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機能訓練指導員コミュの特養の機能訓練計画書について

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つい先日、特別養護老人ホームの機能訓練指導員として勤務が始まりました。

以前はデイサービスで同じく機能訓練指導員として勤務していましたが、長期目標は6ヶ月、短期目標は3ヶ月。3ヶ月ごとの見直しをおこなっていました。


転職先の特養は、長期目標が1年、介護保険の更新で見直しはしない。短期目標は無し。これで加算をとるとの事。

現在はまだ個別機能訓練加算は取っておらず10月頃から始めるようです。

なお計画書の雛形を作成したのは上司で、私の着任前にすでに雛形は完成しており、ご自分が5年ほど前に勤務していた場所ではこれで問題無かったので短期も必要なく、長期も1年でやるとの事。

上司は機能訓練とは全く縁の無い事務職です。

個別機能訓練に関する内容は自分なりに調べているのですが、このまま上司の指示どうりで大丈夫なのかが不安でなりません。

皆様はどう思われますか・・・

コメント(9)

東京都の施設で6年半以上機能訓練指導員をしてきましたが、長期、短期という区分けは不要です。

3回くらい実地指導を受けましたが、その点については問題ないと思います。


ただ、3か月ごとの見直しと説明は必要です。

ですから、短期目標はなくても問題ありませんが、3か月ごと利用者に説明したことは記録に残しておかなければいけません。

これについては計画書に記載するのでも、ケースに入力するのでもどちらもで大丈夫です。

他に不明な点があればまたコメントしてください。


ジャッカル様

ありがとうございます。

短期は無くて問題ないとは勉強不足でした。

また、何かあればよろしくお願いいたします。
9月から機能訓練が開始しました。

機能訓練日誌や機能訓練を実施した際の時間は何も記録しなくても問題無いとの事なんですが、他の特養勤務の機能訓練指導員の方はどのように記録しているのでしょうか?

こちらではチェック表に○×をつけているだけです。機能訓練指導員の日誌を作成し、内容、実施時間は記録するものだと思っていましたが・・・・・

ネットで調べたり、知人に聞いてみたりしていますが、いまいち確信がもてません。

よろしくおねがいいたします。
>>[3]

こんばんは。

>>機能訓練を実施した際の時間は何も記録しなくても問題無いとの事

次回の実地指導できっちり指摘されると思います。私が平成22年の際に指摘されたのが開始時時間のみしか記載していなかったという部分で、指摘以降は開始時間、終了時間をケースに入力、日誌にも記載していました。

実は私は新しい勤務先で先日実地指導を受けたばかりなのですが、実施時間を記入しているかどうかはしっかりと確認されましたよ。


日誌については加算要件には入っていないと思いますが、ケースに入力したものを印刷するなりにして実施した内容(評価や3か月ごとの見直しなど)を「利用者ごとに」個別に記録しておくことは必要です。


問題無いと言っている方はどなたなのか知りませんが、実地指導では過去に指摘されなかったから大丈夫ということはありません。

加算要件をしっかりと読み込んで、不安なら都の福祉保健局に問い合わせるなども有効です。

あと、「機能訓練指導員 ブログ」で検索すると私のブログがトップに浮かび上がるので、何か質問があればそちらでも気軽にコメントください。
ジャッカル@V11様

返信ありがとうございます。

「個別機能訓練に関する記録(実施時間、訓練内容、担当者等)は、利用者ごとに保管され、常に当該特定施設の個別機能訓練の従事者により閲覧が可能であるようにすること」

要件にしっかりと明記されていました。ありがとうございます。

転職先の特養は私が初めての機能訓練指導員で9月から加算が始まっています。

今回、計画書などの書類の雛形は私が着任する前に上司が予め用意しておいたもので、上司が以前勤めていた施設で使用していたものを参考にしたとの事でした。

記録についてですが、何度か確認をしましたが、前の職場での監査は問題なくクリアできたので必要ないとの事。

ジャッカル様のブログも読ませて頂きましたが、「前回大丈夫だから今回も大丈夫」とは限らないですよね・・・・。

その直属の上司は特に機能訓練に関する仕事に就いていたわけではない方です。

こちらの話を考慮してくださる上司では無い方なので、どうしたもんかと悩んでます。
>>[5]

ここは考え方を変えて、次回の実地検査で指摘されたら変更する方向で良いのではないでしょうか?

同意を取っていない、計画を作成していない等の重大事項でない限りは、返還扱いにはならないと思いますし、指導官に直接問題ないのか確認すればよいと思います。

私も前任者が加算要件の一部を満たしていなかったですが、軽微な指摘ということで講評でも話題に上らなかった位です。

>>こちらの話を考慮してくださる上司では無い方なので

どちらかと言えばこちらの方が勤務上問題のような気がします。長く勤められると良いですね。
ジャッカル@V11様

返信ありがとうございます。

ご意見参考にさせて頂きます。監査で指摘されれば上司も気づくと思いますので。



私も長く勤めたいとは思っていますが、こればっかりはわかりませんよね。

「上司の指示には否が応にも従ってもらいます」と施設長が話してるくらいですから・・・
質問があるのですが、特養において個別機能訓練加算をとっているのですが、利用者全員に機能訓練指導員が直接訓練しなければいけないのでしょうか? 指導員の指導のもとに介護員などが訓練を実施ということでも良いのでしょうか?
施設の集合体として、機能訓練を実施するとのことなので、介護職に散歩等の時間を作ってもらって、行うことも認められます。グループ体操を定期的に行うのも、利用者の身体機能に合わせてであれば含まれる筈です。

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