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障害年金コミュのお知恵を拝借

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自分は最近障害者手帳1種1級(人工透析)を取得しました。

障害者年金の事を知り社会保険事務所に出向き要項は満たしているので年金はもらえるとの事でした。

ここで問題なのですが…
医師に診断書を書いてもらうべく
診断書をもらったんですが

私は糖尿病からくる人工透析の為
5ヶ所の病院にかかっておりました。

社会保険事務所の方は人工透析の状況を書いてもらってきてください。
との事でしたので
5件目の病院に診断書の作成を頼みました。

できてきた診断書を確認すると初診日が最近(6月から透析開始)になっていました。

この場合
初診日は6月になってしまうのでしょうか?

それとも二件目の病院に作成してもらった方が良いのでしょうか?(1件目は10年以上前なのでカルテは廃棄済み)

二件目の病院では糖尿病での通院でしたので当たり前ですが透析の数値は書いてもらえません。

このような場合は
診断書は二通いるのでしょうか?

コメント(1)

ちよう 様

私も「糖尿病性腎症」からの透析導入です。
障害年金申請の際に必要なのは…

○ 障害となる原因疾患(この場合、糖尿病)の初診日証明書(一軒目が証明出来ない場合、二軒目でも構いません。私の場合も二軒目に書いて貰いました)

○ 申請時点での診断書(3ヵ月以内)

☆ 尚、人工透析の場合、導入から3ヵ月後が「障害認定日」となりますので、申請はそれ以降となります。

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