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★知財なはなし。コミュの【質問です】新規性喪失の例外について

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標記の件で賢者の皆様にお願いがあります。

日本においては、特許法30条で6つの場合において
新規性を喪失しても救済することを定めていますが、
(6つの内容は省略させていただきます。)
そのうち次の2つの差異について、ご教授をお願い
します。

1.特許を受ける権利を有するものが、刊行物に発
  表したことによって新規性を喪失した場合
2.特許を受ける権利を有するものが、特許庁長官
  の指定する学術団体の研究集会で文書を持って
  発表したため、新規性を失った場合

2は1に含まれると考えられるのでしょうか?それ
とも、そもそも2の「文書」は、1の「刊行物」に
は該当せず、1と2は独立なものですか?

以上、宜しくお願いします。

コメント(5)

「刊行物」とは、公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書、図面その他これに類する情報伝達媒体をいう。したがって、限定出版物、非売品扱いの出版物、出願明細書の複写物はいずれも「公開性」、「情報性」、「頒布性」を有するため刊行物に該当する。

「文書」とは、一部しかない原稿的なもの、スライド、掛図であってもよい。
「文書をもって」とは、文書に即しての意である。証拠としての確実性と便利性を重要視したからである。

ということで、「文書」は「刊行物」に該当する場合もありますが、発表用のスライドだったりポスター発表用のポスターだったりすると「頒布性」が無いため「刊行物」に該当しません。
実務的には、上記2を適用しようとすると「文書」が発表に用いられたものであることを証する書面(開催者の宣誓書等)が別途必要だったりいろいろやっかいでもありますので、講演要旨集・予稿集が発行されている場合にはそれを上記1の「刊行物」として適用する場合がほとんどです。
特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもつて発表することにより、第29条第1項各号の一に該当するに至つた

特許を受ける権利を有する者が
<1>試験を行い、
<2-1>刊行物に発表し、
<2-2>電気通信回線を通じて発表し、
又は
<3>特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもつて発表
することにより、
第29条第1項各号の一に該当するに至つた
>あカしあさん、11月の船さん、ょさん

遅れましたが、ご丁寧にありがとうございました。
理解できました。
最近mixiに参加したばかりなので、マナー等、不適切な部分があるかもしれません。気に障った場合には、是非、注意してください。

さて、すでに収束した感がある話に追加コメントを書くのは恐縮ですが、もう一言。
「2」の「文書」が「刊行物」に該当するか否かも問題ですが、もう一つ、研究集会が論文発表会である場合には、恐らく、口頭で発明の内容(研究成果)を説明しますよね。この口頭説明での発明公表行為は、「1」でカバーできない可能性があるので、「1」とは別に「2」を設けてるのではないでしょうか。

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