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介護職人への道コミュのヘルパー資格廃止に関するマルチトピックについて

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不確実な情報に基づくマルチトピが立っていますが、現時点でこの情報源と考えられるものをまとめておきます。

他にも信頼度の高い新たな情報がありましたら、ご自由に追加して下さい。流言飛語のたぐいには百害あって一利ありません。

http://www.silver-news.com/ps/qn/guest/news/showbody.cgi?CCODE=12&NCODE=1021#silver070427-2
◎社会・介護福祉士法 参議院で可決へ
准介護福祉士に批判集中
[シルバー新報 2007/04/27]
 介護福祉士の資格取得要件に国家試験の合格を義務付けることなどを柱とした「社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律案」の審議が、二十四日から参議院厚生労働委員会で始まった。二十七日にも本会議で採決される見通しだ。

 法改正は当初、将来的に介護職の任用資格を国家資格である介護福祉士に引き上げることを念頭に、介護福祉士養成施設卒業者も含め、全員に国家試験の合格を必要要件とすることになっていた。しかし、先月十三日の閣議決定で、養成施設卒業者だけは、試験に落ちても当面の間は「准介護福祉士」の資格を与えるとする附則が突如盛り込まれた。専門職団体や事業者などからの反発は大きい。
(4・5面に関連記事)(以下略)



http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/166-13a.pdf
◎社会福祉士及び介護福祉士法等の 一部を改正する法律案について
平成19年3月 厚生労働省社会・援護局

改正案のポイント

1 介護福祉士の「介護」を「入浴、排せつ、食事その他の介護」から「心身の状況に応じた介護」に改めるなど、定義規定を見直す。

2 個人の尊厳の保持、認知症等の心身の状況に応じた介護、福祉サービス提供者、医師等の保健医療サービス提供者等との連携について新たに規定するなど、義務規定を見直す。

3 資質の向上を図るため、すべての者は一定の教育プロセスを経た後に国家試験を受験するという形で、介護福祉士の資格取得方法を一元化する。福祉現場における高い実践力を有する社会福祉士を養成するための資格取得方法の見直しを行う。

4 社会福祉士の任用・活用の促進を図る。



http://www.min-iren.gr.jp/kaigo-hukushi/aboutus/down/070424-01.pdf
◎介護福祉士の養成・資格制度の見直しに対する見解と要望
2007年4月20日
全日本民主医療機関連合会会 長肥 田泰
より
? 介護職の半数近くがヘルパー職(2級)であり、また、現在の介護福祉士(54.7 万人)の6割が実務経験者からの資格取得であるという現状をふまえ、キャリアアップを希望するすべてのヘルパーが介護福祉士資格を取得できる条件整備を行うこと

コメント(5)

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kaigirok/daily/select00/166/16604180001018c.html
第166回国会 本会議 第18号
平成十九年四月十八日(水曜日)午前十時一分開議

○本日の会議に付した案件
 一、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案(趣旨説明)
質疑より抜粋

○下田敦子君(民主党)

このたびの法改正は社会・援護局福祉基盤課の所管であり、訪問介護員、いわゆるホームヘルパーの所管は老健局所管であります。介護職員の資質の向上及び確保につながるような法的拘束力は直接には及びません。

例えば、ホームヘルパー三級、二級などの方々が介護福祉士国家試験を受ける方々の実務経験二年、介護職員基礎研修五百時間を社会・援護局所管の実務経験三年以上ルートとは大幅にレベルの差異があります。

ホームヘルパーは数的には圧倒的に多く、任用資格者としては現場を支えてきた人たちですが、残念ながら国家資格者ではありません。介護を受ける側からすると、介護に携わる職業人として資質の向上を図るべく今回の法改正に同じく歩調を合わせてもらえないことが問題点として残ります。この縦割り行政について、厚生労働大臣はいかがお考えでしょうか。

また、平成十六年、社会保障審議会介護保険部会は、ホームヘルパーの資格を将来的に介護福祉士の資格に統一化し、その質の向上を図るとマスメディアに発表されました。その報道は各社同時に報じられました。今も私の手元にそれらの新聞記事がございます。

しかし、このたび老健当局は、そのような発表はしていないし、ホームヘルパーのコースはなくしない、理解してほしいとのコメントを出してきました。担当者が替わったにせよ、行政は社会保障審議会介護保険部会の意見をどのように考えているのか、厚生労働大臣にお伺いいたします。

○国務大臣(柳澤伯夫君) 下田議員にお答え申し上げます。

介護福祉士国家試験と介護職員基礎研修との関係についてお尋ねがございました。

介護職員基礎研修の修了後に実務経験二年で介護福祉士国家試験の受験資格を与える取扱いにつきましては、今回の法律案には盛り込んでおりません。

この取扱いは、社会保障審議会の意見の中で提案されておりましたが、同時に、このルートにおける基礎研修の教育時間、教育内容等の在り方について、更に検討を行っていくべきとされていたところでございます。したがいまして、引き続き関係部局間でよく連携を取りながら、介護福祉士の教育カリキュラムの見直しの結果を受けまして、介護職員基礎研修についても検討を行った上で、その位置付けを考えてまいりたい、このように考えております。

介護職員の資格の統一についてお尋ねがございました。

御指摘の平成十六年七月の社会保障審議会介護保険部会におきまして、将来、介護職員の任用資格を介護福祉士を基本とすると、こういうことがございましたが、今議員の御指摘のような、統一するとはいたしておりません。当面は、研修の強化等によりまして、ホームヘルパーの資質の向上を図ることを検討する必要があるとの意見をいただいた、このように受け止めているところでございます。

これを踏まえまして、昨年度から新たに認知症ケアや医療、看護との連携等の内容を含む介護職員基礎研修を創設したところでございまして、将来的にはホームヘルパー養成研修も介護職員基礎研修に一元化し、介護職員についてその資質の向上を図ることといたしております。
(↑より 柳澤厚生労働大臣答弁の続き)

介護ニーズの多様化、高度化に対応して、介護福祉士を始め高度の専門性を有する者が介護保険制度においてもっと評価される必要があると考えております。

このため、平成十八年度の介護報酬改定では、訪問介護事業者の従業者のうち一定割合以上が介護福祉士であることを要件として、介護報酬に加算評価する仕組みを創設したところでございます。

今後とも、介護福祉士の取扱いについては、介護福祉士の確保に努める事業所の評価をどうするかという点も含め、社会保障審議会でも御議論をいただきながら考えていただきたいと考えております。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/166/f069_042601.pdf
「社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」

平成十九年四月二十六日
参議院厚生労働委員会

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一、介護福祉士の資質の向上を図るための教育カリキュラム等の見直しに当たっては、養成施設ルート、福祉系高校ルート及び実務経験ルートのそれぞれにおいて、同等の水準の知識及び技能が担保されるよう措置すること。また、本改正による介護福祉士の資格取得方法の見直しに併せて、介護報酬の見直しなど制度面を含めて介護福祉士の社会的評価に見合う処遇の確保につながる施策の推進に努めること。

二、介護労働の魅力を高めるため、雇用管理や労働条件の改善の促進、生涯を通じた能力開発及びキャリアアップの支援、潜在マンパワーの就業促進等の実効性ある介護労働力確保対策を総合的に推進すること。

三、介護職員の任用については、介護福祉士を基本とすることを念頭に置きつつ、介護福祉士への円滑な移行を促進するため、その施策の在り方を十分検討すること。

四、准介護福祉士の仕組みは、フィリピンとの間の経済連携協定との整合を確保する観点にも配慮して暫定的に置かれたものであることから、介護福祉士制度の見直し後の介護福祉士の受入れの在り方について早急にフィリピン側と調整を行う等の対応を行い、その結果を踏まえ、速やかに介護福祉士への統一化を図ること。

五、実務経験ルートに新たに課される六月以上の養成課程について、働きながら学ぶ者の負担軽減に配慮し、通信課程を認めるほか、教育訓練給付の対象となるように基準の設定を行うこと。

六、厚生労働省令において介護福祉士の資格取得ルートを規定するに当たっては、法律上の資格取得ルートとの間で、教育内容及び実務経験の水準の均衡に配慮すること。また、今後、介護サービスの担い手の養成に係る新たな仕組みを設けるに当たっては、現在の資格制度との関係について十分検討を行い、現場が混乱に陥ることのないようにすること。

七、社会的援助のニーズが増大していることにかんがみ、重度の認知症や障害を持つ者等への対応、サービス管理等の分野において、より専門的対応ができる人材を育成するため、専門社会福祉士及び専門介護福祉士の仕組みについて、早急に検討を行うこと。また、介護福祉士をはじめ、関連分野専門職が社会福祉士となるための必要な履修認定等について検討すること。

八、社会福祉士及び介護福祉士の国家試験の在り方について、専門家による検討の場を設け、必要な知識及び技能を総合的に評価できるような内容となっているかどうかについて検証を行うこと。

九、社会福祉士の任用・活用の拡大については、今回の改正事項の実効性を高めるため、関係機関に対し周知徹底を図ること。

右決議する。
お疲れ様でした。現場は翻弄されてますねえ…


***

http://www.asahi.com/life/update/0509/OSK200705090004.html
◎試験落ちても資格 「准介護福祉士」新設へ
2007年05月09日12時30分

 お年寄りなどの介護を中心的に担ってきた介護福祉士とは別に、国家試験の必要がない准介護福祉士という新たな資格が誕生する見通しになった。この資格の新設を盛り込んだ関係法の改正案が、今国会で成立することになったからだ。フィリピン人介護者を受け入れやすくするとの判断もある。現場からは准介護福祉士について「専門職としての位置づけがあやふやで、混乱する」との批判も出ている。

 現在、介護福祉士になるには、
(1)大学や専門学校など指定の養成校を卒業
(2)福祉系高校を卒業するか介護現場で3年以上働き国家試験を受ける、
のいずれかの方法がある。しかし、国家試験はここ数年、合格率50%を割っていた。「難易度や質にばらつきが大きい」との批判もあったため、厚生労働省は昨年、見直しに着手し、どのコースでも教育時間を増やし、国家試験を課す「社会福祉士及び介護福祉士法」の改正案をまとめた。

 問題をややこしくしたのが昨秋結ばれた日本とフィリピン間の経済連携協定(EPA)の影響。日本への介護者の受け入れを決めたが、日本で働き続けるには、4年間の滞在中に介護福祉士の資格を取ることが条件とされた。だが、試験が義務づけられると、協定時よりハードルが高くなる。

 そこで、厚労省は改正法案に、養成校を卒業すれば国家試験を受けなくても落ちても「准介護福祉士」と名乗れるという妥協策を盛り込んだ。介護福祉士の「援護と助言」を受けながら働く。

 一方で国が看護分野では、准看護師の養成コースをなくす方向で検討しており、関係者からは「同様な待遇格差を招くおそれがある」という意見が出ている。日本介護福祉士会の石橋真二会長は「現場では、現在でも介護福祉士、ヘルパー、無資格者と様々な人がいる。『准』が入れば、介護の専門性とは何かという疑問を持たれかねない」と心配する。改正法案は4月末、「准介護福祉士制度の5年以内の見直し検討」という付則をつけ、参院を通過し、現在衆院で審議中。

 〈キーワード:介護福祉士〉 介護現場の中核的存在で、87年に国家資格となった。ただ、介護施設では看護師などと違い、雇用しても介護報酬への加算がなく、専門性の評価は低い。中央福祉人材センターの05年調査で正規職員求人の平均月収は16万6000円で、非取得の介護職よりわずか6000円高いだけだった

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