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四国医療専門学校 コミュの四国医療専門学校(リハビリテーション学院)同窓会学術会則

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四国リハビリテーション学院同窓会学術会則


第1章  総則
(名称)
第1条 本学術会は、四国リハビリテーション学院同窓会学術会と称す。
(本部)
第2条 本学術会は、四国リハビリテーション学院同窓会(以下「同窓会」という)地方(地区)支部長の所在地をもって本部とする。ただし、本学術会が開催される前後の30日間は、仮本部として四国リハビリテーション学院内に置くものとする。
(目的)
第3条 本学術会は、四国リハビリテーション学院同窓会員(以下、「同窓会員」という)の日頃の成果を発表し、知識・技術の向上を図るものとする。
(事業)
第4条 本学術会は、その目的の達成の為に以下の事業を行う。
 1.同窓会員の日頃の成果を発表する場を提供する。
 2.学術会誌の発行とその管理。
 3.その他、必要と思われる事業。

第2章  委員会
(委員の種別)
第5条 本学術会は、次の委員によって運営される。
1.学術会長 各地方(地区)支部長
2.学術会副会長 各地方(地区)支部次長
3.学術会理事 同窓会常任理事
4.学術会準備委員 若干名
5.学術会評議委員 同窓会役員および顧問
6.学術会準備委員は、学術会長の任命により若干名が選任される。
(委員の職責)
第6条 本学術会委員の職責は、次の通りとする。
1.学術会長は本学術会を総括し、本学術会を代表する。
2.学術会副会長は会長を補佐し、学術会長に事故がある時その職務を代行する。
3.学術会理事は、本大会の開催に際し、学術会の運営を円滑に進められるよう学術会長を補佐する。
4.学術会準備委員は、学術会長のもと学術会の準備および運営にあたる。
5.学術会評議委員は、学術会に際して次の職責を負う。
(1)学術会を円滑に進めるのに必要であると思われる事項。
(委員の任期)
第7条 本学術会委員の任期は、すべての学術会委員に於いて学術会開催日時より300日前から学術会開催日時の60日後までとする。しかし、残務処理は、任期後に於いても行う。
(学術会理事会、学術会評議委員の解任)
第8条 その地位にふさわしくない行為を行った学術会理事会員もしくは学術会評議委員は、その学術会理事会員もしくは学術会評議委員を省いた委員会の決議により、解任する事ができる。
1.解任された学術会理事会員もしくは学術会評議委員は、同窓会則の第3章の第16条の適用を受ける。
(委員の解任)
第9条 その地位にふさわしくない行為を行った委員は、委員会の決議により解任する事ができる。

第3章  学術会顧問
(学術会顧問の選出)
第10条 本学術会に、学術会顧問を置くことができる。
1.学術会顧問は、学術会理事が推薦し学術会理事会に於いて決定される。
(学術会顧問の責務および任期)
第11条 学術会顧問は、学術会長の諮問応じ、また理事会および評議委員会の要請があるときは、理事会および評議委員会にて出席し、意見を述べることができる。
1.その任期は、学術会開催日時より150日前から学術会開催日時の30日後までとする。

第4章  学術議会
(学術議会の種別)
第12条 学術議会は、学術委員会、学術理事会、学術評議会とし、定期学術委員会と臨時学術委員会また、定期学術理事会と臨時学術理事会さらに、定期学術評議会と臨時学術評議会に分ける。
(議会の構成)
第13条
1.学術委員会は、各地方(地区)支部における学術会長・学術副会長・学術会準備委員をもって構成する。
2.学術理事会は、学術会理事をもって構成する。
3.学術評議会は、学術会評議委員をもって構成する。
(議会の決議)
第14条
1.学術委員会の決議は、出席者の過半数の承認をもって成立する。
2.学術理事会の決議は、出席者の全員一致の承認をもって成立する。
3.学術評議会の決議は、出席者の過半数の承認をもって成立する。
(議会の期日)
第15条
1.学術委員会は、任期中2回、学術会の開催前後に行う。但し緊急時においては、必要に応じて学術部長の承認により、臨時学術委員会を開く事ができる。
2.学術理事会は、任期中2回、学術会の開催前後に行う。但し緊急時においては、必要に応じて学術理事の要請からもしくは顧問の要請から学術部長の承認により、臨時理事会を開く事ができる。
3.学術評議会は、任期中2回、学術会の開催前後に行う。但し緊急時においては、必要に応じて学術部長の承認により、臨時学術評議会を開く事ができる。
(学術委員会)
第16条 学術委員会は次の事を行う。
1.学術会の準備。
2.学術会の広報。
3.学術会発表論文等の管理。
4.学術会発表論文等の選出および順番の取り決め。
5.その他、学術会長が必要と認めた事項。
6.その他、同窓会学術部長が必要と認めた事項。
(学術理事会)
第17条 学術理事会は次のことを行う。
1.学術会則による各種の審議若しくは承認。
2.学術委員会に提出する議案その他の審議。
3.顧問の承認。
4.学術会長の提出議題の承認
5.その他必要事項。

(学術評議会)
第18条 学術評議会は次のことを行う。
1.学術会則変更の決議。
2.学術会則による各種の承認事項。
3.学術会の運営事項。
4.次回学術会の開催日時の決議。
5.次回度学術会の開催責任支部の決議。
6.次回度学術会の予算の決議。
7.当年度学術会の決算の決議。
8.当年度学術会の座長の選出。
9.その他必要事項。
(特別処置)
1.2002年度に於いて、次年度学術会の開催日時の決定および予算案の決定は、同窓会理事会の承認をもって施行する。
(議長及び書記)
第19条
1.すべての議会における議長は、学術会長がこれにあたる。
2.書記及びその他は、指名する。
(定足数)
第20条 議会は構成員の2分の1以上の出席がなければ開催する事ができない。委任状は出席とみなす。
(書面委任)
第21条 やむをえない理由の為に、議会に出席できない議会構成員は、あらかじめ通知された事項について書面を待って委任する事ができる。

第5章  会計
第22条 同窓会則第6章に順ずる。ただし、次年度予算案に関しては、学術会終了後60日以内に同窓会役員の会計に提出する。

第6章 学術会
(学術会の開催責任)
第23条 本学術会の開催責任は、各地方(地区)支部の持ち回りとする。
1.各地方(地区)支部における同窓会員数が多数在籍する支部を優先し、下限は、6名とする。
2.各地方(地区)支部における同窓会員数が5名以下の場合は、学術会の開催責任が無いものとする。
(特別処置)
1.第一回四国リハビリテーション学院同窓会学術会は、香川地区に開催責任が存在する。
(学術会の開催日時)
第24条 学術会の開催日時は、隔年とし、学術会開催前年度末に次回の開催日時を各同窓会員に報告する。
1.次回学術会の開催日時の決定は、学術会開催中に時間(昼前後)を設け、定期学術評議委員会によって決議され、学術委員会によって承認される。
2.学術委員会によって承認された次回学術会の開催日時は、同窓会の役員会に於いて承認され決定される。
(学術会の開催場所)
第25条 学術会の開催場所は、原則として四国リハビリテーション学院の講堂とする。ただし、学術会長が別の場所を提唱し、学術理事会にて承認を受けた場合にはその限りではない。
(発表論文の提出期限)
第26条 学術会発表論文についての抄録の提出期限は、学術会開催日時の250日前までに必着とする。また、学術会発表論文の提出期限は、学術会開催日時の150日前までに必着とする。
1.学術会長が発表方法の変更を報告した会員については、内容を変更した学術会発表論文を学術会開催日時の70日前までに必着とする。
(発表論文の提出方法)
第27条 学術会は、各地方(地区)の特徴・特色を考慮し、各地方(地区)支部につき1題を提出する。
1. 学術会発表論文の提出は、各会員から各地方(地区)支部長に提出する旨を報告し、各地方(地区)支部長が、その旨を学術会長に報告した上にて、各会員個人にて学術会長に発表論文の提出を行う。
2.各地方(地区)支部にて、発表論文が1題を超える事に関しては、制限されないものとする。ただし、一日中に学術会が終了しないと学術理事会が判断した時は、提出された抄録から、ポスター発表への変更を抄録を提出した会員に学術会長が報告する。
(発表論文の郵送)
第28条 学術会発表論文および抄録の提出方法は、フロッピー・ディスク、MO、CD-Rもしくは、CD-RW、その他の記憶メディアとし、抄録の原稿を1枚同封し、四国リハビリテーション学院の同窓会宛にて郵送する。
(発表論文の返却)
第29条 学術会発表論文の提出されたフロッピー・ディスクもしくは、MOもしくは、CD-Rもしくは、CD-RWは、開催日当日に返却するものとする。ただし、抄録原稿については、返却しないものとする。
(論文の発表)
第30条 学術会の論文発表は、原則としてパーソナルコンピューター・ビデオ等とマルチプロジェクター使用による発表方法とする。ただし、学術会長が異なる方法を提唱した場合には、理事会にて承認を受けた場合に限り、この限りではない。
(発表時間)
第31条 学術会発表時間は、7分とする。
1.顧問等の客人講師の論文発表や、セミナーについては、その限りではない。
(学術論文の抄録規定)
第32条 学術論文の抄録の投稿規定については、別紙にて定める。
(学術会誌の発行)
第33条 本学術会誌は、学術評議会によって作成され、発行される。
1.本学術会の開催30日前までに、その回毎の発表演題を明記した学術会誌を各同窓会員に発行する。
2.本学術会の開催後、回毎の本学術学会当日に提出された演題原稿を用いた学術学会誌を希望した同窓会員に発行することができる。
(特別処置)
1.学術論文の抄録の投稿規定については、2002年度に定める。

第7章  規約改正
第34条 本学術会則は、学術委員会での出席者の3分の2以上の賛成がなければ変更する事ができない。同じく学術委員会での出席の3分の2以上の同意をもって成立する。

第8章  雑 則
第35条 この規約に規定のほか必要な事項の細則は、学術委員会の議決を経て決定する。
付 則
本会則は、2001年6月1日から施行する。
本会則は、2004年7月1日に改正、施行する。

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