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恋愛法律相談所コミュの不倫終了後の、妻から不倫相手への慰謝料請求

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大変恐れ入りますが、以下について法的な観点からご助言いただければと思います。



女A・未婚は、会社の上司である男A・妻子有りと、3ヶ月の不倫関係にあった。男Aの携帯のメールから妻に関係がばれ、男Aは女Aとの不貞関係を認めた(音声テープ他なし)。3人で会い、男A夫妻の結論が出るまでは、女Aは男Aに会わないことを妻に約束した。3日後、女Aは、男Aの携帯のメールから、結局離婚にはならなかったので妻から女Aへの慰謝料請求の意志はないとのこと、というメールを受け取った。

このあと2週間後に女Aと男Aはよりが戻り、男Aは妻には女Aに会っていないことにし、女Aと一緒になりたいから離婚したいと話し合いを進めてきた。2人が終わっていないのではないかと疑っていた妻から女Aへ何度か電話があったため、女Aは男Aと口裏を合わせ、妻に対しもう関係が終わっていることを説明し納得してもらった。しかし、その後男Aは妻と離婚することを諦め、女Aとの関係は初めからあわせて5ヶ月で終わった。男Aは妻に対し、女Aと別れたことにして不貞行為を働いていた後半1ヶ月のことを告白するつもりはない。妻とは関係の修復にあたるつもりでいる。


女Aは、男Aと別れたことになっている1ヶ月間の不貞行為が今後妻にばれた場合、または妻が慰謝料請求する意志をもった場合、不貞行為のあった日から3年は妻から慰謝料請求される可能性があることから、この先3年弱、結婚したり子どもができたりしたときに、突然請求されることを恐れている。



<質問>

1、初めの3ヶ月の不貞関係について。
男Aが女Aに送った、妻は女Aに対し慰謝料を請求する意志がないと言っているというメールにより、妻は今後、慰謝料請求を放棄したということなりますか。

〜権利放棄にあたらない・請求できる場合〜

2、女Aが妻に対し、初めの3ヶ月の不貞関係について慰謝料を払った後で、後半1ヶ月の妻の知らなかった不貞関係がばれた場合、妻は女Aに対し、その一か月分についてもさらに慰謝料請求できますか。


3、女Aが今後、妻からの慰謝料請求があるのではないかと怯えて暮らすのを避けるために、今けりをつけられるいい方法はないでしょうか。例えば・・・

女Aは妻に対し、全ての不貞関係を告白し、男Aと妻の婚姻関係が持続している限りに置いては会わない旨の誓約書を書き、妻が望むなら慰謝料を払い、終わらせられたらと考えています。しかし、男Aは妻に対し後半一ヶ月の不貞関係を告白する気はない。女Aが妻に全てを告白することは法的に問題はありませんか。

もしくは、

女Aは男Aに対し、今後妻が女Aに対し慰謝料請求の意志をもった場合、女Aに一切連絡をとらせず、女Aが払うべき慰謝料を代わりに払って欲しいと考えています。そのような取り決めを女Aと男Aとの間で取り交わすことは可能でしょうか。



注意点
○5ヶ月の期間において、男Aと女Aがホテルに出入りしている写真・音声テープなどの不貞の証拠はない(メールの状況証拠はある)。

○男Aは妻に対し、初めの3ヶ月において、女Aとの不貞関係を認めている(今のところ音声テープにはとられていない)。

○女Aは男Aがうそを貫けない性格であるので、後半1ヶ月の不貞関係についても、いつか妻に話してしまうのではないかと危惧している。



ややこしい痴話で大変申し訳ないのですが、よろしくご教示くださいますよう御願い申し上げます。

コメント(7)

とらさん、ご相談いただきましてありがとうございます。


いろいろ調べられたようで、不貞行為の罪の重さも理解された上でのご相談のようですね。

いただいた質問に、私なりの回答をさせていただきます。

1、メールにより、権利を放棄ということにはなりません。
 そのメールでは、妻が本当にそう言ったかどうかもわかりません。本当に言っていたとしても、それはAさんとの契約ではないので。

2、慰謝料を支払う際、普通合意書などを書き、そこには「どれだけの期間交際していたか」なども書きます。
 ですから、その金額は、その期間分だけの慰謝料ということになり、その文面に書かれていない交際期間分は、妻は権利を放棄していませんので、もし、ばれた場合、更に請求できる権利は、文面上あります。

最初にすべての期間を書いていれば、それ以上請求される権利はありません。

3、今も女のAさんと男のAさんは同じ会社で働いているのですか?

もし、私が妻の相談者となった場合、
「男Aと妻の婚姻関係が持続している限りに置いては」
という条件のついた誓約書は受け取らないように勧めます。

逆を言えば、「別れたら、私はあなたの旦那と会います。」と言っているようなものだからです。

「女Aが妻に全てを告白することは法的に問題はありませんか?」
内容を告げずに、「謝罪をしたい。」という形で向こうがOKした場合に面会し、事実を告げるのであれば、法的に問題はありません。

一方的に事実を告げるのは危険です。

「女Aは男Aに対し、今後妻が女Aに対し慰謝料請求の意志をもった場合、女Aに一切連絡をとらせず、女Aが払うべき慰謝料を代わりに払って欲しいと考えています。そのような取り決めを女Aと男Aとの間で取り交わすことは可能でしょうか?」

配偶者が不貞をした場合で、相手が既婚者であることを知っていた場合、妻は不貞相手にも慰謝料を請求する権利がありますので、いくら男Aと女Aがそのような約束をしても、妻がその事実を知れば、Aが自分で払うまで、いくらでも請求し続けることができるでしょう。

男Aと女Aの間に愛があったかどうかは、法律的には関係なく、例え、男Aが主導的役割を行っていたとしても、減額はあっても、妻の権利は消えません。


どうするかはAさんが決めるでしょうが、とらさんに対して言えることは、過去とどう決着をつけるかで、未来の過ごし方は変わってきます。

証拠がないのであれば、その一ケ月半もウソを突き通すことは可能でしょう。ただもし裁判になれば、夫Aが自白した場合、女Aさんは負けるでしょう。

今は落ち着いている妻も、何かのきっかけで、「やはりけじめをつけよう。」と考えることは否定できません。
私も、

「時間を置いたら許せるかと想っていたが、やはり相手にもきちんと慰謝料請求して、罪の重さを知ってもらい、謝罪をさせてけじめをつけたい。」

そう考えた方からの相談・依頼をいくつも受けています。

中には、「慰謝料はいらないから、謝罪だけでもきちんとしてほしかった。」という言葉を口にする方も大勢います。

もし、とらさんがAさんに対して話すことができたら、
「自分が将来結婚して、旦那さんが浮気していたら、その浮気相手にどうしてほしいか、そう考えてみたらいいと思うよ。」
とお伝え下さい。

自分が相手にしてほしいことを考え、行動すれば、その結果には後悔しないことが多いですからね。

それではここで終わらせていただきます。
親身になってご回答いただきまことに有難く存じます。

妻の立場として、後々請求することは大いに考えられるので、女Aとしては、未来に進むためには、妻に対し今全ての真実を告白し謝罪することが一番いいと考えながらも、男Aが妻と関係の修復を図っているところを、男Aが望んでいないのにさらに新たな事実を伝え混乱させることが、果たして正しい選択なのかどうか悩んでいます。

女Aはばれていない後半一ヶ月以外については、既に謝罪をし、近々離職する予定ではありますが、後半一ヶ月の関係を隠していることを思うと、それで済むと言いきれるものではないので悩んでいます。

>自分が相手にしてほしいことを考え、行動すれば、その結果には後悔しないことが多いですからね。

女Aはこのことを念頭において行動を考えます。

本当に有難うございました。
とらさん、コメントいただきありがとうございます。

なるほど、近々離職されるのですね。それは、やはり男Aとの関係が主の原因かとお察しします。

その場合、もし、裁判になった場合では、既に相手(今回は女A)は社会的制裁を受けたということで、慰謝料の減額が認められることになります。(判例より)

つまり、自分から男Aとの距離を置き、夫婦改善に協力しようとしているとみなされることにもなりえますので、「それで済むと言い切れるもの」では確かにありませんが、大きな意味を持ちえます。

謝罪をしなかったことも、「これ以上、夫婦の関係を壊すべきではない。」と判断したから。という理由を相手にきちんと伝えることができれば、それは認められるはずです。


大切なことですから、ゆっくりお考え下さいね。

それでは失礼します。
マナブさん、
女Aは内心男Aを恨みながらも、自己の責めに帰すべきことをしていながら丁寧にお答えいただいたことに、心の奥底から感謝申し上げております

いくつか質問がまとまったらまた書かせていただきたく、もし可能ならまた教えて下さいますよう前もってお願い申し上げます
たびたび恐れ入ります。

?男Aが主導的役割を果たしていたという状況証拠となるように、女Aは携帯・PCメールを全てとってあるのですが、この先3年弱どのように保存すればよいのでしょうか。メモパッドなどにテキストスタイルで貼り付けようと思いましたが、それですと改ざんの可能性を指摘された場合反証しえません。

女Aと男Aの妻との電話の内容もWAVファイルに保存してありますが、私が調べたいくつかのサイトではアナログテープでないと信憑性にかけるとされることがあると見ました。ゆえに携帯なら携帯、PCならPCのメールの画面をアナログカメラで写真にしておくようにともありました。スクロールしなければならないほど長いものも勿論ありますし、一般的に裁判で証拠として提出する際は、どのような状態で提出することを求められるのでしょうか。


?女Aは、男Aの妻に対し、男Aと妻の婚姻関係が持続している間は会わない旨の文書を提出しようと思っています。
(*「婚姻関係が・・・」の文面を入れることに関しては、妻側の立場にあった経験者いわく、「婚姻関係が・・」を入れないということは、婚姻関係がなくなった後の2人の関係をも拘束することはできずそれを入れることによって条文自体が無効になると、妻側・不倫相手側の弁護士両方が言ったから入れなければならないと聞いたからなのですが)
その際、もし女Aが文書にある約束を破り男Aに会った場合は、妻に対し違約金(?)としていくら払うという、常識を逸脱しない程度の金額を記入するとして、その文書は、「誓約書」なのか「念書」なのか「公正証書」なのかはたまた別のものなのか、それぞれの違いを理解できていないのですが、法的拘束力が異なってくると理解しています。
一般的にはこのような場合、どの文書を作成したらよいものでしょうか。なお、司法書士さんなどのご尽力なしに自力で作成した場合は、それを保管するのは男Aの妻、女Aの2人のみでよいのでしょうか。

素人の言葉で分かりづらい部分も多いだろうと大変恐縮しておりますが、ご回答お待ちしております。
とらさん、本当にいろいろ調べられているようですね。
ここまで来ると、私の出る幕はほとんどないようですね。
証拠ついては、私よりとらさんの方が詳しくなっていると思います。
裁判での証拠提出方法・順番は、弁護士によって違ってくるでしょう。ですから、ここでは「これ」と断定できません。
まず、現物で保存しておくことをオススメします。

?について
「婚姻関係が・・・」の部分について。
もう一度確認しておくと、妻の立場になった場合、その書類を弁護士などではなく、直接女性から渡された場合に、どのように感じるか、ということです。

法律的には、というのはとても大事です。
それはとらさんの書かれているとおりです。
ですから、受け取らないのは、それを理解した上での行動かどうか判断できるまで受け取らない、ということです。
私が奥さん側の相談役になったとき、金額よりも、相手がどれだけ謝罪の想いを持っているかを最優先で確認するように進めるからです。

こういう男女間の問題は、法律の効力や金額よりも、お互いの感情が問題になってくることが多いのです。

もし、奥さんが女Aから渡されたときにその文面を見て、その意味まで女Aから説明されたとしても、すぐ納得できるでしょうか?

妻側の立場にあった経験者が知り合いにいるのであれば、その言葉が入ることで、不快な想いをしなかったかどうか聞いてみるとよくわかるでしょう。

間に第三者が入って説明するのと、当事者が説明するのとでは、聞く側の気持ちが全然違ってきます。

それをまず忘れないで下さいね。


お話の限りでは、誓約書かと思います。
保管するのは、女Aと妻のお2人です

しかし、誓約書は一方的に女Aが妻に対して誓う物であり、妻は何も誓約されません。

もし、こうして誓約することで、裁判をしないということで妻にサインしてほしいなら、それは合意書にするべきでしょう。

公正証書は、公証役場で公証人が作成する物です。

それだけ調べたとらさんであれば、
当事者だけでの解決がどれほど困難なものであるかは理解されていると思います。

当事務所でなくとも構いませんので、信頼でき、相手が冷静に話を聞いてくれそうな第三者を味方につけることもどうぞお考え下さいね。

迅速な御回答誠にありがとう存じます

女Aとしては、謝罪の意を第一としながら自己防衛もしておきたいところです

大変ありがとうございました

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