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台湾独立と日台両国安全保障問題コミュの「反国家分裂法」逐条解釈

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台湾研究フォーラム副会長猪鼻嘉行氏の「反国家分裂法」逐条解釈をご紹介いたします。大変理解しやすいのでご高覧ください。


メルマガ「台湾の声」より転載
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台湾研究フォーラム副会長 猪鼻嘉行

3月20日に「台湾の声」に掲載された、芝山志氏の「反分裂国家法全文和訳」に基づいて逐条解釈を試みた。

「第一条
“台湾独立”分裂勢力による国家の分裂への反対・抑制、祖国平和統一の促進、台湾海峡地区の平和安定、国家主権と領土の保全維持、中華民族の根本利益の維持、これらのために、憲法に基づき本法を制定する。」

解 釈
そもそも「中国」という「国家」に台湾が含まれているとすることは、中国が一方的に主張していることであって、台湾がただの一度も中華人民共和国の統治下に置かれたことがないことは明白な事実である。

一方、中国とは彼らが主張しているような統一された「国家」であろうか。現在、中華人民共和国政府が実効支配している地域には、漢民族とは違った伝統、歴史、文化をもつチベット、新彊ウイグル地区、満州、内蒙古などがある。そもそも「中華民族」とはいかなるものかが明確でない言葉である。彼ら周辺諸民族を強引に支配することが「中華民族の根本利益の維持」ということなのであろうか。チベットについてはダライ・ラマ師、ペマ・ギャルボ氏の言動などを通じて、日本人の多くが中国に不当に占拠され強引に中国の一部とされている事実を知っている。新彊ウイグル地区ではウイグル族と漢族との衝突が絶えない。「中国」自体その実行支配している地域内に「統一」への引力よりは「分裂」への強い斥力を感じ取らざるを得ない。国際的にその法的地位が未定の台湾の統一よりも、彼らが現実に支配している足元が崩れだす方が早いのではないだろうか。

ただの一度も足を踏み入れたことの無い、しかも多くの「中華民族」ではない人々の住む台湾を「統一」の名のもとに支配し、「中華民族の根本利益を維持」しようとは、なんとも傲慢極まりない発想である。

それとも台湾人が「自分たちは『中華民族』ではない!」と宣言すればこの法律は適用されないと解釈してよいのだろうか。

次に「台湾海峡地区」についての定義が無い。政治用語としてのあるいは日常用語としての台湾海峡地区という言葉があるとしても、法律が適用されるべき範囲を確定するためには用語の定義は不可欠であるが、明確に定義されていない以上その範囲は解釈に拠らざるをえない。

非常に狭く解釈すれば金門、馬祖を指すともとれるが、周辺諸民族はすべて支那王朝に朝貢したと信じている彼らのことである、歴史を学ばず、むしろ現政権に都合よく歴史を改竄する彼らの伝統を考えれば、かつての朝貢国はすべて中国の領土であると主張する彼らの一方的解釈をもってすれば、拡大解釈することで、尖閣諸島は勿論のこと沖縄諸島をはじめとする日本列島のすべてを含むとする可能性も考えておく必要があるだろう。

「第二条
世界に中国は唯一つ存在し、大陸と台湾は一つの中国に等しく属する。中国の主権と領土の分割は許されない。国家主権と領土保全の維持は台湾同胞を含めた全ての中国人民共同の義務である。台湾は中国の一部分であり、国家は“台湾独立”分裂勢力がいかなる名目、いかなる方式であろうとも、台湾を中国から分裂させることを絶対に許さない。」

解 釈
ここでも「大陸」とはなにを指すか定義がない。ユーラシア大陸全土をいうのか?

ヨーロッパも含まれるのか?「大陸」であればすべて「中国」の領土だとでもいうのであろうか?

台湾という島に対するそれ以外の中国領土を「大陸」と表現したという常識的解釈は成り立つとしても、常識が通用しない彼らのことである、第一条の解釈でも触れた同一の理由によって、(漢民族王朝ではないが)元の時代には広くヨーロッパ地域をもその版図に入れていたということをもって、彼らの領土的野心が西に向かって拡大しうる懸念が存在するとはいえないだろうか。

「台湾は一つの中国に等しく属する。」とは、国際法上その地位が未定の地域に対する一方的な領土宣言なのだろうか?

だれも「中国の主権と領土の分割」を望んではいまい。それが本当に中国の領土であるならば、である。いったいいつ台湾に中国(中華人民共和国)の主権が及び、また、中国の領土になったのであろうか。一度もないではないか。

「第三条
台湾問題は中国内戦が残した問題である。
 台湾問題を解決し、祖国統一を実現することは、中国内部の事務であり、いかなる外国勢力の干渉も受けない。」

解 釈
台湾問題は中国内戦が残した問題」ではない!「台湾問題」とは、日本の一部であった台湾を、連合国が、平和条約によってその帰属先が確定されるまでその統治を国民党政府に信託したことに始まる問題である。日本はサンフランシスコ平和条約においても、日華平和条約においても台湾の帰属先を明確にせず(時の国際情勢から明確にできなかったというべきか)ただ放棄したにすぎない、また、連合国も台湾をそのままほったらかしにしたことによる問題である。

「中国内戦」と呼ばれるものが残したのは、かつての植民地住民に等しく認められた住民自決権を台湾住民が行使できない状態にされているという問題である。

したがって、台湾を中国の領土とすることは明らかな国際問題であって、「中国内部の事務」などという軽々しい問題ではありえない。もし、「中国内部の事務」程度の問題であるならば、台湾にある「中国国民党」が解散すれば彼らのいう「台湾問題」は即時解決するではないか?

「第四条
祖国統一の大業完成は、台湾同胞も含んだ全ての中国人民の神聖な責務である。」

解 釈
「台湾同胞」とはなにか?「台湾に住む中国人」ということか?台湾人はそのほとんどが中国とは文化、歴史、言語等あらゆる点において中国とは無関係であることが多くの研究者により明らかにされてきている。

中国を祖国とは思っていない多くの台湾人にとって、「祖国統一」の意味は不明である。

「第五条
一つの中国の原則を堅持は祖国平和統一実現の基礎である。平和な方式で祖国統一を実現するのが、台湾海峡両岸同胞の根本利益に最も符合する国 家は最大の誠意を以て、最大の努力を尽くし、平和統一を実現する。国家平和統一の後、台湾は大陸の制度とは異なる高度自治を行える。」

解 釈
「台湾は大陸の制度とは異なる高度の自治を行える。」とはどういうことか?「制度が異なる高度の自治を行える」状態を『統一』と言いうるのであろうか。「統一」の辞書的意味は「多くのものを一つに統べること」(広辞苑第三版による)である。

「統べる」とは「支配する」ことであり、「支配」されたうえで「高度の自治」が行えるはずがない。現在の台湾は国際的に「台湾共和国」という国としての承認をえられていないが、台湾住民による「高度の自治」を行っており、ここにいう「高度の自治」とは香港の実例をもってすれば、台湾の現状と比べかなり「低度の自治」であることは明白である。

であるならばこの法律にいう「高度の自治」とは、台湾人及び国際社会を欺瞞する言葉であるといわざるをえない。

「第六条
国家は以下の措置をもって台湾海峡地区の平和安定を維持し、両岸関係を発展させる。

・両岸の人物往来を呼びかけ、推進し、理解を深め、連絡を強める

・両岸経済の交流と強力を呼びかけ、推進し、直接通信通航通商を行い、両岸経済関 係を密接にして相互に利益を得る

・両岸の教育、科学技術、文化、衛生、スポーツ交流を呼びかけ、推進し、中華文化 の優秀な伝統を発揚させる

・両岸共同の犯罪撲滅を呼びかけ、推進する

・台湾海峡地区の平和安定によって両岸関係のその他の活動に利があることを呼びかけ、推進する

・国家は法に基づき、台湾同胞の権利と利益を保護する」

解 釈 「理解を深め」というが、中国人が相手を理解することはありえない。彼らは自分の主張を相手が受け入れることを「理解しあった」というのである。したがって、「相互に利益を得る」ことなどあろうはずがない。

「中華文化」が「優秀」だといっているのは中国人だけである。そもそも「中華文化」とはなにかが明確でない。彼らが「中華文化」といっているものの多くがその起源をインドや周りの諸民族の文化にもとめられる。

「国家は法に基づき」と、あたかも法治主義を前提にしているようであるが、彼らの「法治主義」とは2000年も前の法家思想によるもので、近代法治主義とは根本的に異なるものであることには注意が必要である。

「第七条
国家は台湾海峡両岸の平等な話し合いによって平和統一を実現する。話し合いには順序や段階を分けてもかまわず、多様な方式で臨機応変であってもよい。

台湾海峡両岸は、以下の事項について話し合いを行う

 ・正式に両岸敵対状態を終結させる
 ・両岸関係発展の計画
 ・平和統一の順序と配分
 ・台湾当局の政治地位
 ・台湾地区の国際的な地位相応の活動空間
 ・平和統一を実現するために関わるその他全ての問題」

解 釈
台湾は民主主義政権であり、台湾人民が「統一」という名の中国併合を望んでいない以上この第7条は何の意味も無い。大陸の中国人と台湾の中国人との問題に、台湾人を巻き込むことは国際的人権問題として国連人権委員会の場で大きく取り上げるべきである。

「第八条
“台湾独立”分裂勢力がいかなる名目、いかなる方式で台湾を中国から分裂させた事実、或いは、台湾を中国から分裂させるであろう重大な事変の発生、或いは、平和統一の可能性の完全な喪失に対し、国家は非平和的方式及びその他必要な措置をもって、国家の主権と領土を守る。

前項の規定によって非平和的方式及びその他必要な措置は、国務院、中央軍事委員会が決定し、実施する。また、すぐに全国人民代表大会常務委員会に報告する。」

解 釈
戴天昭氏の「台湾 戦後国際政治史」という著作のなかに非常に興味深い記述があるのでここに紹介しよう。

「ここに筆者は、毛沢東が1936年に台湾の独立について『もし台湾人が日本帝国主義の鉄鎖からのがれたいと望むならば、私たちは彼らの独立闘争に熱烈な援助を与えるであろう』といった彼の誓約を喚起したい。また1947年の2・28台湾独立闘争をめぐって、中共が台湾の独立闘争を支持したことも指摘したい。当時中共は、その機関紙『解放日報』3月8日付で『台湾の自治運動は、きわめて合理的・平和的で、それが武装闘争に変わったのはまったく蒋介石に追いつめられたからだ。……蒋介石ファシズム統治下の台湾人の生活は、日本帝国主義のための売国奴となったときよりもさらに苦痛なものであった。中国共産党は力と熱をこめて台湾同胞の英雄的奮闘を称賛し、台湾同胞の栄光に満ちた勝利を前もって祝うものである』と台湾の独立闘争を公に支持したのである。」

「台湾問題」が国際問題であることは、当の中国共産党自身が一番よく認識していることは明白である。しかも、かつて彼らは台湾独立を「熱烈」に指示したのであり、「“台湾独立”分裂勢力」とはほかならぬ彼ら自身であったのだ!
 
「第九条
本法の規定に照らして非平和的方式及びその他必要な措置を組織し、実施する時は、国家はできうる最大のことを尽くして、台湾民間人と在台湾外国人の生命財産の安全、その他正統な権益を守り、損失を減らす。同時に、国家は法に依り、台湾同胞の中国のその他の地区での権利と利益を保護する。」

解 釈
「台湾同胞の中国のその他の地区での権利と利益を保護する。」ということは、「中国が台湾に武力侵攻した暁には、台湾人を中国の他の地区に強制的に移住させ。」
ということではないか。

「第十条
本法は公布日より施行される。」

解 釈
 公布日は2005年3月14日である。常識ある近代法治国家であれば、公布日から一定の一般に周知されるに必要な期間をおいてから施行されるものである。

 まさに朝令暮改の国、人治の国ならではの条文である。

以上、「反国家分裂法」の逐条解釈を試みたが、全く意味不明、解釈不能の法律である。いや、法律の体をなしていない。アメリカの「台湾関係法」に対抗して作ったものといわれるが、「台湾関係法」は自国のマッカーサーという司令官が戦後処理のために蒋介石政府に日本から台湾を接収しろと命じたゆえの、台湾人民への責任感に基づく法律であると解釈しうるが、中国の「反国家分裂法」は明らかな覇権主義、領土主義に基づくもので、「台湾同胞」とは言いながら全く台湾人の存在を無視した自分勝手な宣言書である。国際社会は断じてこのような愚挙を認めてはならない。

コメント(2)

反国家分裂法というが、台灣はとっくに中華人民共和国から分裂しておるやないですか?

反日暴動といい、この法律もどきといい、中華人民共和国は国家としても末期になっていることを感じます。中国に投資した多くの企業は撤退を思案しているでしょうね。

同じコストだったらこうした暴動が頻発したり法治主義が通じない中国よりも、ベトナムやアフリカ諸国の方がやりやすいですから。
上記訂正

>台灣はとっくに中華人民共和国から分裂しておるやないですか?

「台灣は中華人民共和国とは最初から別の国やないですか。」の間違いですね。失礼しました。

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