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確定申告コミュのおむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて

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常時失禁状態にあり、おむつ使用が常時必要な重度障害児者(介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定を受けていないもの)に関することでわからないことがありますのでおたずねします。


Q 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定を受けていなくて、おつむ使用が常時必要な重度障害児者について、毎年の証明書代がかからないようにする方法はありますか?


<質問要旨>

寝たきり状態にあること、及び治療上おむつの使用が必要であることについて、医師が発行したおむつ使用証明書があれば、毎年の確定申告の際におむつ代が医療費控除の対象として認められることは周知のとおりですが、医師に証明書を書いてもらうには病院にもよりますが、こちらでは4200円程度かかってしまい負担に感じています(紙おむつが3袋程度買える金額です)(毎月の紙おむつ代は2万円弱かかっており証明書代がかからないようになれば結構助かります)。


要介護認定を受けている高齢者等所定の要件をみたしていれば、2年目以降(2回目以降)の確定申告から、「市町村が主治医意見書の内容を確認した書類」を添付すれば医療費控除が受けられる取扱いとなっていますので、医師の証明書代が不要となり負担軽減が図れるようですが、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定を受けていない(年齢要件により受けることのできない)重度障害児者には同様の制度はありません。


先般、居住する地域の市役所を訪れ、福祉事務所(障害福祉課)にて相談したところ、「税金のことは市民税課で」と言われ、市民税課に行って同様の話をしてみました。

すると「医療費控除額については、税務署から送付されてくるあなたの確定申告書に記載されている金額をそのまま容認しており、医療費の中身までは精査していない(医療費領収書等の提示・提出は税務署に対して行うでしょうから、精査は税務署が行うので税務署から送付されてきた確定申告書を信用している)ので詳細は税務署に相談するように」と言われました。

その足で税務署に行って同様の相談をしたところ、「要介護者と同様の取り扱いは重度障害児者にはないので、医療費控除を受けるには毎回(毎年)医師の証明書添付が必要」と言われました。

コメント(3)

あなたのような声を政治家に届けて、ルールが改正されるといいですね。
介護向けおむつも以前は毎年医師の診断書が必要でしたが、多くの人からの圧力で自治体の確認書でOKになりました。

医師の診断書の金額は施設によってまちまちですから、もっと安く診断書を書いてくれるクリニックを探すのも一つの手です。

以下、ルール違反なので聞き流してください。
おむつ証明書さえあれば、ドラッグストアの領収書に詳しい明細が記載されていなければ、おむつ代と言い張れば、税務署としてはそれを否認する根拠がありません。また、医療費控除の申告は莫大な人が行っているので、おむつ証明書はともかく、1枚1枚の領収書の細かなチェックまでは行き届かないのが現状のようです。確定申告書に添付した医療費領収書は現場で1年後に処分されている状況です。
すなわち、ドラッグストアで他の商品を購入して、それをおむつ代と言い張っている納税者も少なからず存在し、その人たちの脱税額は4200円を大きく越えている場合が多いでしょう。
4200円がもったいないと誠実にお悩みの方がいる中で、医療費控除における不正額のスケールの方が大きいのは大きな問題点であります。

私個人の思いとしては、子供手当もいいですが、子供でも大人でもおむつを使用する人は弱者であり、おむつを消費税非課税にしてくれればいいのになと、常々考えます。
きららさん ごぶさたです。いつぞやはたまたまバーチャルなチャットという世界で出会った見ず知らずの私をmixiに招待してくれてありがとうです。

あまり詳しくはわからないですけど、ご招待のお礼?といってはなんですがコメしてみました。
かとまんさんのコメのように、証明書代が安い病院や医院を探したり、税務の実情を考慮しながらいろいろと工夫されることもよろしいかと思います。

かとまんさんの書かれていたもののほかには、重度障害ということですから在宅療養ですと定期的に病院か医院に車(セダン)で通院なさっていると思われますので、公共交通機関を利用したと置き換えて通院交通費(領収書添付不要)を計上するとか。ガソリン代や駐車場代は認められませんが公共交通機関の交通費はOKです。

あとは・・・
そうそう おむつ使用証明書の様式(例)はあると思いますけど、この様式でないと絶対ダメというものではないと思います。よって、例えば医師の証明欄のところに"なお、上記必要期間終了後であっても、今後、毎年、一生涯おむつの使用が常時必要と認める"
というように証明書様式(例)を加工するか新たに書式を作成して、その書面に医師に証明(記名押印)してもらったものを使用すれば良いのではないでしょうか。

証明書内の必要期間は最長[1カ年]となっているようですが、ポイントは上記の医師の証明欄のところに加える"なお書き"です。一生涯としてもいいし、永続的でもいいし、ようは毎年毎年ずっとおむつの使用が常時必要ということを証明してもらえばいいのでは。

その証明書が手に入れば、たくさんコピーしておいて、初めの年の確定申告書には原本を添付、次回からはコピーを添付すればいいと思います。コピーには"なお書き"のところをマーカーしたり、"原本は●年の所得税の確定申告書に添付済み"などと枠外に朱筆したりすれば、なお、ていねいな印象も与えます。

では、税務当局の理解を得ながら、どのようにして医師納得のうえ上記のような証明書を書いてもらうかですが、
きららさんは市役所の市民税課に行かれたとのことですが、実訪問せずに電話で、例えば「医療費控除を受けるためのおむつ使用証明書は1カ年ごとに必要ですが、お金が結構かかってしまうので、複数年にわたった証明を医師がしてくれたら、初めの年は原本、翌年以降はコピーを添付すれば医療費控除は受けられますよね?要介護認定を受けていないので、毎年毎年証明書代が負担なんです」などと切実に訴えながらの誘導質問を試みます。

市民税課の担当者は、きららさんが書かれているとおり、税務署にたらいまわししようとするでしょうから、「所得税ではなくて、市県民税の医療費控除についての取り扱いの相談で電話したのですが」と強調してみましょう。
担当者は即答できないでしょうから、ここでのポイントは、回答はFAXまたはメールでもらうことです。
たぶんですが、市民税の担当者は市役所だけではわからないので、税務署にも問い合わせたうえで回答をしてくると思います。

その回答に疑問があれば再度(誘導)質問すればいいですし、「初回の確定申告は原本、次回からはコピーで可」といったような回答がくれば、そのFAX(
メール)をもって所轄税務署に出向きます。

・・・続き・・・
税務署で、最初は市民税課に対する質問と同じように質問をしますが、たぶん担当者は「1カ年ずつ、毎年、毎年、証明書原本添付が必要」という回答をしてくると思います。

そこで、市民税課担当者から回答がきたFAX(メール)をみせて、再度質問してみましょう。「市役所市民税課の担当者さんは所轄税務署にも相談したみたいで、所轄税務署もOKとの回答があったのですが・・・。」と言ったりしてみてください。きっとコペルニクス的転換の回答がなされるはずです。そして応対した税務署担当者の部門と名前、税務署を訪れて質問して回答を得た日時を必ずメモしておきましょう。

市役所は電話で、税務署はなぜ実訪問なのかといいますと、最近の市区町村は身近な住民・利用者の満足度向上に向けた取り組みを心がけていますので、電話での質問に対してもFAXやメールでといった回答を比較的速やかにしてくれます。でも税務署は口頭回答しかしてくれませんので、電話でなく実訪問して担当者の言質をとったほうが効果的だからです(当然、どちらも役所ですので、正式な文書照会をすれば、時間はかかりますが公文書で回答してくれます。でも、それは模範回答となりますので、実務上黙認(残念ながら容認ではありません冷や汗)するか否かではなく法令・通達等に基づいた回答内容になりますので、きららさんが望むべく回答は得られないと思います)。

いろいろと書いてしまいましたが、ようは{医師が書いたものの効果は絶大}ということみたいです。税務当局(担当者)も医師が認めればOK(証明書の内容次第)との見解でしょうから、証明書作成を医師に依頼するにあたって、税務当局の見解がかかれた上記FAX(メール)のメモ書きを医師に見せれば、「これからも毎年、ずっとおむつ使用が常時必要です」という証明書が発行しやすいと思います。

かとまんさんも書かれているとおり、税務当局側としては、医療費控除の申告も莫大な量でしょうから、実務上はいちいち全ては精査していられないのかもしれません。人件費というコストは大きいでしょうし。例えば私のような庶民の申告書作成ミスを発見したから修正申告を指導したからといって、修正前後で納税額が全くかわらなければ他の納税者に対する"見せしめ"の効果やマスコミへ取り上げられるようなニュースにもならないでしょうし、費用対効果の面でも意味がないと思いますしネ。

よって今回の件については、申告書から次の事項などがわかれば、実務上は証明書の記載云々等で否認されることはないのかもしれません。
?(重度)障害者であること←障害者控除(第一表 第二表)などから読み取れます
?定期的に障害にかかる後遺症や服薬・検査などで通院している事実があること←医療費の明細書から読み取れます
?定期的に通院している病院又は医院の医師が証明書を書いていること←医療費明細書から病院又は医院名が読み取れます

参考になったかどうかは分かりませんが、もし、不明な点などがありましたらお気軽にお問い合わせください。私自身わからないことが多々ありますが、わかる範囲でお答えします。

追伸:機会があればリアルな世界でもお会いしてみたいですね。ぜひビールでも酌み交わしてみたいですうまい!

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