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冤罪事件研究コミュの当番弁護士制度と被疑者国選弁護の原点という声も

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当番弁護士制度と被疑者国選弁護の原点という声もある制度。今は眠っているかもしれないが、市民の「抵抗権」の可能性を持っているのではなかろうか?人権擁護の観点から再評価されてもよいのでは。
『検証 付審判事件―全裁判例とその検討』
村井 敏邦/高山 俊吉/二瓶 和敏 編
日本評論社 1994.10.31

卒論に『付審判請求手続き(準起訴手続き)の検討』を提出した。敗戦を境に、刑事手続き並びに憲法の人権条項が戦前戦中と大きく様変わりしたが、例外的に戦前戦中戦後と首尾一貫して持続していた精神の細い経糸があった。弁護士を中心として培われた人権擁護のための強い志向。それがこの制度だった。

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