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mixi行政書士会コミュニティ。コミュの行政機関が届出を受理しないと主張する

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相談があるのですが、一応行政書士の資格は持っておりますので、行政書士の方からのご回答を御願いします。

自身の歯科医院を開設した場合、医療法に基づき10日以内に診療所開設届を出さなければ罰せられるのですが、マンションで開業した所、賃貸借契約書がなければ届出を受理できません、と拒否すると言うのです。

一応私も行政書士の資格は持っており、行政手続法はよく勉強していますので、37条・・・形式的に記載事項の要件を満たせば事務所に到達した時点で届出は完了し、受理印や収受印は不要ですから、その説明をしても、頑として拒否されました。

その理由を聞くと、転貸していた場合、契約解除されてしまうので、そういった場合、患者さんに迷惑がかかるから、と言うのです。

許認可と勘違いしているようで、許認可ですら、本来私人の有する自由を回復する行為であるから、不許可の要件は行政目的達成上、必要最小限のものでなくてはならず、それゆえ、公共の安全と秩序を維持する上で障害となる事項についてのみ判断できるわけで、賃借権の有無はこれに該当せず、行政庁が判断要素とすることは許されず、社会公共に対する害悪が生ずるのを未然に防ぐ見地から申請が法定の条件を満たせば解除される原理です。

また、賃貸借契約も事業用で借りておりますが、それを論じるまでもなく、転貸の解除も、判例は、背信的行為と認めるに足らない特段の事情があれば解除権を有しない、としております。

賃貸借契約書を入手しようと、家主から賃貸借契約の債権証書を交付請求しているのですが、不動産仲介屋が、住民票や写真を渡さないと交付しません、というのです。これは不動産業者の都合であり、私が負っている債務ではありません。
しかし、民法487条がありますので、全部の弁済をしなければ交付請求できないとありますから、困っております。

なんとしても届出をしないと医療法によって罰則の対象となってしまいますので、何としても届出の義務を履行したいのですが、審査請求や義務付け訴訟をしている時間もないので、こうなれば内容証明で役所に送るしかないでしょうか?

書面の形式は以前知り合いの歯科医の開業届けを代理して提出したことがあるのでわかってはいるつもりです。よろしく御願いします。行政手続法37条には「法令の要件に適合した」とかかれており、行政機関のHPなどに書かれている(または行政機関が指示した)届出の要件ではありません。

開設の許可は医療法7条で、その5項に「営利を目的とした(略)与えないことができる」と裁量の余地を認めており、これに基づいて通達で「(会社などが経営していないか確認するために)賃貸借契約書を確認すること」と通達で定めがあるらしいのですが、これは医師・歯科医師以外の者が開設する場合の許可のことであって、今回私が届け出るのは医療法8条に基づく届出なのでそもそも適用が間違っています。

今回の届出は医療法8条に基づく届出であって、医療法施行規則4条の1〜3項に書かれている要件を具備すれば、事務所に到達した時点で届出がなされたということになります。

診療所の開設届がなければ、薬も買えず、社会保険事務局から保険診療の許可もされませんから、非常に困ります。
そこで内容証明で送り、それで返戻されれば審査請求・義務付け訴訟やら国家賠償やらも考えますが、ソフトにやんわりいったほうが都合が良いのは当然です。
しかし、行政機関では届出制であるにも関わらず、実務上の取扱として、違法な行政指導に従うことを余儀なくし、届出を拒否し、許認可の申請と同様の扱いをしていることも事実です。

良いアドバイスを御願いいたします。


【根拠条文】行政手続法37条、医療法8条、医療法施行規則4条

コメント(15)

通達は法規的性質を持ちませんが、行政庁は、その通達が重大で明白なものでない限り、内部的に拘束されるので違法性を審査することができないので、受理しないと言われると困っています。

友人行政書士らも「写真と住民票を出せば?」と言っていましたし、私もその方法も考えたのですが、本来的なあり方としてそれは歪んでいるのではないかと思いますし、その方法をとるなら最初からこの場をお借りして相談した意味がありません。

個人情報保護法にも個人情報を入手するにあたっては、契約書に記載するような内容であれ利用目的を明示しなければならない(罰則規定あり)と書かれているにも関わらず、利用目的すら未だに告げられていません。個人情報保護法の利用目的の明示すらない業者にそんな個人情報を差し出すのは不安ですし、私が差し出す義務はありません。

そこが頭を悩ませているところなのです。

民法487条がありますので、全部の弁済をしなければ交付請求できないとありますから、困っております。

契約書がないと、会社の会計として計上できませんから、連帯保証人である私が代位弁済している現状です。

せめて受取証書だけでもと思い、民法486条に交付請求できると書かれていますから、請求したのですが、回答がありません。受取証書の交付請求は同時履行の抗弁権が認められていますから、以後の賃料の弁済を拒否しても債務不履行にならないと思うのですが、どうなのでしょうか。


また、たとえ契約書を出したところで、私が別途経営している会社名義で借りている事業用のテナントですから、営利目的だなんだかんだと法令を歪めて適用されると思います。


私はクリーンな社会であってほしいと思いますし、その実現のために行政書士がいると思うのです。違法な公権力の行使に屈するために行政法を勉強したわけではありませんし、社会の矛盾に困って苦しんでいる人のために法律を勉強したわけですし、闘えるのは行政法を修めている行政書士だけだと思っています。

今自分が困っていますが・・・それは私の未熟さゆえの話です。
「行政書士の資格を持ち」という事ですが、
行政書士事務所を開設する場合にも、借家の場合、賃貸借契約書は必須です。

○事務所とする建物が自己所有
建物登記簿謄本または家屋評価証明

○事務所とする建物が他人所有
建物登記簿謄本または家屋評価証明と賃貸借契約書
転貸借の場合、更に転貸借契約書と建物所有者の使用承諾書
(使用目的制限がある場合、その解除の承諾書もいります)

つまり、届出の事業の目的に使用する「権原」の証明ということで、『社会常識』だと思っておりました。
賃貸借契約書を出さずに、開業はできません。

きちっとした賃貸借契約が結ばれておられるのなら、やはりそちらの方との交渉が全てではないでしょうか。
(もちろん、個人情報保護が守られるという要求は当然です。)
実務をしていない行政書士ですが、

私はそういう時は、窓口で声を張り上げて、責任者を呼びつけます。

届出といっても、添付書類がそろわないと受理できないのは仕方がないことで、基本的には、その書類を整えるのが早道だと思います。不動産の原権を有するものからの契約書が確認できないと、そこで業務ができるかがギャランティーできません。行政書士事務所の登録も、これは単位会に出しますが、同じような書類を求められました。

とりあえず、先生が自分は正しいと思うなら、責任者に法解釈と適用を確認して、それでも受け取らないというなら、上級庁や行政監察に言うと、脅しをかけましょう。最近は、インターネットで騒ぐと言っても相手は理解します。特に、国民搾取の横領集団厚生省なら、どんどん叩かなければいけません。

普通の窓口公務員はアホです。初級採用です。ひどいときには臨時雇いかもしれません。彼らとまともな話をするのは無理ですから、本省から来た職員と話すと粘りましょう。

同じことを航空会社のカウンターでして、勝てば、割引クーポンなどをもらうときがありますが、こういうのは正規運賃でないと使えなかったりで、あまりトクになりません。
弁護士でなくても、裁判で白黒つけられると思いますが。

私も大声出すだけじゃないですよ。
相手をやり込めるか、内部資料の一部でもコピーをもらいます。
色々ご相談に応じていただき、誠にありがとうございました。
様々なプロの行政書士の先生方のご意見、ありがたく勉強させていただきました。

色々とやりとりをし、契約書を入手しましたが、まだ届出はしておりません。


>5さん
ありがとうございます。
行政書士登録する場合に賃貸借契約書が必要というのは常識程度に聞いております。
もっとも、「社会常識」で全て解決するのなら、そもそも法律は必要ないのではないでしょうか?
私は、常識のない人間ですが、法はきちんと守って生きていこうと思っております。


>6・8さん
私にはパチモン学者さんの誠意あふれる勇敢な言動が心に響きました。
感動しました。


>7さん
ありがとうございます。
行政が納得する形で仕上げるというのですか?行政機関は依頼者ではないですが、その行政のために仕事をするということですか?
依頼者の依頼に応じるのが仕事だと私は思っておりました。


>9さん
冷静な発言ありがとうございます。
誤字のご指摘を頂いたので、読み返すと確かに間違えておりました。
キーボードを叩くと「き」で「許認可」と「許可」の両方が辞書登録されているので、てっきり「許可」で打っていたつもりで投稿してしまいました。
以後気をつけますので、何かございましたらご指摘下さい。



***************************************
そもそも、行政が行う行政行為というのは、権力的な法律行為ですよね。
簡単に言ったら、上から有無を言わさず、国民の権利義務を確定させてしまいます。
これが行き過ぎたらとんでもないことになってしまうので、法律の留保の原理から歯止めをかけられていますよね。
だから、こういうことをされると困るんです。届出を許可だと勘違いされてしまうと困るんです。行き過ぎた行政指導をされると困るんです。

公益の代表者として、誰かが言わないといけないんです。
だから、私が言おうと思いました。
私の力は小さいです。でも、そんな一人一人の努力が大切なのではないのかと私は思っています。「何の得もないのに馬鹿なやつだ」と思われるかもしれません。

今の日本は、行政国家現象です。行政行為の話でも分かりますが、国民の権利を脅かすのは行政なんです。ハッキリ言って三権分立を脅かしています。行政立法だってやってしまうわけですし、終審じゃなかったら裁判だって行政がやれる世の中です。

だから私も資格を取りました。国民を守る為に。皆さんと同じように難しい勉強を必死でやりました。血反吐を吐く思いで難しい試験にも通りました。
国民は無知です。何も知りません。だから行政にしてやられます。
それを助ける法律家としての一流の専門資格が行政書士だと思っています。
弁護士は難しい試験通ってますけど行政法知りません。話をしても何も知りませんでした。事件訴訟法も勉強してません。
行政が相手になると逃げ腰の方が多いです。

私の力はちっぽけです。不勉強です。
でも、いつかはプロとして頑張りたいと志しています。
依頼者の受益を考えるなら、賃貸借契約書が出せるのであればいいのではないでしょうか。

行政書士として意地を通すなら窓口で喧嘩してでも行政手続法について説いてもいいのではないでしょうか。


とりあえず、届出なので、内容証明でも配達記録でもいいので、提出すればいいのではないのでしょうか?

私は基本は依頼者の利益を考えて行動すればいいのかなと思います。


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