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交通事故処理得意コミュの5/14に並走による側面衝突されました。

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5/14に事故に巻き込まれました。
まず初めに同乗者がのって今した。今は弁護士を立てています。

自分の場合は合流車線から合流後に当方第1通行帯を走行し、相手は第2通行帯を走行していました。

当方が合流時には相手が車半分以上後ろにいたので、合図もない上にハンドルも切ることなかったので合流しその後数秒間お互い直進し、相手が速度当方より出していたが為に並走状態になりその先が左カーブになっていたのでハンドルを切って車体の向きが変わったのと同時に磁石にくっついた様に合図も無しの状態急に車線変更してきたので、ブレーキとハンドル操作で回避をしてましたが、カーブの形状と車線変更とで回避範囲が三角形に狭まった上に左手にはゼブラ上にラバーポールがずらりと並んでいる上に後方にはバイクがいたのですが仕方なく急ブレーキを踏みハンドルのふらつきを抑えるのが精一杯でした。

急ブレーキもあったので、相手方が車体の半分以上前に出て回避出来たと思ったのつかの間、当方の車の進路を防ぐような感じの鋭角で接近、ほぼ並走状態でしたからブレーキランプ確認が出来なかったので証拠も確認もできませんが、減速しながら故意的にぶつけて来たように感じました。

接触し箇所が当方の運転席側のミラーと相手のセンターピラーの部分からガラスとボディーの栄え目にあるプラスチックの部分のみ、1度押され続けてラバーポールに接触したくなくハンドルを右へ押し返すように切りましたが、びくともしませんでした。

接触ふ正確にはわかりませんが、5秒以上ありました。 その後お互いの反動で当方はラバーポールへ衝突10本ほど倒して乗り上げて行きました。

その間相手の頭の動きを確認していると車2台、3台 先でミラーで当方を確認していました。

警察が来る前に怒鳴っていったら、謝るどころが合流から出てきたやろうが!と逆ギレをしてきました。

当方に気づいていたかと問いかけると衝突して初めて気づいたと!言いったので、じゃ車線変更の際に安全確認をしたかと問いかけると、車線変更を思い立った時とハンドルを切り出した時に2回確認したというので、どこを確認したかと言うとサイドミラーで確認したと警察にも同じ答えてるみたいでした。

事故後当方は首のむち打ちからの左腕から手かけての痺れに首の付け根の痛みが取れません。
事故後、人身事故にしています。

今当方は0主張を行っています。 理由としては回避可能の限り回避はしました。 急ブレーキをもう少し早く踏めなかったのは後方にバイクがいた為です。

それに、相手はいくつかの道路交通違反をしていました。


1 相手の車の助手席に日除けカバーメッシュ式が取り付けられていました。

2 車線変更を思い立った地点よりハンドルを切り出した場所で(本人の供述によると60キロで走行
)19メートル秒数に加算すると2秒にも満たない。

しかし、いくら待っても検分書の完了の連絡がなかったので自分で検察へ連絡を取り判決が出てる事が判明しました。
しかし警察はでたらめな調べの結果検察は相手を不起訴にしてる事が判明しました。

そこで納得いかず検察庁へ出向き検事と面談し、再捜査するように直訴しました。

事故直後には携帯などの捜査を訴え、事故後1週間してから同乗者が思い出した様に日除けカバーの装着を思い出したので警察へ違反の可能性ないのか調べてくれと訴えていました。
検事へ直接面談した際にも日除けカバーは停車中例えメッシュ式であっても走行中は運転席、助手席へ装着は違反と訴えましたが、そういう判例はない。
との見解だったので、そこで他県の県警へ問い合わせをしインターネットでの掲載していた県警のホームページをみせました。

ところが警察も県警も不手際を隠蔽する為に違犯と認めておきながら、因果関係がないとの見解を示すありさま。

ましてサイドミラーを見るのに助手席のガラスに張り付けてある日除けカバーは必ず視野に入り込んでくるはずなのに因果関係がないの一点ばり!

ただ、事故との因果関係が無いにしても違反単体で取り締まりは出来るはずなのに事故を起こしたにも関わらず道交法でも見送る意味不明の対応。 検挙は出来るとの弁護士の見解も確かめました。

現在は相手は略式起訴になっています。

長くなりましたが、皆さんのトピックを見てる限り結局は事故相手方が事実と異なることを言ったり警察がでたらめに捜査をすると結局は、警察が調べた事を検察官に限らず保険会社も判断基準にするのででたらめに捜査や供述が交渉事態を悪化させる。
この悪循環がそもそも事を複雑にするのてはないかとおもいます。

保険会社へ任せるとお互い様で過失を決められるし、そもそも走行中に過失が必ずつくと法律には明記はしてないと思います。

前方、左右の注意義務があるから事故を起こした側はそこをついてくるのですね

コメント(10)

追加ですが、合図は間違いなく出してませんでした。
サイドウィンカーランプでちゃんと確認しました。

しかし、相手は合図したとの一点張りドラレコも搭載してなかったし、近くの監視カメラも探しましたが駄目でした。

そこで検分書を逆手にとって責めて行こうと思います。
基本主:相手で3:7で、合図出してないなら1:9くらいでしょう
ただ合図出してないのを証明するの難しいし、過失0は無理

多分相手からしたら死角だったんでしょ


しかし後方にバイクいるから急ブレーキ出来ないとか、かなり余裕ありますな
それ聞くと回避できたんじゃと思える
>>[3] コメントありがとうございます。

バイクの位置については車線変更の際に確認していましたので頭にはありました。

相手の車線変更開始からブレーキから急ブレーキをかけさせられたので避ける事は不可能でした。

合図についてはおっしゃる通り証明が非常に困難ですが、検分書を逆手にとって責めて行きます。

相手は元々確認してないので結局は検分書で自分の落ち度を作ってくれてます。

それに助手席の日除けカバーも警察は走行時の装着は違犯と認めています。

取り締まりについては道路交通法の第55条の第2項に該当するためです。

ただここで道路交通法だけではなく、道路運送法の保安基準でも、透過率が70セント未満なので整備不良にあたるのです。

ただ、自分達の捜査の不手際を認めたくないので事をうやむやにして、検挙になってないだけです。 当方が他県の県警へ問い合わせたところ、違反で検挙対象と解凍を頂きまました。

私は長崎ですが、長崎県警は取り締まりが甘いんですよ!
結局取り締まりをするのは、事故を起こさせない為にするので今回事故を起こした事で検挙しないといけないんですが、情けない県警です。

相手方が当方に気づかなかった、死角にいたんじゃないかとの事ですが、見立てですが車両間隔は2メーターもなかった上に相手より当方はほぼ並走でしたが、真横より少し前に出てました。

車運転されるので言葉で説明するのは難しいのですが、車線変更の際にミラーを見るときに真っ直ぐ前を向くと人間広範囲が見えると思いますが、ミラーを見るのに顔を横に向けさせ視線を動かす事によって当方が相手より、車が車半分位下がっていたのなら死角も理解出来るのですが、真横にいたのでそもそも気づかなかったと言うことは、確認そのものをしてないか、故意的この二点だけだとおもいます。

当方が相手より車半分下がっていて車線変更をしているところを妨害意識で事故したのであれば、当方も過失はちゃんと認めます。

ただいま第3者の事故鑑定士への以来も含めて検討中です。


長くなり乱文申し訳ありません。
>>[3]

申し訳ありません。 回答を解凍と間違えていました。 申し訳ありません。
弁護士を立てているなら、ここで何を??

外野から見たら、先方の主張を聞かないと、どっちの主張が正しいのかもわからないし。。。

よってきた段階で減速し、あるいは急ブレーキで、とりあえず接触は避けられるでしょ?
後方からの追突は、この場合考慮する必要もないし。

> 減速しながら故意的にぶつけて来たように感じました

そんなことを考えられるくらいなら、もっと回避措置すべきでしょうに

> 真横より少し前に

合流する側は本線の確認が必須ですが、本線上は、そんなに気にもしていないでしょう。

違反は、警察官が現認しないと、基本的に何もなりません。
>>[6] 回避出来ることはしました。

警察官の現認は違反とはわかってたそうですが、相手方が警官へくってかかって事情と説明に気を取られて説明してなかったと県警から回答をいたはだきました。

考える余裕とかいうかその時の瞬間的な感想です。
ちなみに、タイヤ痕はラバーポールの並びに沿ってギリギリについていますので、それ以上の回避は出来ませんでした。
> 当方が合流時には相手が車半分以上後ろにいたので

その位置から、先方のウインカーの確認てできませんよね

> サイドミラーを見るのに助手席のガラスに張り付けてある日除けカバーは必ず視野に入り込んでくるはずなのに因果関係がないの一点ばり!

横にいたんだから、因果関係はないでしょう。


> 急ブレーキもあったので、相手方が車体の半分以上前に出て回避出来たと思ったのつかの間、当方の車の進路を防ぐような感じの鋭角で接近、ほぼ並走状態でしたからブレーキランプ確認が出来なかったので証拠も確認もできませんが、減速しながら故意的にぶつけて来たように感じました。

先方が強引に割り込んできたんでしょ?
「回避出来たと思った」のは、先方のほうが早い/先行ってことでしょ?
こっちが不用意に考えず、さらに減速して、先行させれば、おかま掘っても、側面はないですよね。
60キロなら、、、とまれるでしょう。
回避不可とはいえないと思いますよ。


まあ、別に突っ込むつもりもないけど。。。
自己主張に陶酔しても、、、思うようには進まないから。。。
>>[7]

> 考える余裕とかいうかその時の瞬間的な感想です。

気持ちはわかりますが、そうやって、勝手に結論を出しているなら、相談の必要はないでしょ。

> ちなみに、タイヤ痕はラバーポールの並びに沿ってギリギリについていますので、それ以上の回避は出来ませんでした。

それは、ハンドルによる回避ができないだけです。
ブレーキによって停止すれば、それ以上進みませんから、先行する車両との接触は避けられます。
自身が前に進むことを正当化する向きに多いですが、停車こそが事故回避の最大のものです。


>>[9] すいません説明が旨く伝わっていません。

合流時の車半分と確認したのは、ミラーと目視で確認をしました。

衝突間近に相手方が車半分でたといったのは、既に急ブレーキとハンドル操作時の回避行動時になります。

相手の車線変更は行為は当方が並走状態(サイドミラー同士が真横に並んだ)状態から合図なしに車線変更されたのでもちろん初めはブレーキとハンドル操作のみ回避を試みましたが、道路のカーブの形状もあり鋭角で車体を被せる様な感じで突っ込んできたので、ブレーキを踏んで直ぐに更に強く踏んだ結果急ブレーキ状態になりました。

同乗者も同じ様に言ってます。 ただ証言の効力が親近になれば効力が弱いのも事実です。

回避可能行動があればお教え頂ければ幸いです。

色々御意見を頂きありがとうございます。
参考になります。

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