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mixi行政書士会コミュニティ。コミュの配偶者・子以外に、扶養手当を申請する時の証明書(?)長文すみません

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お世話になります。長文で申し訳ありません。
現在、親族が悩んでいる書類作成について、ご相談をお願いします。
職場に提出する、扶養手当申請ぴかぴか(新しい)添付書類ぴかぴか(新しい)について教えて下さい。
 ※長い為、一部をコメント#?に転記しておきます。

今春、就職の公務員ですが、扶養手当対象の家族に制限がある様です。
実家にいる、彼の母・同居している母方祖母の二人を扶養に取りたい
(扶養手当を申請したい)のですが、戸籍上、彼には正規の父がいます。
(同居した事も何の交流もなく、婚姻・養育費用も払わない人物ですが...)

祖母が身体障害者になった為、双方、課税対象所得はなくして
母が祖母の看護をしています。
しかし戸籍上、夫(彼の父)がいる為、母を手当支給の扶養に取れないのに
加え、父の勤務会社から、父が姑である彼の祖母を扶養できない
"証明書"を取らないと、手当申請は受けられないと言われました。

母に扶養手当を貰えない事も、中々納得できないし、祖母に関しては
父には殆ど実縁なしの姻族、彼には生まれてから、ずっと同居していた
直系尊属である事から、疑問を感じます。(何故、籍を切らないかと
聞かれれば、不実な父に対して、許せない気持ちがあるからです)

現在、祖母にリハビリを施すべく、扶養手当を望んでいる状況ですが、
上の"証明書"は、どの程度の内容にすれば良いものでしょうか?

事務局からは、口頭での説明のみ、雛型すら示されなかったそうです。
昼休みも取れぬ(昼食すら抜きの)激務と、何かと上司に気を遣い
イレギュラーが好まれぬ雰囲気の為、職場でこれ以上、尋ねられない
らしく、困っています。

先ずは戸籍上だけの父の会社に↓証明書類作成を頼もうと思います。
ご助言を頂戴できます様、お願い致します。霧
↓↓                       ↓〜〜≪例≫〜〜
当社と、当社の○○業務を担当している××氏とは、雇用関係より
業務請負面が強く、報酬は出来高制中心になっています。

《↓これは不要かも知れませんが..→》【××氏は、当社で社会保険に
 入っていますが、その全額を××氏自身が負担しています】

故に、当社から××氏に対し、その妻、妻の母への扶養手当は、一切、
支払っていません。
《↓父が、経済的に、母・祖母を扶養できない事の証明も必要》

又、現在の諸般の流通事情の為、当社からの請負報酬だけでは××氏は
妻と妻の母を扶養するのに十分でないと、客観的に推測されます。
                       
↑↑                        〜〜≪例≫↑以上
ぴかぴか(新しい)扶養手当支給の対象は、会社や自治体毎の取り決めになっているとは
ぴかぴか(新しい)思いますが、国家公務員の場合、公文書等で確認できるのでしょうか?
働かなくても食べて行ける、専業主婦(配偶者)や、親以外4ポケット
持っているかも知れない子供が扶養手当を貰うのは簡単なのに、
現在、子供よりお金がないかも知れない、彼の母や病弱高齢祖母を
手当支給の扶養に取る方が、遥かに難しいとは...

祖母に関しては、会社からの証明が妥当であれば、手当を申請できそう
ですが、戸籍上、夫のいる母は絶対、無理なのでしょうか?
可能だった様な例をご存知でしたら、ご紹介お願いします。
以上ぴかぴか(新しい)扶養"証明書"推敲ぴかぴか(新しい)ぴかぴか(新しい)母への扶養手当ぴかぴか(新しい)申請の件、
ご助言を、どうか宜しくお願い致します。

コメント(10)

お世話になります。↑長文で申し訳ありません。↓下は一部です。
戸籍上だけの父の会社に↓証明書類作成を頼もうと思います。
ご助言を頂戴できます様、お願い致します。霧
↓↓                       ↓〜〜≪例≫〜〜
当社と、当社の○○業務を担当している××氏とは、雇用関係より
業務請負面が強く、報酬は出来高制中心になっています。

《↓これは不要かも知れませんが..→》【××氏は、当社で社会保険に
 入っていますが、その全額を××氏自身が負担しています】

故に、当社から××氏に対し、その妻、妻の母への扶養手当は、一切、
支払っていません。
《↓父が、経済的に、母・祖母を扶養できない事の証明も必要》

又、現在の諸般の流通事情の為、当社からの請負報酬だけでは××氏は
妻と妻の母を扶養するのに十分でないと、客観的に推測されます。
                       
↑↑                        〜〜≪例≫↑以上
ぴかぴか(新しい)扶養手当支給の対象は、会社や自治体毎の取り決めになっているとは
ぴかぴか(新しい)思いますが、国家公務員の場合、公文書等で確認できるのでしょうか?
1.基本的なことで恐縮ですが、
「扶養手当」とは何なのかがわかりません。

2.厳しいことをいうようですが、その手当をあてにするのはどうかと。
 できればその手当そのものを無くし、もっと多くの人が利用でき、かつ抜本的な対策を考えるのがよいのでは。

3.会社が「××氏に対し、その妻、妻の母への扶養手当は、一切、 支払っていません」などという証明書を発行するかどうかは疑問ですが、その会社に扶養手当なるものがあるかどうかは、賃金規則等をみるか問合せればわかるでしょう。
 また、「現在の諸般の流通事情の為、当社からの請負報酬だけでは××氏は
妻と妻の母を扶養するのに十分でないと、客観的に推測されます」というのは、あきらかに会社が証明できる、あるいは証明すべき範囲を超えています。
 万が一、発行することがありえたとしても、無効でしょう。

4.本論にもどって、その母と祖母の扶養の実態はどうなのでしょうか。
 健康保険等はどうしているのでしょうか。
 扶養の実態がないのに、公費の手当を導入しようとするのではないと思いますが、いままでの扶養の実態がどうなのかが重要のようなきがします。

 国の施策や社会保険の仕組みは、自助努力を第一とし、経済的にそれが十分でない場合は、それを必要最小限度サポートするものと、考えたいです。
 
コメントの方向性が間違っていたり、誤解もあろうかと思いますが、その点は御容赦ください。
>とめ先生
  お忙しい中、丁寧なご助言、どうも有難うございます。
人事院規則(扶養手当)について、知人の社会保険労務士さんが
紹介してくれました。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F04509080.html
↓抜粋
第一条  扶養手当の支給については、別に定める場合を除き、
この規則の定めるところによる。
(扶養親族の範囲)
第二条  給与法第十一条第二項に規定する他に生計の途がなく主として
その職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

一  職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所
その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者
二  年額百三十万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
                           ↑以上:抜粋
***  ***  ***  ***  ***  ***
コメント#2にて、お尋ねの件については、以下、答えてみます。
1.「扶養手当」とは何なのかがわかりません?

A : 私も具体的金額は不明ですが、公務員にしろ民間にしろ、基本的に
 専業主婦という恵まれた立場の妻と、子に対して、毎月、数万円が
 支給される手当でしょう...

2.その手当をあてにするのはどうかと。
  できればその手当そのものを無くし、もっと多くの人が利用でき、
 かつ抜本的な対策を考えるのがよいのでは?

A : それが理想でしょうが、現在、困窮しているなら利用したいと
  思うのが通常では...
  上の様に働けても働かない専業主婦にも当然、手当が出ていますし...

3.会社が「××氏に対し、その妻、妻の母への扶養手当は、一切、
 支払っていません」などという証明書を発行するかどうかは疑問...

A : 支払っていないものを「支払っていない」と証明するのも
 会社にとっては、難しいのでしょうか?

※その会社に扶養手当なるものがあるかどうかは、賃金規則等をみるか
 問合せればわかるでしょう?

A: 賃金規則の方が、開示し難いものだと思うのですが...
  勤務先は株式ではありますが、零細の同族企業です。
 
※「...当社からの請負報酬だけでは××氏は
 妻と妻の母を扶養するのに十分でないと、客観的に推測されます」 
 というのは、あきらかに会社が証明できる、あるいは証明すべき
 範囲を超えており、万が一、発行することがありえたとしても、無効...

A : 私も無理だと思いつつ、敢えて例として書いてみました。o(_ _*)o
  しかし、親族が事務局に聞いた所では、会社から
「父が経済的に、母・祖母を扶養できない事の証明」も必要らしいです。
そう要求される以上、何らかの記載が必要だと思います。

4.その母と祖母の扶養の実態はどうなのでしょうか?

A : 今春迄、親族が学生の間、彼がバイトで生活を支えていた様です。
 貯金も若干はあったでしょうから...
 今は奨学金の返済等も始まり、学生時代より手取りが少ない模様です。
 社会保険は国保で、生活保護の次に低い保険料だと考えられます。
***  ***  ***  ***  ***  ***
一般的な企業でも、共働きの夫婦などでは、子供に関して位でしょうが
こういう勤務先に証明を求める事例は良くあるのではないでしょうか?
妻の方が給料が上の場合とか、今は普通に考えられますし...

また広い日本、婚姻費用・養育費を払わない夫も多いですから、
親に対しての扶養手当を希望する人もいない訳ではないと思います。
とめ先生、トピをご覧になった方、該当例について、教えて貰えましたら
幸いです。どうぞ宜しくお願いします。
企業で長く人事業務をしていた者です。

自分たちで
「下記の者に扶養手当またはそれに相当する賃金等を支払っていないことを証明する」
というような書式を作ってしまい、父親の勤務する会社に対しては、押印だけを依頼する、という方法があります。

会社は、これまでに暑かったことのない書類を最初から作れと言われると抵抗しますが、内容がまともで、押印するだけの書類が来れば、それほどいやがらずに、やってくれるものですよ。
役所という所は物事を形式で判断するものであり、それ自体には一定の合理性もあります。
籍を抜けば容易に手当を受給出来るのであれば、それも考えるべきです。「感情」を取るか「勘定」を取るかです。
この件は「子のない内縁の妻」に支給される手当以上に難しいかも知れません。
 扶養手当の受給条件は、一般的には
 まず、「現に主として扶養していること」が必要かと思います。
 同居していない場合は、送金等の実態の証明が必要になるのが通例です。
 まだ、扶養していないが、これから実際に扶養したいとする場合は、その人が扶養者としてふさわしいのか、ほかに扶養すべき人はいないのか、ということが問われます。
 「まず扶養手当を受給し、それだけを送金したのでは、扶養とは認められない」と私は考えます。
 
 専業主婦や子供で裕福な人がいるのは、現に扶養している人の努力があるからでしょう。
 単に、困窮しているから扶養手当を支給したり、健康保険の非扶養者の認定を受けるものではないと思います。
>皆様〜ご助言、どうも有難うございます。
やはり母に対しての扶養手当は難しいとして、祖母だけでも早く
申請してみたら...と考えます。

(「武士は食わねど高楊枝...」ではないですが、長年、籍を切らず
世間的にだけでも、<一般家庭>として頑張って来たので、ここで
手当の為に離縁する事はないでしょう。)

事務から、"勤務会社が、父に扶養手当を与えていない事、に加え
(経済的に)扶養できない、と云う証明を取る様" 言われた為
色々文書を考えましたが、単純で良いのかも知れませんね。

コメント No.4
「下記の者に扶養手当またはそれに相当する賃金等を支払っていない事を
 証明する」  これで、必要な内容は含まれていると感じます。

しかし、コメントNo.3下の方に書きました様に、妻の方が給料や
待遇が良く(又、療養・失業中・家事専業等の夫の)妻が夫子に扶養手当を
貰う場合もあるかと思いますが、普通は企業や団体事務局に、既に
証明用の雛型が作成されてはいないものなのでしょうか?
よほどきちんとした大きな会社でなければ、このような、社員からそれほど発行依頼をされることのない証明に対する標準書式は準備していないと思います。3社で人事を経験した上での感触です。

そして、扶養手当やそれに類する手当は、そもそも、どこの会社でも支給しているものではありません。本人の職務や業績に由来しない手当は、廃止の方向にあります。

ひな型が既にあることを一方的に期待するより、
「これにハンコ押してください」
とお願いする方が、確実なんですよ。

「こういう書式はありますか?」
と事前に気持ちよく問い合わせのできる先ではなさそうなので、この方法をとった方が手っ取り早いと思います。

>モモさん:度々、どうも有難うございます。

私が最近の傾向かと考えた程、夫以外に渡す扶養手当は
レギュラーには、なっていないのですね...
それどころか、扶養手当自体、縮小傾向ですか...

モモさんが、コメントNo4で示して下さった、スッキリした書類を
提出させてみようと思います。

(すみません。雛型云々を尋ねたのは、親族が自信ない態度で
尋ねた為、事務局が本当は雛型があるのに"意地悪"して、教えて
くれなかたのでは...と懸念しました。)

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