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社労士【比較認識法】研究会コミュの【社労士マスター】安衛のバックナンバー♪

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□□□×問式〜安衛1□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

  事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力する
  ように努めなければならない

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■■■比較認識法■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

  ※事業者と労働者の責務

  ・事業者→協力義務 
  ・労働者→協力の努力義務     

  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

  ♪太朗の一言アドバイス♪

  この総則は、よく選択式でも狙われている箇所ですね。直前期は
  できるだけ丁寧に条文を確認しておきたいです。

  ────────────────────────────────


  □□□×問式〜安衛2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

  労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認める
  ときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告す
  ることができる

  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□


  
  ■■■比較認識法■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

  ※事業者に対する勧告・命令

  ・都道府県労働局長→総括安全衛生管理者又は統括安全衛生責任者
            の業務の執行について、勧告できる          
  ・労働基準監督署長→安全管理者又は衛生管理者、及び元方安全衛
            生管理者の増員又は解任を命じることができる

  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

  ♪太朗の一言アドバイス♪

  この関係は、いわゆる一般組織も請負組織も同じ構造をしている
  ので、まとめて押さえておきましょう。

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