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★知財なはなし。コミュの平成18年度法改正について。

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意匠法を中心に特実意商、すべての法域に改正があります。

権利保護の強化
・デザインの保護(意匠法)
【権利期間の延長】
 意匠権の存続期間を延長する。
【画面デザインの保護の拡充】
 情報家電などの操作画面のデザインの保護対象を拡大する。
【意匠の類似の範囲の明確化】
 意匠の類否判断は需要者の視覚による美感に基づいて行うことを明確化する。
【部分意匠・関連意匠の保護の拡充】
 出願期間を延長する。
【秘密意匠の保護の拡充】
 請求可能時期の追加。
【新規性喪失の例外の適用規定の見直し】
 証明書類の提出期限の延長。

・発明の保護(特許法)
【分割制度の拡充】
 分割可能時期の追加。
【補正制度の見直し】
 一次審査の結果を受けた後は審査対象を別発明に変更することを制限する。
【翻訳文の提出期限の延長】
 外国語による出願の際の翻訳文の提出期限を延長する。

・ブランドの保護(商標法)
【小売業の商標の保護の拡充】
 「小売」をサービスとして扱う。
【団体商標の主体の追加】
 広く「会社」以外の社団法人に対し、主体を拡大する。

模造品対策の強化
【実施、使用行為に「輸出」を追加】
 税関での取り締まりを可能とする。
【「譲渡目的所持」の侵害行為への追加】
 「譲渡目的所持」を「間接侵害」に規定。
【刑事罰の強化】
 全法域、懲役、罰金の併科が可能に。
 両罰の罰金が3億円に。

↓改正法説明会の日程
http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/ibento2/h18_isyou_kaisei.htm

コメント(9)

で・・ここでジサクジエーン。。

補正の改正点についてですが、
新4項により指定期間中の補正は「審査後の発明と単一性を満たす発明にしか補
正できない」ことになったわけですが・・・
類型として示された中に
 請求項1:A
 請求項2:B (A,Bは単一性を満たさない。)
 最初の拒絶理由通知
  ⇒単一性の要件違反+発明Aに進歩性がない
以上の場合、
 請求項1を削除する補正は「一次審査を受けた発明と補正後の発明が異なるた
め」補正が禁止されるとのことでした。


若干目が点になりました。
分割出願しても原出願から削除できない・・・
分割の意味がなくないですか?・・・
良くわかりません。
本当のところどうなんでしょう・・・
>>3: アッキーさん

え?Bを削除しろと?・・・
で、原出願は甘んじて、拒絶査定を受けて、
分割出願でBをがんばれと?・・・・汗

普通に補正させてくれよぉぉぉっておもわない?(汗)
出願料稼ぎ?(@@;
多数の請求項のある出願は、一つずつ拒絶理由のある発明が消され、
正当な権利になる発明はドンブラコッコと分割を重ね、
登録されることなく、めでたく20年を迎えました・・・みたいになりそうで怖い。
この補正の改正って、シフト補正対策じゃなかったでしたっけ?

たとえば、上記類型において、まったく違う発明のA、Bを請求項に入れておいて、Aが拒絶されたらBに補正する、というのがシフト補正なわけですが、本来これは、2つの出願をして、2つぶんの出願料を払うべきところを、1つぶんで済まそう(うまくすると審査も両方やってもらえる)というのがシフト補正なわけですが、それがOKなら、まっとうに2つの出願をする出願人が損ですよね。
審査の負担も、1件で実は2件分(場合によってはそれ以上)ですし。

制度を穴をつく人のせいで、まっとうな利用者が迷惑をこうむるのは、よくある話のようで…。
今回の改正でも、単一性違反を解消するのに、分割して出願する分には今までどおり何の制限もないです。

それから、>8で言うところの、請求項1が含まれるグループが自動的に選ばれるのは、以前と変わってないわけで、審査官が選択権を持つようになったわけでもないですよ。

普段からシフト補正をしているのでなければ、あまり関係がない改正じゃないでしょうか。

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