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@やわらぎ会@コミュの6月15日(木) 新会社法施行に伴う税制改正セミナー

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 講師は湯原会計事務所代表の湯原重之氏。
お若くて勢いのある税理士さんです☆

ちなみに、私は湯原氏のセミナー受講が2回目。

前回の新会社法の基本概要に関するセミナーが、素人でも分かりやすかった為、今回も参加してみました。

 湯原氏は少し面白い経歴の持ち主で、税理士一本できたわけではなく、もともとは外資の製薬会社でMRをしていたそうです。その経験やお人柄が反映されているのかな?
 
一般的に弁護士・税理士というと硬いイメージも伴うけれど、湯原氏は必要事項を淡々と真面目に話す講義スタイルではなく、周囲を引き込む楽しいお話などを交えて、参加者の役に立つような情報を提供してくれます。

 
 さて、セミナーの内容に関してですが、新会社法の施行に伴う税制改正部分を取り上げての講義でした。
参考資料は二つ。「平成18年度税制改正について」(経済産業省)と「所得税法等の一部を改正する等の法律案要綱」。

 内容の一部を5点ほど、下記に紹介してみますが、日本の税制に関してほとんど知識がない私。印象に残ったところを超簡略化し、かつ例外や特例に関しては具体的明記をしておりませんので、もし関心を持たれた内容などあれば、ご自分でちゃんと確認して下さいね^^! 


1)役員給与の損金算入のあり方の見直し 〔法人税〕
 →役員報酬・賞与が「役員給与」に一本化。臨時給与(ボーナス)については、予め届け出をしておくと、経費として認められる方法がある。一方、実質一人会社については認める範囲を適正化。

2)中小企業者等の少額減価償却資産特例の延長 〔法人税・所得税〕
 →30万未満の少額減価償却資産であれば、年間300万円まで、あと2年間は経費として落とせる。

3)交際費の損金参入の特例の延長及び課税の範囲の明確化 〔法人税〕
 →どんな条件で、いくらまで経費として落とせるか具体化。例えば、一人当たり5,000円までの飲食費(役職員間は除く)は経費でOK。ただし、今後は領収書に誰と何人で?も明記しなければならない。

4)エネルギー需給構造改革投資促進税制の見直し・延長 〔法人税・所得税・住民税〕
 →省エネ対策でマンションに太陽光発電設備をつける場合など、税務上の特典あり。

5)耐震改修税額控除制度の創設 〔所得税〕
 →地震に強くなるよう住宅を改修すると、一部費用がその年の所得税額から税額控除。
  地震保険料控除の創設 〔所得税、個人住民税〕
 →地震保険契約の保険料(上限あり)をその年の総所得金額から控除。


 もちろん、上記内容以外にも教えてもらいました!


 ご参考までに、湯原氏の事務所URLを貼り付けて起きますので、ご興味のある方は見てみると良いかも^^。


湯原会計事務所
http://www.geocities.jp/yuharakaikei/


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