ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

安全衛生部コミュの★元請(港湾運送事業)の使用者責任について★

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
皆様はじめまして。
海事代理士、第1種衛生管理者有資格者で本年度の行政書士試験
と社労士試験合格を目指してい者ですが、昨日下記の事例が
発生し、私なりの解釈を独自にしてしてみましたが、法律に詳し
い皆様の解釈を頂きたいと思いました。

★事例★
A(69)は乙社派遣元と雇用契約を締結し、港湾運送事業の
元請甲社を派遣先として使用従属関係にある。Aは使用者Bの
定めた当番勤務中、甲社の敷地内において、甲社と下請け関係
にあるステベ(港湾荷役事業)丙社の労働者C(中年)を過失
にて自動車人身事故をおこしてしまった。各利害関係人の権利
義務はどうなるか?尚、Aは全くの無傷である。 海事法令に係
る前提として、甲社は港湾運送事業法第4条の一般港湾運送事業
の許可を受け、ステベ丙社を関連下請事業者として第16条第2項
第2号の規定による統括管理行為において、同施行規則第11条の
5の2号の規定「下請事業者に対する作業の指示及び監督」が
定められている。

といっても誰を中心に法律関係を見るかによって見方が変わる
ので、今回は使用者の「管理監督責任」について分析してみます。

<適用法令>
1)民法第709条不法行為による損害賠償責任→加害者A。
(ただし第717条土地の工作物等の占有者及び所有者の責任
の場合には免責)。
(ただし第720条正当防衛及び緊急避難の場合には免責)。
2)民法第715条使用者等の責任→乙又は乙と甲双方。
(ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について
相当の注意をしたときは免責)。
3)民法第719条共同不法行為者の責任→AとB(該当?)。
4)3)が成立した場合民法第432条債権者(被害者)の連
帯債務履行請求権。
5)民法第415条債務不履行による損害賠償責任→甲。
(元請甲は安全配慮義務「使用者は、労働者の生命及び身体等を
危険から保護するよう配慮すべき義務を負っている(判例)」
違反により、元請が下請労働者を直接指揮命令し、時間管理等
あたかも元請との間に使用従属関係が発生し、黙示の雇用契約
が成立していると推認できる)。
6)労働派遣法第26条労働派遣契約に基づく損害賠償規定→
詳細は不明だがAの過失によって甲に損害を生じた場合は、乙
が損害賠償責任となる規定と推定→判例は派遣元を使用者とみ
なし、2)の使用者責任を負うものとしている。
(ただし派遣社員は、日常派遣先の指揮監督下にあるため、そ
の監督責任(監督不行届)も問われ、実際には過失相殺により
賠償額を50%減額した判例がある)。
7)労働派遣法第46条第3項安衛法特例規定責任→甲。
(特別刑法である安衛法に係る部分で乙及び丙は免責)。
8)労基法第26条休業手当支払義務→使用者。
(判例では使用者側に起因する経営、管理の障害を含む)。
9)労基法第75条療養補償支払義務→使用者。
10)労基規第37条医師に診断させる義務→使用者。
11)労基法第76条休業補償支払義務→使用者。
12)安衛法第10条総括安全衛生管理者責任→甲の誰か。
13)安衛法第11条安全管理者責任→B。
14)安衛法第19条安全管理者等に対する教育義務→甲。
15)安衛法第24条労災防止必要措置義務→甲及びB。
16)安衛法第29条元方事業者の必要指導責任→甲。
(この規定に違反しても罰則規定が無い。かといって注意義務
を尽くした証明が無いと、是正勧告書が交付されることがあ
る。この書面は元請に安全配慮義務違反の存在を立証する強力
な証拠となる可能性がある)。
17)安衛法第62条中高年齢者等の配慮義務→甲及び丙。
18)安衛規第97条労働者死傷病報告義務→甲及び丙。
19)労災法第12条の4政府の求償権→A及び使用者。
(保険給付の原因事故が第三者行為による場合においえる政府
の損害賠償請求権。第三者とは、保険者(政府)及び被災労働
者以外の者でその災害について損害賠償責任を負う者、又、
同僚労働者の加害行為による業務災害又は通勤災害であって、
加害者たる同僚労働者の行為により、その事業主に使用者責任
が存する場合は、政府は受給者が第三者に対して有する損害賠
償請求権の代位取得に係わる一切の求償権の行使を差し控える
という通達がある)。
20)労災法第13条療養補償給付=9)の手続法。
21)労災法第14条休業補償給付=11)の手続法。
(通達によると休業の最初の3日間については支給されない。
その分については労基法規定の災害補償義務がある)。

<論点>
2)の使用者責任は誰なのか?になるはずです。
いずれにしても元請甲は使用者責任を免れることはないでしょ
う。しかし、労働派遣契約の損害賠償規定によってある程度
金銭処理されると思われます。加害者Aは不法行為の損害賠償
責任を使用者とともに免れません。私としては、元請甲と雇用
契約があり、実際にAを使用しているBは上司として、管理監督責
任はどの程度なされるか興味があります。「元請」という職業
は本人達が実際に作業に従事するのではなく、派遣労働者や下
請労働者をあたかも自分の労働者のごとく使いこなして管理監
督する事を責務とするプロフェッショナルだと個人的には思っ
ているので、5)の債務不履行が成立する安全配慮義務違反の
判例が妥当だと思います。もちろん安衛法上の安全措置義務違
反も有するでしょう。「人使いのプロ」がその履行を怠ると、
相当痛いしっぺ返しが法律によって来る事は間違え無いです。

皆様はどのように解釈されるでしょうか?
独学だとどうしても独断と偏見になってしまうので、第三者の
意見はとても参考になるのでよろしくお願いします。

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

安全衛生部 更新情報

安全衛生部のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング