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自閉症スペクトラムコミュの障害者の雇用について

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今日、支援級に通う息子の担任の先生と就職についての話をしました。
息子は現在「愛の手帳」4級(いちばん軽度)を持っていますが
次の更新の時には手帳保持に該当しなくなる可能性があると
去年、更新したときの担当の人から言われました。

高機能タイプではありませんが
知的には、あまり遅れがないタイプで
先生も息子は将来的には手帳はもらえないだろうと、心配していました。

やはり手帳を持っていたほうが就職には有利らしいからです。

そこで、お聞きしたいのですが
障害者雇用促進法などで定められた【障害者】というのは
具体的に何を持っている(証明されている)人のことを指すでしょうか?

一説によると「愛の手帳」は
障害者としてカウントされないということを聞きました。
身体障害者手帳取得者のみだ、と。

実際のところをご存知の方、いらっしゃいますでしょうか?
教えていただけると幸いです。


<要約>
「企業は全従業員数のうち、決まったパーセンテージの障害者を雇用しなければいけない」
という決まりがあるそうです。
もし、その決まりが守れない場合は、企業側は罰金を支払うそうです。

で、私が聞きたいのは
この場合の【障害者】に該当する人は、何を持っている人(具体的な手帳のようなもの)のことを指すのか?
ということです。

コメント(5)

6歳の自閉症の息子の父親です。

障害者の雇用対策としては、まず、企業に対して、雇用する労働者の1.8%に相当する障害者を雇用することを義務付けています(障害者雇用率制度)。
これを満たさない企業からは納付金を徴収しており、この納付金をもとに雇用義務数より多く障害者を雇用する企業に対して調整金を支払ったり、障害者を雇用するために必要な施設設備費等に助成したりしています(障害者雇用納付金制度)。

「障害者雇用促進法(第2条)」でいう「障害者」とは、「身体障害、知的障害又は精神障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者」とされています。
それぞれの障害者の範囲は、以下のとおりです。
身体障害者
・身体障害者とは
「身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)」の1級〜6級の障害を有する者、7級の障害を2つ以上重複して有する者。
障害の種類には、「視覚障害」「聴覚又は平衡機能の障害」「音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害、肢体不自由」「内部障害(心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう又は直腸の機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害)」があります。
・重度身体障害者とは
「身体障害者障害程度等級表」の1級又は2級の障害を有する者、3級の障害を2つ以上重複して有する者。
(障害者数の算定や障害者雇用納付金の額の算定などの際に、その1人を2人の障害者として計算します。)
・身体障害者であることの確認
原則として「身体障害者福祉法」に基づく「身体障害者手帳」の交付を受けているかどうかによって行います。
知的障害者
・知的障害者とは
児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医又は障害者職業センター(以下、「知的障害者判定機関」)によって知的障害があると判定された者。
・重度知的障害者とは
知的障害者判定機関により知的障害者の程度が重いと判定された者。
(障害者数の算定や障害者雇用納付金の額の算定などの際に、その1人を2人として計算します。)
・知的障害者であることの確認
原則として、都道府県知事が発行する「療育手帳」(埼玉県では、「みどりの手帳」と呼んでいます)又は知的障害者判定機関の判定書によって行います。
みどりの手帳での障害程度: 最重度 ○A、重度 A、中度 B、軽度 C
精神障害者
・精神障害者とは
次に掲げる者であって、症状が安定し、就労が可能な状態にある者。
1) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(精神保健福祉法第45条第2項)
2) 統合失調症、そううつ病又はてんかんにかかっている者
なお、1)に該当する者を雇用しているときは、各企業の雇用率(実雇用率)に算定できることとなります。障害者雇用納付金、障害者雇用調整金及び報奨金の算定においても同様の取扱いです。
・精神障害者であることの確認
精神障害者福祉手帳の交付を受けているかどうかによるほか、医師の診断書、意見書等により確認を行います。
なお、医師の診断書、意見書等による精神障害者であることの判断は、雇用対策(障害者雇用納金制度に基づく助成金制度等)ついてのみ有効なものです。
精神障害者福祉手帳での障害等級: 1級、2級、3級
発達障害者
発達障害者は雇用義務の対象には含まれず、また実雇用率に算定することもできませんが、求人開拓や職業指導の対象には含まれています。
・発達障害者とは
次の障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受ける者。(発達障害者支援法第2条第1項)
自閉症、アスベルガー症候群その他の広汎性発達障害
学習障害
注意欠陥多動性障害
その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの
・発達障害者であることの確認
都道府県障害者福祉主管課、精神保健福祉センター又は発達障害者支援センターが紹介する発達障害者に関する専門医による診断書により行います。

その他の障害者
難病等の慢性疾患者や高次脳機能障害者なども、雇用義務の対象には含まれず、また実雇用率に算定することもできませんが、求人開拓や職業指導の対象には含まれています。
・難病とは
「難病」について、法律等に明確な定義はありませんが、国や各都道府県では、ベーチェット病や多発性硬化症などの特定疾患が調査研究の対象とされ、医療費の公的負担が行われています。
・高次機能障害とは
病気や事故などが原因で脳が損傷されたことにより、その後遺症として、記憶や言語、学習、判断などの高次元の脳の機能が低下した状態。

できることなら普通採用がいいですよ・・・
コナンさん

詳細かつ明確なご返答、ありがとうございましたぴかぴか(新しい)

やはり発達障害児にとっては、
療育手帳を持っているかどうかで
良くも悪くも、色々変わってくるんですね。

できることなら普通採用…
確かに、そうですよね。
けれど、健常の方でさえ今はなかなか就職するのも厳しい時代で
息子のような子が丸腰で健常の方と対等に活動するのは
本当に簡単なことではないと思うんです。
企業側だって、採用する際には
なにかのメリットを感じないと採用しませんよね。
それは、当然のことだと思います。

息子も企業側に、何かしらのメリットを感じさせる青年に成長してほしいものです。
それを引き出して、伸ばしてやるのが親の役目ですね。

がんばります!

本当にありがとうございました。
ずいぶんと放置されているトピですが、書き込みさせていただきます。

私は自分の精神障害保健福祉手帳のコピーを事務局長に渡しています。
コピーすることを承諾した理由は、事務局から頼まれたからなんですが、発達障害をもつ教員の存在価値への認識につながればいいと思っています。

私は一般採用ですが、現在の我が国の「障害者雇用」は問題だらけです。

昨年参加した就労支援事業のトップの人は講演で、実は精神障害者の雇用状況は厳しいということを言っていました。

また、就労支援に携わる人たちの心の中に、当事者が仕事につくことばかりに意識されて、「最低賃金で非正規雇用」「社会的に自立できない」などの現状への改善について言及されていないことを、この間参加した高卒後の進路に関するシンポジウムで知りました。
当事者にとって正規雇用で仕事につくことの難しさをしりました。

初めまして、鬱病とアスペルガー症候群・ADHDの当事者です。
ハローワークの方いわく、精神・発達障がい者採用の有期雇用の場合は自滅して退職が多いそうです。
原則、契約更新されるとか・・・とは言うけど、私ならハローワークで初めから正社員勝負で、短時間勤務からであればパート程度から始めて、正社員になるつもりです。
それか、正社員募集で希望給与の欄があれば、表示されている最低額より2万位低く希望するつもりです。
賃金を低く希望する分、こちらも通院とか言いたいこと言えるので。

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