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駐車違反コミュの放置車両確認標章について教えてください

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昨日数10分ほど車を停めていたところ、『放置車両確認標章』の黄色のステッカーが貼ってあって『駐車違反・速やかに移動してください』と大きい文字で書いてあったのですが、これは必ず警察に出頭しないといけないのでしょうか。

特に出頭しなさいということは書いてありませんでした。

又さらに「この車の使用者は、神奈川県公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられることがあります」と書いてあったのですがこれは命ぜられないこともあるのでしょうか!?

スミマセンがよろしくお願いいたします。

コメント(8)

違反車両の運転者は最寄の警察署に出頭する義務はあります。
出頭しなければ、違反金の納付書が交付されるので支払う義務が生じます。
もし、支払わなければ車検が受けられない等の制限があります。
出頭して反則金を払うんですよねexclamation & question

あと出頭した場合、「法令の規定により、いわゆる免許点数が付加されることとなります」と、書いてありますがどういった意味でしょうかexclamation & question
千葉県住みです。
教えていただけますかがく〜(落胆した顔)
> あと出頭した場合、「法令の規定により、いわゆる免許点数が付加されることとなります」と、書いてありますがどういった意味でしょうかexclamation & question

出頭すると運転者として出頭したことになります。
駐車違反でつかまったことになりますので、
反則金の振込み用紙と青切符をもらうことになります。
青切符で反則点数が加算されます。
(6点で免停になります。)

で、出頭しないと「車両の使用者として放置駐車の責任を取れ」との
ことで振込用紙が届くらしいです。
この場合、料金は出頭した場合と同じですが、運転者として
処理されるわけではないので、点数は加算されません。

ただし、出頭しないでお金も払わないと車検を拒否されることになります。
また、お金を払ってもその回数が多いと車両の使用禁止になることもあります。
目安は半年に3回あると使用禁止といわれています。


ということで、3回目なら車両使用禁止を阻止するために出頭することを
お勧めしますが、それ以下なら出頭しなくてもいいのでは?

ま、模範解答は「出頭してください」ですがw
コメントありがとうございます助かりますがまん顔

半年に3回書類が送られてくるということは違反金を3回払うということですか?


送られてこない場合というのはどういった時でしょうか?
運転者が出頭しなければ、車の所有者(違反した時点での名義人)に対し「放置違反金納付命令書」が送られてきます。

出頭した場合は、その場で反則金を支払うか振込用紙を渡されるので、当然、納付命令書は送られてきません。




自分、減点は痛いんですよがく〜(落胆した顔)あせあせ(飛び散る汗)

放置違反金納付命令書が送られてきて納付するだけではダメなんでしょうか?

3回といいうのは何の回数ですかがまん顔
>放置違反金納付命令書が送られてきて納付するだけではダメなんでしょうか?

納付するだけで大丈夫ですよ。指でOK

3回というのは、「放置違反金納付命令」を半年以内に3回以上受けると使用制限の対象になりますよということです。
つまり1回目でちゃんと払えば大丈夫ということですね電球


ありがとうございますがまん顔助かりました足

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