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確定申告コミュのアルバイトとFXと社会保険料控除について

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長々とすみません。これまでのトピックにあるかと探したのですが、どれもニアミスであり見当たらなかったため書かせていただきます。

現在大学生。(国民年金を学生免除(遅延?)申請済)

2009年3月までアルバイトをし、辞める。
アルバイトでは合計20万の稼ぎとします。

取引所取引(くりっく365)でFXをやっており。
2008年度の成績が-20万円。(2008年度の確定申告では-20万円を申請済)
2009年度現在の成績が+40万円。だとします。(この時点で勤労学生の控除対象ではなくなる。)

取引所取引(くりっく365)では、20万円を超えた所得に関しては、20%の課税があります。

年金滞納の負担を減らしたいため、年金が前年度までの滞納を含め30万円あるとし、30万円分の年金を納めるとします。(社会保険料控除:30万円の発生)

しかし、取引所取引(くりっく365)は申告分離課税のため、年金を払っても社会保険料控除がされないことに気づく(ここまでは合ってますよね!?)




そこで、国税庁のHP:外国為替証拠金取引(FX)の課税ページ(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm)にて、

「(1) 店頭取引の場合
イ 差金決済による差益が生じた場合
 一般的には、雑所得として総合課税の対象となりますので、課税総所得金額に応じた税率で課税されます。」

と記載を確認。

総合課税の対象のため、社会保険料控除ができる!!と分かり
FXの取引を店頭取引に切り替え、47万円稼いだとします。



結果として

くりっく365(取引所取引)での+40万円の稼ぎは2008年度の損失と繰越ができ、+20万円となり、納税不要。

{(アルバイト:20万円)+(店頭取引FX:+47万円)=67万円}<{68万円=(基礎控除:38万円)+(社会保険料控除:30万円)}
より、納税不要、かつ親の扶養からも外れない
でよろしいでしょうか?

もし、納税必要や、親の扶養から外れる場合、店頭取引の稼ぎは何万までに抑えると納税不要、かつ親の扶養からも外れないのでしょうか?

また、納税不要、かつ親の扶養からも外れないの場合、店頭取引の稼ぎは48万円が上限でしょうか?



複雑な感じでしょうし、質問も多いのですが、税金に関する本を読んでも分からなく、大変困っております。

言っている意味が分からないような未熟な表現でしたら、つっこんでください。
どうかよろしくお願いします。

コメント(4)

年金はオーケーのはずです

不動産譲渡からも引けるから
くりっく365の20万超えた分に課税というのは間違いでしょう。

雑所得が20万までで、他に申告するものがない人は、税務署もそんな庶民の相手していたら面倒なので、確定申告受け付けていないだけです。
他に申告するものがあり、確定申告する場合には、20万超えた分ではなく、くりっくでの利益すべてについて20%課税されます。
→ 雑所得(分離課税 先物等)

あなたの場合は、昨年20万損失申告していますので、今年の40万と通算して20万の所得で20%課税されます。(確定申告しないと通算はできませんのでね。)

バイト代(給与所得)20万−給与所得控除(65万)=0
店頭(雑所得総合課税)47万
社会保険料控除 30万、基礎控除38万

で、くりっく分以外には税金かからず、結局4万の納税ですね。

納税を避けるためには、くりっくか225先物などで20万損失を出す必要がありますね。くりっくと店頭で両建てしてうまく利益移転できればいいですがそんな面倒なことをしているならもっと稼げばいい話(意味わかりますか?)。

さて、親の扶養控除ですが、所得38万までという、別の条件になります。
バイト代については給与所得控除というのがあるので、20万といわず、あと45万稼いでもまったくOKです。
店頭については47万稼いでしまっているのでアウトです。9万損失を出すか、9万経費計上(PC代とか通信代)して38万に抑える必要があります。
扶養の判定には社会保険料控除は効果ありません。

FXはバクチ感覚で大もうけできるチャンスがありますが、税制上はなにかと制約が多いものです。あなたの場合はすでに儲けすぎていますので、今後扶養の範囲内で投資などをしたいなら、源泉徴収あり特定口座で株式などの取引をするしかないですね。

とても、わかりやすい回答ありがとうございました。

さて、回答を受けて新たに疑問が出てきてしまったので、引き続き質問の方よろしいでしょうか。、

未解決の点・新たに出てきた疑問点。

・親の扶養控除は、所得38万まで。
これは、店頭取引で38万より多く儲けた分を年金で払い社会保険料控除にしても、所得が38万越えているため、親の税金が高くなる。
このため、親の税金対策を全く考えないのであれば、
店頭取引での所得は最大68万円まで儲けが出ても税金はかからない。

この解釈で合っていますよね?

それと、被扶養者(健康保険の扶養)の権利について伺いたいのですが、
調べると外為オンラインのサイトの、よくある質問(http://www.gaitameonline.com/qanda.jsp?bigcat=5#TOP)にて
店頭取引での儲けで、ある程度設けた場合でも被扶養者の権利は外れない。との記載がありましたが、これは取引所取引(くりっく)に関しても同じことが言えますでしょうか?


もう1つ。
かとまんさんの回答にて
「店頭(雑所得総合課税)47万
社会保険料控除 30万、基礎控除38万

で、くりっく分以外には税金かからず、結局4万の納税ですね。 」
記載がありましたが、必要経費が存在します。
その必要経費は、取引所取引(くりっく)の所得から引いて(必要経費を2万円とします)
18万円の20%の3.6万円でよろしかったでしょうか?

ご回答のほうよろしくお願いします。
親御さんの税金対策を考えなければ68万までの儲けであれば税金はかからないことになりますね(基礎控除38万、社会保険料控除30万として)。ただし、住民税の方は基礎控除33万なので数千円ですが住民税がかかってきます。
ただし、被扶養者内とかごちゃごちゃ考えているレベルの人の場合は、親御さんの所得税・住民税の減税額や、会社からもらっている家族手当などがなくなるダメージを考えると損でしょう。

健康保険についてですが、中小企業の人が加入している「協会けんぽ」と大企業の人が加入している「健康保険組合」では若干判定の厳しさが異なります。
130万というのは収入になりますので、給与所得控除も適用できません。
バイト代20万のほかに、くりっくと店頭の儲けが110万ならセーフということでしょう。今年だけたまたまオーバーするという仮定ですが、この扶養判定はあいまいなところもあり、来年はオーバーしないということならば来年分は被扶養者になれることが多いですが、今年の分は結果130万超えているのでさかのぼってアウトになる可能性があります。

 くりっくの方で必要経費をつけるということですが、証券会社の取引手数料は当然経費にできますが、その他の物はなかなか難しいです。日経新聞はダメでしょう。パソコンも2台以上所有していて、そのPCはくりっく以外には使用不可能であることを証明できればよいですが、そうでない場合は、使用時間で按分して計上しなければなりません(要は微々たる額)。

 まぁ2万くらいの経費であれば、否認しても3000円とかの追徴で、税務署もバカバカしくて相手にしないとは思いますが。

 ちなみに今年から相対については支払調書提出義務が課され、店頭FXの脱税は厳しく調査すると予想されています。
もっとも何百万も儲けて、少なくとも追徴何万とかにならないと相手にもされないとは思いますが、
 私の少ない経験上、FXで継続的に勝つのは難しいので、レバレッジ400倍とかでドカーンと儲ける場合はともかく、そうでないなら源泉徴収あり特定口座で地味に株式投資をした方が将来性があると思います。
 いつか私の考えが共感できる日がくるのではないかと思います。

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