という条件はありません。

しいていえば、保険料を納付日までに納付しなかったときには強制的にやめることになるので、わざと保険料を滞納してやめる方法があるくらいですか。
それ以外に、自分の希望だけでやめる方法はないです。
tehiさん、七草さん

ご回答ありがとうございます

とりあえず健保組合にも問い合わせしてみますが、ようするに今月は任意継続し、来月滞納して資格喪失→国保切替が一番よさそうな方法でしょうか?
つい昨日か一昨日のニュース記事で4月から失業者の国保保険料が下がるという記事を目にしましたし。


任意継続決定通知書類には、まとめて保険料を納付している場合に、その納付済み期間途中での国保への切替という理由での脱退は出来ないとあったので、月払いならできるのかと思ったのですが、違うのですね。
2008年二月中旬から一年半傷病手当金をもらい、2009年9月中旬に傷病手当金が満期になったのを受けて、医師の意見書とともに離職票を提出し、療養明けで自己都合退職でしたが待機一週間で失業給付90日がはじまりました。
そして受給期間中に職業訓練が始まり現在は延長給付を受けています。

ちなみに、傷病手当金は、報酬月額22万で、法定2/3(改正前は60%)+健保独自制度の上乗せがあり、月に平均して15から16万くらいありました。

ちなみに、横浜市青葉区在住です。
>4月から失業者の国保保険料が下がる

これ、注意してください。
全ての失業者ではありません。
非自発的失業者に限定されます。
会社都合で退職されても、離職票には自己都合なんてことは
結構あると思うのですが対象外になります。

また、離職日の日付にも制限があります。

なお、離職日・離職理由の確認は、
雇用保険受給者証での確認になります。

詳細は区役所のほうに確認してくださいね。
その後の経緯をご報告しておきます。

その後、現在通っている職業訓練で教えていただいている税理士の先生に畑違いだとは思いつつ経営者でもいらっしゃるのでアドバイスを求めたところ、社労士だという別の先生を引っ張ってきてくださり、状況をお話しました。

結果とりあえず、
・3月に切り替えると、2008年度の所得での保険料がかかるからいきなりやっちゃうと損だし、日にちもないから今月は任意継続したほうが良い
・訓練終了後(12日で終了です)に、簡単な資料を持って区役所に行って、4月からの保険料の見積額(私の場合、2009年度は傷病手当給付金と失業給付のみなので全て非課税)を聞いて、任意>国保なら、来月に保険料未払い自動喪失→国保切り替えのほうが良いこと
・更に、匿名で組合に電話をかけ、「万が一、保険料未払いになって翌日喪失した時に国保加入に必要な資格喪失証明書はもらえるのか」どうかと「発行されて届くまでにどれだけの時間がかかるのか」を聞けば良いといわれました。

なので、来週にもとりあえず区役所に行ってこようと思います。

アドバイスくださったみなさま、ありがとうございました。

結果が出るまで随時、今後どなたかの参考になるかもしれないのでご報告しますね。
最近は自治体サイトに保険料率を記載している自治体が増えてきているから、問い合わせをしなくても自治体サイトを見れば保険料がいくらになるかわかる自治体も多いです。

間が空いてしまいましたが区役所へ行ってきました。

結果、役所内をいったりきたりしながら市民税の計算をしてもらい、保険料は今の月額以下が年額になるだろうという試算でした。
(10回支払い換算で1400円前後)

ついでに、今の健保組合にも電話したらあっさり「わかりました、保険料納付締切日翌日日付(=資格喪失日)書類発送します」とあっさり…。

色々と悩んでいたのが嘘のようでした。

もし、今後同じようなルートを辿りたい方のために残しておきます。
市町村国保の本音からすると、こういう「任意継続の途中離脱」って困るんですよね。

「意図的な保険料未納による資格喪失」は、健康保険法の制度趣旨から逸脱するものであり、保険者として想定しているものではありません。
そして、退職による収入減で保険料収入がそれほど見込めない一方、保険給付では本来想定していない支出が重くのしかかる事になります。
(定年退職した人の場合だとなおさらです)
また、今年度からは非自発的離職者に係る軽減措置もあり、なお「収入は少なく、支出は多く」の傾向が強まります。

国家公務員や地方公務員の共済組合であれば、それぞれの共済組合法で任意継続の自主的な途中離脱についてきちんと明記されています。
しかし、一般の健康保険においては、2年間という期間は短縮も出来なければ延長も出来ないものです。
最近では、厚生労働省も健康保険組合も、この大原則を無視するばかりか、制度趣旨が想定していない方法での「被保険者の市町村国保への押し付け」を実質的に推奨しているのですから、開いた口が塞がりません。

厚生労働省には、この任意継続の大原則をもう一度徹底してもらいたい所ですね。
資格喪失証明書を持ってこられたら、市町村国保は受け容れざるを得ないのですから。
>8
制度発足の立法趣旨と現実の適用実態がずれているケースなど他所にもいくらでもあります。(特に税などあせあせ(飛び散る汗)
法令で「保険料未納でも任意脱退にならない」とでもしない限り無理だと思います。
あとはあえて今そうするかどうかは政治判断ですが社会情勢を見ると難しいでしょう。

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