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社会福祉士国家試験勉強部屋コミュの2012年国家試験☆1問1答☆

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はじめまして。じんと申します。早いものでもう9月。
来年1月末の社会福祉士国家試験まであと半年切ってしまいました。

そこで!お互いに問題を出し合うトピックを作成してみました。昨年も同じ趣旨のトピックがあり、私もよく見ていました。
今回のトピックも、来年受験する方のみが対象ではありません。大学1〜3年生などでこれから受験しようと考えている方、もう既に資格を持っている方、現場で働かれていて資格を目指す方など、幅広く参加してくださると嬉しいです。

<ルール>
1、 科目名を書く。長い科目名の場合は、省略したものでも構わないことにします。

(例) 福祉サービスの組織と経営    (省略の例) 「障害者支援と自立支援法」 「社会学」など

2、 問題は1問でも良いですし、複数でも良いです。○×で答えられる問題のみを載せてください。 

(例) 社会福祉法人は学校法人や宗教法人など社会福祉法人以外の法人とも合併することができる。○か×か。

3、 問題はコミュ参加者であれば、どなたでも回答することができます。

(例) ○

4、 問題を出された方は、責任を持って正しい回答を必ずアップしてください。解説もお願いします。回答をアップする期限ですが、目安として、24時間後くらいまででお願いします。

(例) 正解 × 社会福祉法第48条において、「社会福祉法人は、他の社会福祉法人と合併することができる」としているが、社会福祉法人以外の法人と合併できるとはされていない。



他にルールを加えたい方や、こういう風に直した方が良いな、と思った方は、それもアップしてみてください。適宜修正していきます。

それでは。
来年の国試合格を目指して、お互いに問題&知恵を出し合っていきましょうグッド(上向き矢印)グッド(上向き矢印)ぴかぴか(新しい)ぴかぴか(新しい)

コメント(497)

> ゆうやさん

福祉事務所はすごく大事ですね♪出題ありがとうございますわーい(嬉しい顔)

2番です!!

5番と迷いました(〇>_<)
少し早いですが解答です!
正解は2でした。

1.×市町村福祉事務所には社会福祉主事を置かなければならないと義務になっています

2.○老人福祉法第7条に規定されています

3.×少しひっかけなのですが社会福祉法第15条に所長が職務の遂行に支障がない場合において自ら指導監督を行う時は指導監督する所員は置かなくてよいとなっています

4.×福祉事務所内に置かれるのは児童家庭支援センターではなく、児童家庭相談室です

5.×町村が福祉事務所を設置する場合、都道府県知事の許可が必要です。届け出だけで設置できるわけではありません。

ややこしい問題で私も間違えまくりました雞
>ゆうやさん
勉強になりました。ありがとうございます。
児童~より

1 児童手当法の改正により、2011年10月より児童手当が支給されることになった

2 中学生、小学生2人、二歳児の四人兄弟がいる家庭に支給される手当の額は一月あたり五万円である

3 手当を受けるにあたり所得制限がある


回答早めに行います
ありがとうございます!(゚∀゚)

1. ×児童手当ではなく子供手当ての改正!
2. × 三万五千円?
3. ○あるはず!所得税40万とかでしたかね、、、わかんないです。
出題ありがとうございますバンザイ
1、×
2、×
3、○

よろしくお願いしますぴかぴか(新しい)
462の出題者のまこです

やっつけな出題ですみません

問題文を 2011年10月から行われている児童に関する手当について○か×か

を追加ください


夕食準備の合間に出題させてもらったら問題文?(自作)抜けてました
自作問題なので何か不備がありましたら何なりと・・・

では解答は後程
あえて(@_@;)
×

×
でお願いします。こども手当に所得制限はなかったはずです。
> まこさん

出題ありがとうございます。

×
×


?年収600万円以上は制限ができた様な…
解答ありがとうございます。

では

1、×

誤りが箇所は2つあります 
 
児童手当がこども手当 

さらに児童手当法は改正されておらず昨年10月行われたこども手当は
「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」
によって行われています。
今年の三月までの給付で4月以降は児童手当法の改正を視野に入れて
検討中との厚生労働省のHPに掲載されています


2、○

いまどき4人兄弟なんてなかなかいませんが。。。
4人兄弟と出題したほうが理解が深まると思い 4人兄弟にしました

解説としては 
・3歳未満: 月額1万5千円 ・3歳以上小学校修了前(第1、2子) : 月額1万円 ・中学生: 月額1万円
(第3子以降) : 月額1万5千円

小学生が二人いても第2子と第3子では支給額が変わってきます。

中学生は一律1万円で 小学生は 1万円と 第3子で1万5千円 3歳以下は1万5千で  5万となります

3、○ 

10月以前のこども手当は所得制限なし(その前の児童手当は確かあった)でしたが10月からについては所得制限を設けています。


一応厚生労働省のHPからコピペします

(1)支給額・支給期間
・3歳未満: 月額1万5千円 ・3歳以上小学校修了前(第1、2子) : 月額1万円 ・中学生: 月額1万円
〃 (第3子以降) : 月額1万5千円
・支給等の事務は市区町村(公務員は所属庁) ・支給期間は平成23年10月分〜平成24年3月分。支払月は平成24年2月、6月。
(2)費用負担 児童手当分を児童手当法の規定に基づき、国、地方、事業主が費用を負担し、それ以外の費用については、全額を国庫が負担。(公務員については所属庁が負担)
(3)その他
①子どもに対しても国内居住要件を設ける(留学中の場合等を除く)
②児童養護施設に入所している子ども等についても、施設の設置者等に支給する形で手当を支給
③未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様(監護・生計同一)の要件で手当を支給(父母等が国外居住の場合でも支給可能)
④監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している者に支給(離婚協議中別居の場合に支給可能、単身赴任の場合を除く)。
⑤保育料を手当から直接徴収できるようにする。学校給食費等については、本人同意により手当から納付することができる仕組みとする。
⑥地域の実情に応じた子育て支援サービスを拡充するための交付金を設ける
(4)検討規定
①政府は、平成24年度以降の恒久的な子どものための金銭の給付の制度について、この法律に規定する子ども手当の手当額等を基に、児童手当法に所要の改正を行うことを基本として、法制上の措置を講ずるものとする。その際、地方自治法に規定する全国的連合組織の代表者その他の関係者と十分に協議を行い、これらの者の理解を得るよう努めるものとする。
②法制上の措置を講ずるに当たっては、所得制限について、その基準について検討を加えた上で、平成24年6月分以降の給付から適用することとし、併せて当該制限を受ける者に対する税制上又は財政上の措置等について検討を加え、所要の措置を講ずるものとする。


長すぎてすいません。


参考まで



皆さんを勝手に勉強仲間と思って 笑 一緒に頑張ってる気がします。

みなさんと一緒に合格したい!

最後まで頑張りましょう!
全然わからなかった_| ̄|○
勉強なります!!

では私からも!
NPO法人についての問題です!

正しいものを1つ選べ

1.複数の都道府県の区域内に事務所を設置するNPO法人の所轄庁は、厚生労働大臣である

2.認定NPO法人とは、NPO法人のうち、税制上の特例措置を受けることができるものとして、厚生労働大臣の認定を受けたものをいう

3.NPO法人には、複数の理事で構成される理事会と、理事の諮問機関として役割を果たす評議員会が置かれる

4.特定非営利活動促進法改正により2012年4月からは20分野での活動が認められている

5.NPO法人は、その主たる事務所の所在地を管轄する所轄庁の認証を受けることにより成立する
出題ありがとうございます

4かな

1、2は誤り箇所がわかるんですが

改正が決まって出そうですよね
> ゆうやさん

4番だと思います(・∀・)ノ
ありがとうございます!

3.4.5までは絞れますが、、、3は諮問機関でなく最高議決権?5は登記がいる気がするので

4!無難なように見えます。難しい(T_T)
それでは解答です(≧ω≦)♪♪

1×複数の都道府県を区域とする場合、所轄庁は内閣総理大臣になります。ちなみに社会福祉法人の場合が厚生労働大臣です。

2×認定NPO法人と認定するのは国税庁長官です

3×NPO法人は社団法人のため、評議員会は置かれません。ちなみに財団法人である社会福祉法人には評議員会をおくことができます。

4.○設問の通りです。

5.×設立の時期は、その主たる事務所の所在地において政令の定めるところより設立の登記をしたとき。となっています。よって登記しなければ設立となりません。

選択肢の4は今年の4月から施行なので試験にでるかわかりませんが、現段階では17分野ということは押さえておいたほうがよさそうです(*^◯^*)
ゆうやさん

あれっ?2番て今年から国税庁長官から都道府県知事又は政令指定都市の長に改正されませんでしたか?
ごめんなさい!!。・゜・(ノД`)・゜・。
調べてみたらk o u 1さんの言う通りでしたヽ(´o`;
ほんとにごめんなさい_| ̄|○
みなさんに間違った解答してたとか……
試験では1点1点が大事なのに…
ほんとにすいませんでしたm(_ _)m
いえいえ!とんでもないです(;^ω^)

気にしないで下さい。前例がない中、問題作るの大変だった でしょうし(゚∀゚)感謝ですよ。

選択肢1も複数の2つの都道府県における事業活動を行う際の認定は今年4月より主な事業所を置く方の都道府県知事又は政令指定都市の長になるようです♪規制緩和が目的でしょうね。

今回の試験に反映されているか注目ですね~(笑)
> ゆうやさん
> kou 1さん

私も2番は国税庁長官で覚えていましたあせあせ(飛び散る汗)改正のこと知らなかったです(>_<)

1番も内閣総理大臣じゃなくて都道府県知事・政令指定都市の長に改正になるんですね!

とても勉強になりましたわーい(嬉しい顔)ありがとうございます♪
即席で作ります。

○×で答えてください。

1.キューブラーロスは「死の受容過程」として、怒り、否認、取引、抑うつ、受容の5段階を経るとしている。

2.競争的、野心的、精力的な性格、機敏、せっかちなどの行動が特徴とされるタイプA行動パターンは、脳血管障害の発症に関与しているといわれている。

3.ストレスという用語を医療分野で初めて使ったのは、キャノンである。

4.問題焦点型コーピングとは、自分の内面にある問題に焦点を当ててストレスに対処しようとすることである。
即席問題、ありがとうございます!

人物覚える大変ですよね!名前のややこしい人とか多くて、、、
1×怒りより前に否認!
2○勘!
3×キャボットだった気が!
4×情緒焦点型コーピング!
出題ありがとうございます(o^^o)

2×たしか心疾患ってフリードマンが言ってた気がしました。
3×ストレス=セリエ、ホメオスタシス=キャノン
4×情動焦点型コーピングだと思いました。
わぉ 全部 ×

はじめ1は○かと、

皆さんの回答見てしまった!
設問3ですが、
3.ストレスという用語を医学分野で初めて使ったのは、キャノンである。
に修正してください。すみません。

回答者が5人くらいになるか、14時頃に答え書きますね。
問題作るって、ほんとに難しい〜(>_<)

答えです。

1.× 怒りと否認が反対です。

2.タイプA行動パターンは、虚血性心疾患の発症に関与しているといわれているそうです。

3.○ ストレスはもともと、物理学や工学で使われていた概念で、これを生理学に応用し、ストレッサーに対する身体反応を説明したのがキャノン。
セリエはキャノンの30年ぐらいあとの人物だそうです。
ですが、セリエが初と書かれているサイトもあり、不適切問題? 混乱した方がいたら、ごめんなさい。

4× .問題焦点型コーピングとは、ストレスの原因となる環境を直接的に変えようと対処すること。
情動焦点型コーピングは、(内面にある問題に焦点を当てるわけではなく、)自分の情動を統制して、ストレスを軽減しようとする対処方法です。
個人と環境というキーワードで覚えると覚えやすいかも。

次の方、お願いします。
出題ではありませんが

今日目標にしていた勉強分がほぼ出来たので一息ついたところです



スペースをお借りして一言

トピ主のじんさんはじめ出題、解答下さった皆様 ありがとうございました!

明日は今までの成果がだしきれる様、頑張ってきましょう!
自分自身も皆さんも 健闘を祈ります!


明日は早稲田大学です
それぞれの会場に合格しに行きましょう!
>まこさん 参加して下さった皆様へ

今日精神の専門科目を受けてきました。残るは社福科目のみ!!
明日まで残り僅かですが、全力を尽くしますexclamation ×2
このトピにお付き合いして下さった皆様、本当にありがとうございました。
皆様の幸運をお祈りしますぴかぴか(新しい)ぴかぴか(新しい)ぴかぴか(新しい)ぴかぴか(新しい)ぴかぴか(新しい)

すべての受験生の皆さんexclamation ×2健闘を祈ります。
いよいよですね~。今までにない緊張感に包まれてます。(笑)

最後に国試全般からの出題です。

1、国試会場に腕時時計を持っていく努力義務がある。

2、周りが頭良さそうに見えても、気にしないで自分のやってきたことを信じる。

3、午前の問題の答え合わせは、気分が落ち込む可能性もあるので午後の試験が終わるまでしないようにした方がよい。

4試験会場には自分の信じた参考書1~2冊、多くても3冊程度に留めた方がよい。

5 ここのトピの皆さんならきっと良い結果が残せる



あえて解説しません(笑)
皆さんそれぞれの答えを
出して試験会場に向かいましょう!!!

ありがとうございました。お世話になりました(^^♪

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