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裁判傍聴コミュの 本人訴訟(原告)中@東京地裁です 傍聴に来てください

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本人訴訟(原告)やっています。1/12に第1回口頭弁論期日が来ます。
民事初回期日なので、あまり面白くないかもしれませんが、
お時間のある方は、ぜひ傍聴に来てください。

訴状、被告答弁書等は、陳述後、後日(どこかに)upします。


平成21年(ワ)第43610号 損害賠償等請求事件
原告 田畑 邦一
被告 加藤 銀

期日 平成22年1月12日午後1時20分 口頭弁論期日
場所 東京地方裁判所 民事第18部 民事第607号法廷

訴状中、請求の原因の概要:
 被告は、いわゆるソープランドで売春を業として行なっていた者であるが、原告に対して身分、事情等を偽り、「売春業をやめるために必要な資金」として、原告から金2000万円を詐取し、事実を原告に明かさぬまま、意図的に原告との連絡を絶ったものである。
 原告が被告に当該金員を給付した行為は、詐欺(民法96条1項)または錯誤(民法95条)に該当するから、原告はこれを取り消すことができるか、または、そもそも無効である。
 したがって、被告が得た当該金員は、不当利得(民法703条)に該当するから原告にこれを返還する義務を負う。
<以下略>

コメント(12)

ちょっとお尋ねします。
Kuniさんのプロフィールだと日付が1/22になっていますが、
どちらが正しいのでしょうか?
すいません。
1/12が正解です。

プロフィールを直しておきます
whatanabさま
コメントありがとうございます。

限られたスペースでは具体的に書けないのと、陳述がまだなので、upをお待ちください。
(A4 9枚くらいです。民事なので、「一文」では書いていません)

細かいところは別として、おおむねの事実で争いはないので、
争点は、原告の行為の要素に錯誤があったか、と、原告の行為が民708条本文に該当するか、
あたりになりそうです。(そこまで裁判が進むのに、何ヶ月かかるやら・・・・)
お願いすれば、意見陳述(600字程度)できると思います。
裁判所に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
そうすると、傍聴者にもイメージが多少わきやすいかと存じます。


>>5
刑事の詐欺は立証が難しいので、警察はなかなか動いてくれません。
(すぐに「民事不介入」という。)
民事であるていど事実関係を集めてから刑事で動くつもりです。

>>6
ありがとうございます。問い合わせてみます。
本人訴訟の初回口頭弁論期日は無事終わりました。
(被告側欠席なので答弁書は擬制陳述でしたが)


次回期日は2月9日ですが、「弁論準備手続」なので非公開です。

陳述された訴状、被告答弁書等は、近いうちに(どこかへ)upします。
2月9日の期日は無事終わりました。次回は3月10日、再度「弁論準備」です。

裁判官の心証形成・争点整理はほぼ済んだようで、被告側に「和解を望むかどうか。いくらなら出せるか」の宿題となりました。それで受けるか、判決にするかは、次回こちらの宿題となるでしょう。

昔、●●地裁●●支部などの田舎の裁判所でなんどか本人訴訟をやりましたが、東京地裁は、本人訴訟が多いのか、裁判官・書記官のコミュニケーション・レベルが高いのか、言っていることもはっきりしていますし、きちんと説明してくれるので、うれしいです。

手が空かなくて作業が遅れていますが、陳述された訴状、被告答弁書等は、近いうちに(どこかへ)upします。

3/10は和解勧告でしたが、相手の提案が半額にも満たなかったので、蹴りました。
取った2000万円は、遊興費に「使っちゃった」そうです。

裁判官は、「債務名義を取っても、執行しても、お金が取れないと意味ないよ」
と散々和解にもってこうとしますが、こちらは、「最低4分の3」と主張し、
相手方代理人の持ち帰りになっています。

次回は、4/27ですが、また「弁論準備」です。異動で裁判官は交代するようです。

和解交渉中ですので、書面のUPはもう少しお待ちください。
(実は、忙しくて手が付いていません。)

全然別件ですが(本当は関係があります)、少額訴訟やります。 4/20 午後3:30〜 @東京簡裁です。

平成22年(少コ)第633号 慰謝料請求事件
原告 田畑 邦一
被告 Y1, ●●区, 特別区人事・厚生事務組合

請求の趣旨
(主位的請求)
1 被告Y1は、原告に対し、金50万円およびこれに対する平成21年12月4日から支払い済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は、Y1の負担とする。
との判決ならびに仮執行の宣言を求める。

(予備的請求第1)
1 被告●●区(以下「被告区」という。)は、原告に対し、金50万円およびこれに対する平成21年12月4日から支払い済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は、被告区の負担とする。
との判決ならびに仮執行の宣言を求める。

(予備的請求第2)
1 被告区および被告「特別区人事・厚生事務組合」(以下、「被告組合」という。)は、原告に対し、各々金25万円およびこれに対する平成21年12月4日から支払い済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は、被告区および被告組合の負担とする。
との判決ならびに仮執行の宣言を求める。

請求の原因
第1 本件の概要
 被告Y1は、平成21年12月4日当時、●●区戸籍住民課の職員であったが、同日、原告が、別に提起した訴訟および申し立てた仮差押え(以下「別訴等」という。)に関して東京地方裁判所に提出する必要がある書類として、●●区役所の戸籍住民課の窓口で、同所に掲示され、かつ適法適正な方法により、別訴等の相手方(以下「別訴被告」という。)の住民票の写しの交付を請求したところ、Y1は、違法かつ違憲にこれを拒否し、原告に対して、法令条規および事実に反する虚偽の説明をしたばかりか、恫喝や容貌に対する誹謗中傷を行なったものである。
 原告は、やむなく、110番通報を行ない、○○警察署より制服警官2名の出動を得て、ようやく当該課で請求が受理され、当該住民票の写しが交付された。
 被告Y1のこの一連の違法な所為(不作為を含む。)によって、原告が被った精神的な損害は金50万円を下回るものではない。
 よって、原告は、諸法令条規の規定に従い、上記「請求の趣旨」にあるとおり、金50万円およびそれに対する民事法定金利の支払いを請求する。

<以下略>
最初の訴訟は、裁判上の和解で終わってしまいました。(「判決でいい」って何度も言っているのに、「和解以外では終わらせない」と、なかなか頑なな裁判官でした…)
和解であることを鑑みて、書面のupはしばらく差し控えます。固有名詞を処理して、そのうちにupします。

「11」の事件は、地裁に職権移送されたので、同じ被告を相手に、別の訴因でもう1件提訴し、7/12(月)午後1:30から、東京地裁635号廷で期日が入りました。(H22(ワ)19026号、H22(ワ)15183号)

もう1件の概要はこんな感じです。


請求の趣旨
1 被告Y1は、原告に対し、金500万円およびこれに対する平成22年4月20日から支払い済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2 被告●●区(以下「被告区」という。)および被告「特別区人事・厚生事務組合」(以下、「被告組合」という。)は、連帯して、原告に対し、金500万円およびこれに対する平成22年4月20日から支払い済みまで年5%の割合による金員を支払え。
3 被告区および被告組合は、その発行する広報誌およびウェブ・ページに、原告の名誉を毀損したことに対する謝罪文ならびに名誉毀損が発生した経緯および今後の対策について掲載せよ。
4 訴訟費用は、各被告の負担とする。
との判決ならびに仮執行(第3項に係るものを除く。)の宣言を求める。

請求の原因
第1 本件の概要
 別訴において、被告Y1および被告区は、各答弁書において「突然、原告は自らの右肘で被告水谷の肩から左顎にかけて肘鉄で殴打した。」との記述をし、裁判所に提出し、陳述を行なった。なお、被告組合は被告区の民事訴訟に関する事務を(他の特別区のものも併せて)共同処理しており、被告区答弁書の作成者兼指定代理人は、被告組合の職員である。
 しかしながら、原告が被告Y1を殴打した事実など全く無く、それどころか偶発的に身体接触したこともない。
 別訴の口頭弁論は当然に公開の法廷で行なわれ、また訴訟記録は誰でも閲覧請求可能である。
 原告は、「公の場所で暴力を振るった」などと全くの虚偽の事実を、しかも一般人からみると権威をもって見られる公務員から、公の場で(被告区に係るものは、さらに公務として)摘示、主張され、原告の名誉は著しく傷付いた。
 原告の名誉を回復するため、被告区および被告組合に謝罪文の公開を求め、また、原告の精神的な損害は金額に換算して少なくとも金500万円を下回らないため、
原告は、その一部として、各被告が金500万円を連帯して支払う旨、請求する。

<以下略>

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