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確定申告コミュの納税額以上の還付金

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はじめまして

平成20年分の
給与所得:1,833,745
納税額 :22,900

です。

20年6月に滞納していた
健康保険税474900円を支払った(税金分が474900円:滞納金は別)ので
確定申告をしようと思い
国税局のHPにある申告書作成コーナーで
計算してみたところ
還付金が22,900円となりました。

収めていないものは返せないということで22,900円だと認識しています。

今年は転職をして、転職中は無職でした。
また転職をした関係で
来年は給与所得が250万前後になる見込みです。

今年確定申告をするより来年確定申告をしたほうが還付が大きくなると思うのですが、正しいですか?

そもそも、そういったことは可能でしょうか?

教えてください。

(前の職場の源泉徴収票を提出して今の職場で年末調整はしてもらっています。)

コメント(8)

もうちょっと丁寧に説明してあげてもいいような…



国民健康保険や国民年金などで控除を受けられるのは、
「実際に支払った年」の分に対する申告というルールになっています。

なので、支払った金額からすると還付が少なくなってもったいないような気がするかもしれませんが、
今回申告して還付を受けるのがいちばん得ということになると思います。
だったら 払わなければよかった
滞納したまま来年になれば 来年の分になりますから

なお、翌年の分を払っている場合は、選択できます。
 払った年にすることも、翌年にすることもできるんです
健康保険税支払う前に相談しないとねぇ。。

まぁ、本来きちんと支払うべきものですが。
22900てことは
課税所得458,000だったでしょ?
474,900の控除でその差16,900
税額にすると845円控除できなかっただけ。

たいしたことないんじゃ?
トピ主です

>皆さん

ご教授ありがとうございました。
今年の分は今年確定申告するしかないのですね。
手段がないのでしたら、損得はないので、今年確定申告させることにします。
ありがとうございました。

>みうらさん
滞納したまま来年になると、延滞金がもっと増えるので、早めに納付させました。税金分が474900なので、延滞金もかなりの額でした。

>いちなんさん
今年の額で言えば845円ですが、
来年収入が250万だと仮定すれば、それから474900円の控除になるので、大きく差が出るのではないかと思って相談しました。
延滞金が増えないように今年納めてしまったので今年確定申告するしかないわけですが・・・


来年の給与収入が250万だとすると
来年でも今年でも差は845円ですよ。

その所得なら、税率はおなじですから、

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