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九条の会@mixiコミュの国連憲章第51条と日本国憲法第9条

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http://mixi.jp/view_bbs.pl?page=6&comm_id=856839&id=6418333

上記トピで私が書いた事なのですが、他の方はどう思われるかと思いトピ上げしてみます。

六月二十四日のサンデープロジェクトで小沢一郎民主党代表が憲法9条改正は必要かという問いに対し、こういった発言をしました。

「憲法全体は変えるべき部分もあるが、9条の改正は必要ない。国連憲章に自衛権が明記されている以上、現状のままでいいと思う。集団的自衛権は認められない」


国連憲章の自衛権明記は第51条。

この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。

http://www.lares.dti.ne.jp/~m-hisa/uncharter/japanese.html#7-51


小沢氏曰く、自衛隊は国連の元でのみ海外で活動すべきと言う持論からこの発言が生まれたものと思います。


日本は国連加盟国であり、そして憲法第9条と言う戦争を放棄する憲法を持っている国です。


国連憲章第51条と日本国憲法第9条、皆さんはこの組み合わせをどうお考えになりますか。

コメント(17)

>1:チダさん
「鈴木安蔵」トピの66〜70読みました。読む限り、小沢氏の発言は最もな気もしました。

が、また同時にどうも心にモヤモヤも残る気もしました。

国連憲章第51条と日本国憲法第9条は類似するのか、それとも相反するのか、いったいどちらなのでしょう。


憲法9条には自衛権が明記されていない。しかし国連憲章51条では自衛権は国家に当たり前に与えられているとされる。

難しい!
>3:チダさん

なるほど。政府や政党、政治家が勝手な主張で論じて良いことではなく、国民が自分の為にどうするかと言う事ですね。

その為にも憲法9条だけではなく、国連憲章についても日本国民はちゃんと知っていないといけない。加盟国の国民なのですから。

そうすれば国連憲章にあるから憲法改正とか、奇妙な論理で混乱させられる事も無くなる。
えーっと
  ○○してよい → ○○の権利がある
ですが、
  ○○の権利がある → ○○しなければならない
ではないというだけの単純な話だと思います。
例えば日本では二十歳以上の人に、喫煙の権利がありますが、二十歳以上の人はすべて煙草を吸わなければならないわけではないですよね。

国連は加盟国が自衛のために武力を行使することを禁止してませんが、それは禁止していないというだけの話です。国連憲章を持ち出して、日本が自衛のために軍事力を準備しておかなければならないなどということを言う人は、単純な論理がわからない阿呆な人か、わかっているけど軍事力が欲しいのでごまかしている詐欺師か、まぁどっちにしてもロクな人ではないでしょう。
目良さんの小論文は、かつて理想的な“戦争違法化運動”という流れがあったこと。しかし、各国の思惑を経ながら(思惑につぶされ?)今日に至った“国連憲章五一条”もまた矛盾を抱えていると述べられています。少しだけ以下に引用します。全文は鈴木安蔵トピにてどうぞ。m(_ _)m


<国連憲章五一条と個別的・集団的自衛権>
 しかし、国連憲章五一条は同時に、自衛戦争の根拠として個別的自衛権だけでなく新たに集団的自衛権を認め、不戦条約に付された米国政府公文などの文言を踏襲してそれらを国家の固有の(inherent)権利だと表現した。そのことによって限定されたはずの自衛戦争規定は、一面ではかえって拡大されてしまった。この集団的自衛権という規定は国連憲章策定の最終段階で、安保理事会常任理事国の五大国の分裂で集団安全保障体制が機能しないことを恐れた米州諸国の要求によって挿入されたと言われる。明らかに米ソ冷戦を予期して、集団安全保障に逆行する旧来の軍事同盟による安全保障を担保するための規定であった。この危険な鬼っ子はその後現実にNATOとワルシャワ条約機構という軍事同盟の対峙を生み出して、国連の集団安全保障体制を食い尽くしてしまった。
 ところが、現在高まっている改憲論の最大の理論的根拠のひとつは、この矛盾に満ちた国連憲章五一条にあると言っても過言ではない。多くの改憲論者は、この五一条を引いて自衛権(right of self-defense)は国家の固有の権利(inherent right)であり、国民の正当防衛権(英語ではこれもright of self-defenseで、自衛権と区別しない)と同様の国家の自然権(natural right)だと主張している。しかも国連憲章五一条は個別的だけでなく、集団的自衛権も国家の固有の権利だと認めているではないか。だとすれば、そうした国家の自然権を奪うことは誰にもできないはずだ。今こそ集団的自衛権を含めて自衛権を明記して行使できるよう改憲せよ、というのである。
      ---------------------------

国家に自衛権があるとすれば、唯一それは国民の固有の自衛権(正当防衛権)に基づき、国民による「厳粛な信託」がある場合に限られる。しかも、その場合でも厳密な意味ではそれは国家の権利ではない。なぜなら、本来、権利は国民しか持つことのできないものだからだ。国家の権利というのはあくまでも擬制にすぎない。正確には国民の「厳粛な信託」によって生じた国家の統治権(rulling power, sovereignty)、権限(power and authority)、または権力(power)と言うべきものであろう。


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堀田力さんは、このようなことを言われています。↓(護憲の立場ではないようですが)

 「自衛」の概念自体が各国で違う。仏、独、そして明治期にこれらの国の法律を輸入した日本はローマ法系統で、「急迫不正の侵害」の有無を厳格に解釈している。対して米、英のアングロサクソン法系統は「相手が銃に手をかけようとしたように見えたら撃っていい」といった考え方で、まさに西部劇だ。
 現実の世界では米国が絶対に強いから、政治的にも国際法的にも誰も文句を言えない。だが、私は、独、仏を中心とした欧州連合(EU)諸国と日本が、伝統的な自衛権の考えを米国に対してもっと主張し理解させた上で、国連のあり方を変えることは可能だと思う。
誤解があるといけないので、堀田力さんが述べられいたのは、「憲法九条も、時代に合わない部分がある」という言い方です。↓

http://www.tokyo-np.co.jp/article/feature/consti/news/200705/CK2007052602019149.html
堀田力氏のインタビューを読み「自衛権」と言う事を考えると、日本国憲法前文があれば充分な気もします。

国連憲章51条は攻撃された場合の「自衛権」だし、憲法前文と憲法9条は本来的な自衛権(人で言う生存権と解釈しています)。これがごっちゃにされているのが問題なのかもしれません。

ただ、これを明確にする為に改憲する必要があるのかどうかは慎重に考えるべきだとも思います

そうですね。各国(特に大国)が思惑をお腹に抱えながら、国連会議に臨むと思ってしまうのは、私だけではないと思います。(-_-;)
重複して、申し訳ありませんが、こちらに目良さんの小論文を私個人が咀嚼するために書き換えたものを載せさせて頂きます。問題点がありましたら、指摘宜しくお願い致します。
m(__)m
目良誠二郎さんがダグラス・ラミス「正戦論」(『憲法と戦争』晶文社、2000年、所収)等を引用されながら書かれた小論文を組み換えて載せてみます。全文は「鈴木安蔵」トピにてお読み下さい。「はじめに」と「おわりに」はそのまま載せます。
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「戦争違法化」と日本国憲法―通説を疑う―目良誠二郎       

はじめに

 日本国憲法の平和主義がその基本的条項と共に投げ捨てられようとしている。しかも、従来の一国主義的な護憲論ではそれを防ぐだけの十分な説得力を国民や生徒の中で持ち得なくなっている。日本国憲法の平和主義を守り抜くためには、それを日本の歴史や日米関係史の中だけでなく、広く世界史的な視野と文脈の中でとらえ、きたえ直すことが強く求められている。もちろん、そうした努力も始まってはいる。その代表的なものは、第一次世界大戦以降の「戦争違法化」の歴史の中に日本国憲法の平和主義をとらえ直そうとするものである。また、一部では一九二〇年代アメリカの「戦争違法(非合法)化運動」との関連を追求する動きもある。この小論では、「戦争違法化」と日本国憲法の平和主義の関係に関する通説を「戦争違法化運動」も視野に入れて再検討し、その克服すべき問題点を指摘したい。一社会科教師が日本国憲法の平和主義を授業でどう取り扱うかを試行錯誤する中で学び、考えたことである。見当はずれの恐れがないとは言えないが、敢えて問題を率直に提起したい。
<正戦論→無差別戦争観→戦争違法化という近年の通説への強い批判>

正戦論とは、簡単に言えば、戦争は不正で犯罪である場合もあれば、正義で合法である場合もある、という説である。
世界の人びとのほとんどはそれに説得されているし、世界の政治的法的制度のほとんどは正戦論に基づいている。近代国家(わずかの例外を除いて)の理論的基礎になっているし、国連憲章を含めて国際法の基盤でもある。

しかし、正戦論は戦争を合法とする一番強い論理である。したがって、これを論破しないと絶対平和主義は成り立たない。
現在に至るまで姿を変えながら正戦論が一貫して生きており、それを克服することこそが現代平和主義の最大の課題である!!
通説では、ウェストファリア条約以降、第一次大戦に至るまでの戦争観は、いっさいの戦争の正・不正を問わずに合法とみなす「無差別戦争観」だと整理される。
しかし、 第一次大戦に至るまでの「無差別戦争観」といわれる時代も、内実は各国家の個別正戦論の自由競争と植民地主義的正戦論の時代だったとすれば、国際連盟以降の戦争違法化といわれる時代についても疑問が生まれる。
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<第一次大戦後に起こった「戦争違法化運動」の動き>
「戦争違法化運動」とは、アメリカ合衆国の州同士の紛争解決法をモデルに、自衛戦争・侵略戦争を問わず国際紛争の解決法としての戦争という制度そのものを違法化し、国家間の紛争解決は連邦最高裁に相当する国際最高裁判所の裁定に委ねて各国が厳密に従うというもの。
弁護士サーモン・レヴィンソンが提唱し、広範な大衆運動として展開した。
「戦争違法化運動」は、ごく初期を除けば自衛戦争だけでなく国際連盟による制裁戦争も認めなかった。したがって、アメリカの国際連盟加入にも反対した。この運動の大きな盛り上がりが後押しとなり、一九二八年に不戦条約が成立。戦争違法化運動の参加者は不戦条約の成立に大いに期待した。
成立した不戦条約の条文には戦争の放棄とあるだけで、制裁戦争や自衛戦争の除外が明記されているわけではなかった。多くの米国市民はこれで世界から戦争がなくなると本気で信じた。
ところが、外交交渉の場で、この条約に自衛戦争の除外要求が出され、英国政府に至っては、本国だけでなく植民地・勢力圏に対するどんな干渉に対しても自衛戦争をする権利があると露骨に主張した。
結局、“不戦条約は各国の固有の自衛権と自衛戦争かどうかを判断する権利を一切損なうものではない”という形で骨抜きにされてしまった!!

「戦争違法化運動」をバネにした「不戦条約」の成立を機に、列国政府はかえって各国家の個別正戦論の自由競争を国際的に公認してしまった。戦争違法化にとってはまさに致命的な妥協!!

こうして、第二次大戦前の戦争違法化の流れといわれるものの実態は、違法化したのは侵略戦争だけで、逆に国際連盟による制裁戦争と各国の自衛戦争を新たに正戦として公認するものだった。しかも、この違法化された侵略戦争の中に植民地征服戦争が入るかどうかも微妙であった。
 
国際連盟による制裁戦争は国際連盟の分裂によってまったく機能せず、「不戦条約」を機に正戦として国際的に公認された自衛戦争の名において当の「不戦条約」は踏みにじられ、結局は破滅的な第二次大戦に至ったのである。
★第二次大戦後の国際連合を中心とする戦争違法化の流れも、基本的にはこの延長上にある★!
(侵略戦争は違法化しても、国際機構による制裁戦争と各国の自衛戦争を正戦として国際法が公認する流れである。★戦争の部分的違法化プラス正戦論である。)

☆しかし、日本国憲法の戦争放棄はむしろ挫折した「戦争違法化運動」の流れの延長上にあると見るべきだろう☆!
(一九二〇年代のアメリカで広範に展開された戦争違法(非合法)化運動が求め、人類史上初めて国家と国際レベルの一切の戦争を(正戦も)否定する流れ。☆全面的戦争違法化。)

※従来の通説的理解においては、この点のちがいがほとんど明確にされてこなかった。

国連憲章は二次にわたる世界大戦の惨禍を踏まえ、一切の侵略戦争と侵略的な武力行使、武力による威嚇をも禁止した。しかし、他方で国連軍による制裁戦争を最終的な唯一の正戦として公認し、それが実行されるまでの暫定措置として国連憲章五一条で自衛戦争も正戦と認めた。国際連盟と比較すれば、制裁戦争規定はいっそう強化拡大され、自衛戦争規定はいっそう限定されたと言えるだろう。
<国連憲章五一条と個別的・集団的自衛権>
 国連憲章五一条は同時に、自衛戦争の根拠として個別的自衛権だけでなく新たに集団的自衛権を認め、「不戦条約」に付された米国政府公文などの文言を踏襲してそれらを国家の固有の権利だと表現した。そのことによって限定されたはずの自衛戦争規定は、一面ではかえって拡大されてしまった。この集団的自衛権という危険な鬼っ子はその後現実にNATOとワルシャワ条約機構という軍事同盟の対峙を生み出して、国連の集団安全保障体制を食い尽くしてしまった。
 
★ところが、現在高まっている改憲論の最大の理論的根拠のひとつは、この矛盾に満ちた国連憲章五一条にあると言っても過言ではない。多くの改憲論者は、この五一条を引いて自衛権は国家の固有の権利であり、国民の正当防衛権と同様の国家の自然権だと主張している。しかも国連憲章五一条は個別的だけでなく、集団的自衛権も国家の固有の権利だと認めているではないか。だとすれば、そうした国家の自然権を奪うことは誰にもできないはずだ。今こそ集団的自衛権を含めて自衛権を明記して行使できるよう改憲せよ、というのである★

<国家の固有の権利としての自衛権とは>
 このもっともらしい議論の最大のポイントは、自衛権を国家の固有の権利だとする規定の理解にある。
☆☆しかし「国家は奪うことのできない権利を持たない」、「それを持つのは国民のみ」
奪うことのできない固有の自衛権(正当防衛権)を持つのは国民だけであって、国家の自衛権は国民が与え、かつ奪うことのできるものにすぎない。
民主的政治・国家理論の大原則を変えない限り、国家が基本的人権と同じ意味での、奪うことのできない固有の権利や自然権を持つなどということはありえない。☆☆
 国家に自衛権があるとすれば、唯一それは国民の固有の自衛権(正当防衛権)に基づき、国民による「厳粛な信託」がある場合に限られる。しかも、その場合でも厳密な意味ではそれは国家の権利ではない。なぜなら、本来、権利は国民しか持つことのできないものだからだ。国家の権利というのはあくまでも擬制にすぎない。正確には国民の「厳粛な信託」によって生じた国家の統治権、権限、または権力と言うべきものであろう。
おわりに

 これもラミスが鋭く指摘したように、日本国憲法はアメリカ占領権力が日本の旧支配層から奪った権力を、一時的に同盟を結んだ日本国民に譲渡した「占領革命」の記録でもある。日本の旧国家から戦力と交戦権を実力で奪ったのはアメリカ軍と占領権力だが、日本国民は「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し」て、第九条で新たな国家に一切の戦力と交戦権を与えなかったのである。しかも、日本国憲法が成立したときにはすでに国際法によって侵略戦争は違法化され、国連軍による制裁戦争と暫定的自衛戦争が正戦とされていた。したがって、その時点で放棄できる戦争とは後者の制裁戦争と自衛戦争だけであった。その上、国連軍による制裁戦争は個別国家の交戦権に基づくものではないから、国家の交戦権は自衛戦争をする自衛権と同義であった。したがって、交戦権の放棄は自衛権の放棄を意味していたのである。
 現在、改憲論者たちは全面改憲を目指して国連憲章五一条を認めるのかどうかと一点突破の攻勢をかけてきている。国家の「固有の権利」と「集団的自衛権」などの意味を歴史的文脈の中で徹底的に再吟味した、的確な反論が必要だろう。ところが不思議なことに、護憲派の中でも国連憲章五一条の規定自体の意味を問題にする政治学者や憲法学者は圧倒的に少数派である。政党に至っては皆無だ。第九条についても、とくに戦争違法化運動と不戦条約成立の歴史を縦糸に、民主的政治・国家理論の原則を横糸にして再定義することが不可欠であろう。その際、正戦論→無差別戦争観→戦争違法化という通説の再検討は避けて通れないのではないか。敢えて問題を提起した所以である。

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