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障害年金コミュの障害年金の支給要件である『初診日』に関する質問

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私は、2008年9月に前職を退職し、再就職への不安から2008年12月に心療内科の初診にかかりました。そのときは主治医から特に病名の診断もありませんでした。
その後、2009年6月から地方自治体で働きはじめました。それと並行して、心療内科にも通院しております。通院経過は以下のとおりです。

・2009年11月に主治医から『適応障害』と診断された。
・2010年4月に主治医から『反復性うつ病(←正式な診断名かどうかはわかりません)』と診断された。

そこでお聞きしたいのですが、上記の場合、障害年金の支給要件である『初診日』は2008年12月なのでしょうか??それとも反復性うつ病と診断された2010年4月なのでしょうか??個人的な見解ではおそらく2008年12月だろうと思っています。

もし、初診日が2008年12月だとすると、当時、私は会社勤めの母親の扶養に入っていたので、障害年金が受給できるとすれば、2級なら障害基礎年金+障害厚生年金、3級なら障害厚生年金のみが受給できるということでしょうか??

まとまりのない文章でわかりにくい質問だとは思いますが、ご存知の方がいらっしゃれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

コメント(17)

2008年が初診日だと思います。そしてその後、一年6ヶ月経過して治った(症状が固定した日)その日が、障害認定日となります。その日に障害等級に該当すれば、年金が受給されます。
障害認定日において、障害等級に定める障害になかった人が、65歳になる前に等級に該当したときは、その請求した翌月分から年金は支給されます。これを事後重症といいます。その間通院していない期間があっても差し支えありません。
医師の診断書は、初診日の病院のものと、事後重症だった場合のため、現在かかっている病院のものの二通が必要となりますよ。
また例えば最初の病院による障害が等級不該当であっても、現在の病気と併合して、年金が支給される場合もあります。
追記。最初の病院でとくに病名は言われなかったとのことですが、レセプトの関係上、カルテに必ず病名、または〜の疑い、とかかれてあるはずなんで、診断書にはそれが書かれると思いますよ。
私は現在、反復性うつの病名ですが、初診日の診断書には不安神経症と書かれていました。参考までに。
>ミケさん
早速のご回答ありがとうございます。

>>医師の診断書は、初診日の病院のものと、事後重症だった場合のため、現在かかっている病院のものの二通が必要となりますよ。

私はずっと一つの病院に通院しているので、その病院の医師の診断書があればいいですよね??
こんにちは晴れ
私は精神障害基礎年金+厚生年金2級を、今年2月〜支給されている者です。
精神障害手帳も2級です。

先ずは、障害年金の事を役所でお聞きになるのが1番かと思います。
初診日認定は、最初の病院で『適応障害』と診察された日になるかと思いますが、その時点で支払っていた年金によって、支給額も変わります。
因みに私は約10年目が初診日で、当時厚生年金だった為、厚生年金と国民年金を合わせた金額を支給されました。
初診日認定には、当時の病院で主治医だった先生に、初診認定証明書を記入して頂きます。用紙等の詳細も役所で解りやすく教えてくれます。
申請して半年以上で結果が通知されます。
先ずは役所でお聞きになってみて下さいね!?
> ヤベっちさん そうですね。同じ病院であれば、医師に年金を請求したい旨を伝えて、ご相談されるといいと思いますよ。
年金事務所はあとから、用紙をもらってきたら、十分ですよ。
必要書類の中に自分で、病気の経過を書くものもあるので、医師の診断書と整合性を重視して書かれるといいと思います。
>祐祐@八重の桜さん
ご回答ありがとうございます。
質問なんですが、初診日認定=障害認定日なんでしょうか??いろいろ似たような用語があるので混乱しています。よろしくお願いします。
>ミケさん
いろいろ教えていただきありがとうございます。
> ヤベっちさん いえいえ、私と同じ反復性うつときいて、他人事ではないと思いまして。
年金事務所は、知識が頼りない人とか、「そんなに(症状が)悪くみえませんけどね」とか、医者でもないくせに余計なこと言う人もいますからね…汗。
とにかく医師の診断書が、8、9割重視されますからね。
初診日は2008になるでしょうが…適応障害→反復うつではこの国で年金認可は難しいでしょう。

私は、発達障害が発覚以降申請のため1度目(解離性同一性障害及び知的すれすれの発達障害でアウト)も2度目(双極性障害及び解離性同一性障害、発達障害で認可)も受診日記載が生年月日の二十歳前診断による基礎のみですから。
これだけ抱えて社保払有りの医療現場一般就労までこなしたはずなんだけど…でした(__;)
知人は16から通院していた遷遠性鬱病でアウト、医師の治療方針からのリーマス処方で双極性障害とカルテに書く必要性が生じ双極性障害で申請、認可…当然二十歳前診断でしたが。
年金システム破綻が叫ばれるようになって以降精神3大疾患(統合失調症、双極性障害、知的障害を伴う癲癇)以外だとほぼ認可されない現状です。
年金、年金とよくトピックス立ちますけど、これだけ厳しい審査規準が有ります。
どのような形であれ単極の鬱申請は弾かれやすい国だとだけ御認識戴ければと老婆心で書き込みさせて戴きましたm(__)m
いろいろな意見がありますが、大事なのは病名もですが、症状が重視されます。日常生活に支障がどの程度あるのか、就労できる状態なのかなど。
うつ単独で年金支給されている人も何人か知っていますし。
私は普通の仕事が困難になり、作業所に通所していた時期があるんです。そのときに職員のPSWに年金の請求を勧められ、無事受給に至りました。普通に働けていたら、二級は難しいと思いますが…。
> ヤベっち 様

○<初診日が2008年12月だとすると、当時、私は会社勤めの母親の扶養に入っていたので>とありますが、厚生年金の被扶養者は妻だけですよ(国民年金3号)。
二十歳以上の子供が被扶養者になれるのは【社会保険(健康保険)】のみです。

● 二十歳以上の国民は、厚生・共済・国民年金のいずれかに入らなければなりません。
◎ 会社を退職した段階(厚生年金の脱退)で、国民年金の加入手続きはされましたかexclamation & question
されてなければ「無年金(正しくは国民年金の未払い)」状態です。

● 年金事務所で年金の加入状況をまず確認して下さい。
【申請さえも出来ない可能性があります】
すみません、年金未納の期間なしという前提で、お話を進めていました。
たしかに減免の手続きなどを怠っていた期間がある程度の条件で存在していれば、請求の権利がない場合もあります。
>hide0326さん
>>◎ 会社を退職した段階(厚生年金の脱退)で、国民年金の加入手続きはされましたか
されてなければ「無年金(正しくは国民年金の未払い)」状態です。
年金手帳で確認したところ、前職を退職して国民年金の加入手続きはしていました。2008年9月、10月分は納付済みで、2008年11月〜2009年6月分は全額免除の申請をして、承認通知をもらっています。この場合、請求の権利はありますか??
> ヤベっちさん

【障害年金の保険料納付要件】は

◎「初診日の前日において、初診日の属する月の前々月迄の過去1年間に年金保険料滞納月が無いこと」
※時限立法(特例)で、いつから施工されたかが不明です。
年金事務所に確認願います。

或いは
○〈2/3要件〉
「20歳に達した月〜初診日の属する月の前々月迄の国民年金加入期間において、年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が2/3以上有ること」

のどちらかが該当すれば申請出来ます。
> ヤベっちさんへ

hide0326さんの【保険料納付要件】ですが…

◎初診日の前日において…

 たぶん平成6年改正で決定したような気がします。かなり自信ありません(汗)
 ただ平成18年までが平成16年改正で平成28年まで延長になりました。

 ※保険料を支払った日と免除を申請した日が重要になります。
  
○3分の2要件

 厚生年金にご加入であれば給与天引なので、けっこうな月数になるはず。
 ただ国民年金をどうしていたか?こちらがクリアできるか否かです。

結局、どちらも初診日においてなので慌てて払っても1月でも不足していれば年金の受け取りはかなわないのです。
無事に申請できることを祈っています。

ヤベっちさん

>もし、初診日が2008年12月だとすると、当時、私は会社勤めの母親の扶養に入っていたので、障害年金が受給できるとすれば、2級なら障害基礎年金+障害厚生年金、3級なら障害厚生年金のみが受給できるということでしょうか??

この条件では、2級なら障害基礎年金、3級はありません。
> ヤベっちさん

初診日認定はあくまでも初診日認定です。
それがあって次の段階に進んでいきます。
全部の書類を年金機構に提出し、初めて障害認定となります。
私は、約10年前に遡って初診日認定証明書を記入して頂き(当時は厚生年金だった為)、年金の種類が判明して、厚生年金と国民年金から障害年金を支給されています。
どちらか一方しか納めていない、又は当時は国民年金だった場合は、国民年金を基礎に支給されます。
約半額位でしょうか!?
私は、今迄手にした事のない巨額が初回のみ支給されて、びっくりしましたし、マル優で非課税対象にしてもらった銀行に、かなりの大金を定期預金にしました。
身寄り縁者がいない為、もしもの時の為に…涙

あれこれと書類作成が大変な為、行動した方が早いと思います。
仮に認定されても、支給は偶数月のみですので…(>_<)

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