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交通事故処理得意コミュの車対自転車です。教えてください。

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今日、車(私)対自転車(相手は小学生)の事故を起こしました。
信号のない交差点で、優先道路を私が走っていたら脇道から入ってきた自転車と衝突しました。

相手の小学生は左手首骨折(全治3ヶ月くらい)、私は怪我はしていません。

近くには横断歩道があり、私は衝突したのは横断歩道より手前だったと思いますが、相手の小学生は衝突したのは横断歩道上だったと言っています。
ちなみに速度は30〜40kmでした。


相手の小学生が衝突したのが横断歩道上だったといっているため警察はほぼ私に過失があると言っており、相手にも怪我をさせている以上自分が全て悪いと言われても何も言えません。

完全に人身事故なので、刑事罰や免停など免れられないとは思いますが、刑事罰を受けるということは罰金以外でなにか影響はあるのでしょうかそして、どの程度の罰金、点数減点になると予想されますか


このようなことが初めてなため大変不安で…申し訳ありませんが、教えてくださいがまん顔

コメント(27)

http://rules.rjq.jp/jinshin.html

ご参考にしてください。
被害者の状態次第ですね

刑事上の責任
(罰金刑)
については、検察庁に書類が送致されてから、決まるので、どのくらいかかるかは、警察担当者なり検察庁に聞いてみるとよいかと思います。

「不起訴相当」

なら罰金刑はありません。

刑事上の責任なくなります。(ただし、被害者が、この判決を不服とした場合、検察審議会によって、再審査され起訴されることもあります)

被害者のかたに、誠意を尽くせば、起訴されることもないかと思いますよ。


事故の状況の被害者のかたとの、意見の相違ですが、警察にご自身のお考えを強く話しておいたほうがよいかと思います。

被害者の言い分だけで、現場見取り図が作成されてしまう可能性があります。

(虚偽の記載のまま)


>めえやん さん

ありがとうございます!
今のところ骨折なので全治3ヶ月以内とは思います。
警察の聴取に行くのも10日くらい先のため、送検などはどうなるのか、正直わかりません。
とりあえずは、被害者の方にもう一度お見舞いに行ってこようと思います。
>☆瑠璃 さん

ありがとうございます!
相手の方が骨折までしていて、「不起訴相当」となる可能性は考えられますか?
出来れば不起訴もしくは人身事故の届けをされないことを願いますが、
相手の方の対応次第ですかね。

実際に今は被害者の言い分で見取り図が作られている印象です。
事故の状況の意見の相違については、警察に行って改めて話してこようと思いますが、それによって相手の方とこじれてしまわないといいのですががまん顔
> 私は衝突したのは横断歩道より手前だったと思いますが、相手の小学生は衝突したのは横断歩道上だったと言っています。

横断歩道近傍かどうかが問題ですが、僅かのずれは同じことです。
人身事故は確実です。
というか現場検証ですでに人身事故で処理されているでしょう。

少なくとも子供を轢いて骨折までさせている以上言い逃れは
やめたほうがいいでしょう。

唯一トピ主が主張している
「横断歩道上かどうか」
ですが、目撃していた第三者がいない限りは難しいし、
大体それで相手の過失を1割ほどいただいたとしても
返ってトぴ主にとって不利にはならいないかなあ・・
(被害者の親の感情として)

ようは人身事故でも不起訴となるかは相手の怪我や感情次第ということですよ。

もう自身の保身を考えないでひたすら誠意をもって謝罪と見舞いをして
後は保険屋と警察に身をゆだねるしかないと思いますけど。
全面的にこちらが悪いと言って、保険も自身の任意保険で全額償う的な
ことを言ったほうが賢いのでは
保身のためにありもしない事故状況を認める必要はないと思いますが。。。
とはいえ、

> 相手の小学生が衝突したのが横断歩道上だったといっているため警察はほぼ私に過失があると言っており

が、=横断歩道上でなければ過失が無い、という話でもありません。
過失割合を言うなら、現場の図示程度でも無いと。。。

?死亡か全治3ヶ月を超えるケガ

?3ヶ月以下から2週間を超えるケガ

?2週間以下のケガ


これらによって、検察庁に送致される書類がちがうようです。

ご参考までに。


加害者が、民事上の責任をはたしていると、刑事上の責任を決定する際、加害者にとって有利な情状として考慮される。


とあります。
(本からの抜粋)


ご自身の保険には入られてますか?
被害者のかたが、今回の事故で、充分な保障を受けられれば、情状を考慮されるイコール不起訴相当にもなるんじゃないかと思います…。



もっとお詳しいかたからのコメントを待ってみましょう。


> fleet7さん

ありがとうございます!
たしかに10mくらい先には横断歩道があったので、何も言えません。警察にはそのように話したいと思います。
> めえやんさん

ありがとうございます!
たしかに目撃者などいないので証拠をだすのは難しいです。
相手は子供で私は車ですし、過失10でもしょうがないと思いますあせあせ(飛び散る汗)
> ☆瑠璃さん

ありがとうございます!
保険は、対人・対物で上限なしの保険に入っていましたので、相手の方への金銭面での保障は出来ると思います。
民事上の責任を果たしている、というのは、金銭的や謝罪やお見舞いなどのことですよねしっかり果たしていきたいと思いますので、刑事上で有利に考慮してもらえるとありがたいです。

検察庁に送致される書類については正直?か?か微妙でまだはっきりわかりませんバッド(下向き矢印)相手の方の怪我も早く良くなるといいのですが…。
>優先道路を私が走っていたら

トピ主側の走行道路にセンターラインがあり交差点内をセンターラインが貫通しているということですね?

>相手の小学生

年齢は?6歳以上ですか?

交差点の見通しは?

その横断歩道には自転車通行帯がありますか?

横断歩道上かどうかは、民事の過失割合において関係するかどうかは、子供の年齢および自転車通行帯があるかどうかです
相手が6才以上で、横断通行帯のない横断歩道なら、横断歩道上であったかどうか関係ありません

刑事的な判断も同様でしょう

トピ主の事故後の停止位置は?
もし、トピ主の主張どおり、走行速度30km/h〜40km/hで走行していて、相手に気がつきブレーキをかけ、横断歩道手前10m地点の相手自転車と衝突したなら、停止位置は横断歩道上にかかる位置となります
そこらはどうなのでしょうか?

>相手の小学生は左手首骨折(全治3ヶ月くらい)、

実際に要する治療期間と警察提出用の診断書の日数はちがいます
診断書の日数を確認していますか?

刑事処分、行政処分の判断基準は診断書記載日数です

骨折なら、横断歩道上云々関係なく送致はまちがいないでしょうね
> 10mくらい先には横断歩道

10mずれていたならどちらかの嘘はばれそうなものです。
>14

事故現場をいくつも実際に確認したことはありますか?

例えば

横断歩道の幅は何m?
停止線と横断歩道の距離は何m?

何か物理的、工学的な根拠をベースに言っているならわかりますが、今回の事故で「10m」を確認できるヒントもなしに、ご自身の感覚で発言するのはどうかと思います。

>たけさん

ありがとうございます!
はい、優先道路でしたのでセンターラインが走っていました。
相手の小学生は10歳のお子さんでした。交差点の見通しは悪くはなく、自動車横断帯はありませんでした。

ブレーキを踏み車が停車した位置は、車の前部分が横断歩道にかかるくらいのところでしたので、手前を渡っていたと思います。
警察は横断歩道上ということで話を進めているみたいです。警察での事情聴取の予定があるのですがそこで私が横断歩道より10mくらい手前だったと証言すると、また被害者の方に事情聴取など行われたりして、話がこじれてしまうのでしょうか?(><)
直後の現場検証のときに一度その話はしており、衝突場所と停止場所を警察の方に説明したところ、警察の方も距離を測られ速度との関係で、「衝突位置と停止位置のつじつまは合ってますね。」と言われていたのですが、その後被害者の方の証言が横断歩道だったため、警察の方には「横断歩道という事で話をすすめますね」といわれました(;;)実際に横断歩道付近ではあったので、私の過失でしょうがないとは思いますが・・・

診断書については、月曜日に病院が発行するということなので実際の期間はまだわかりません。
今日もお見舞いに行って誠意は尽くしているつもりなので、こちらの気持ちが伝わればよいのですが。。
横断歩道に何故そこまでこだわるのでしょうか?

自転車横断帯の付帯されていない、横断歩道上での自転車乗車中の事故に横断歩道走行での車両に対する、過失加算は小児用自転車(補助輪付きの自転車)以外は判タにおいて否定されています。年齢だけではなく自転車の種類です


また優先道路との事ですが、この場合横断歩道で一旦センターラインが途切れて、その先の対向交差点内にセンターラインが貫通していなければ、その対抗交差道路に対しては優先件は有りません、対向交差点の先にも横断歩道がある場合には、まずその対抗交差点内にはセンターラインは貫通してはいませんよ

今一この辺の優先道路の理解が出来ていないような気がします
>16
>警察での事情聴取の予定があるのですがそこで私が横断歩道より10mくらい手前だったと証言すると、また被害者の方に事情聴取など行われたりして、話がこじれてしまうのでしょうか?

これは事情聴取ではなく、事情聴取に基づく供述書の作成(署名&押印)です

ここで、事故直後に警察が確認した内容(トピ主の主張)が反映しているかどうか大切です

横断歩道手前の事故ならそれは、走行速度、事故後に停止位置等きちんと反映された内容か確認して署名&押印すべきです

相手の横断位置により、交差点内の事故なのか、交差点以外の横断における事故なのか、考え方も変わってきます

> ブレーキを踏み車が停車した位置は、車の前部分が横断歩道にかかるくらいのところでしたので、手前を渡っていたと思います。

自転車が横断歩道の手前10mを横断中なら、自転車を10m以上すっ飛ばしたということですか?

横断歩道の手前10mを横断中の自転車がありながら、車の前部分が横断歩道にかかるくらいのところで止まるなら、自転車とぶつかった段階でもブレーキを踏む判断にいたっていないということですか?



> 15

なのでこだわるなら図示をと昔から言っています。
急な飛び出しなら、手前であろうと横断歩道上であろうと撥ねていた事に変わりは無いのでは?

急な飛び出しに当って運が悪かったとは思いますが、小学生相手に「手前だった!」と力説しても親御さんに対して心象悪くするだけでしょう。

諦めて検察の下す判断に従うが吉。


fleet7 さん

リアル事故をどの位知ってるか分かりませんが、記載されている速度が本当なら手前でブレーキを掛け減速時だったとしても、衝突すれば簡単に自転車や人は数メーター飛びますよ。
当り方で飛んだり、下に巻き込んだりはありますが・・・
大概衝突が正面方向なら、前方や後方へ跳ね飛ばします。
>19
>横断歩道の手前10mを横断中の自転車がありながら、車の前部分が横断歩道にかかるくらいのところで止まるなら、自転車とぶつかった段階でもブレーキを踏む判断にいたっていないということですか?

走行速度30km/h〜40km/hで走行していたら、物理的にどうなるかわkzっていない人はしょうもない推測などしないことです

トピ主の主張は警察も整合性があると事故の実況見分で言っています

図示、図示といいますが、図示をみてもまともな判断すらできない人が言ってもおかしいでしょ

図示があってもポイントの質問できる智恵がないとね
>サムライ太郎さん

ありがとうございます!
>自転車横断帯の付帯されていない、横断歩道上での自転車乗車中の事故に横断歩道走行での車両に対する、過失加算は小児用自転車(補助輪付きの自転車)以外は判タにおいて否定されています。年齢だけではなく自転車の種類です

というのはどういうことでしょうか?自転車横断帯の無い横断歩道を自転車に乗ったまま運転した場合は、通常の道路の横断と評価され自転車側の過失が認められることが多いと聞いたことがありますが、それが関係していますか?知識が足りず本当に申し訳ありません。
優先道路についての知識も不足しており、再度勉強したいと思います。
20 2011年07月03日 18:45 A-acar さん
21 2011年07月03日 19:05 たけ さん

そういう突っ込みの材料として書いているわけじゃないんで。。。

横断歩道上で接触したんなら、横断歩道に差し掛かる手前で車が止まっているわけ無いでしょ? って話。
他者の揚げ足取りが楽しくて書いているならこちらもそのつもりで突っ込みますが。。。
だいたい、横断歩道上なのか、10m手前なのかって、はっきりしてますよね。本来は。
気分的には3mでも10mくらいというでしょうから実態は図示が無いとわからんでしょ?
>たけさん

ありがとうございます!
警察は横断歩道上の事故として調書を作成すると思われますので、私の主張は受け入れられず・・相手の方とこじれても困るので、署名・捺印するしかないのかと思っています。

あと、調べてもわからなかったので教えていただきたいのですが、
行政処分と刑事処分についてですが、
行政処分の免停などについては理解しましたが、
行政処分でも罰金はあるのでしょうか?
また、行政・刑事処分の罰金の金額はどのくらいと予想されますか?
もしご存知でしたら教えていただきたいです。
>自転車横断帯の無い横断歩道を自転車に乗ったまま運転した場合は、通常の道路の横断と評価され自転車側の過失が認められることが多いと聞いたことがありますが、それが関係していますか?知識が足りず本当に申し訳ありません

その通り

通常の交差点走行と同一視で構いません小児用自転車が問題視されるのは小児用自転車は道交法2条3項では歩行者に区分されているからです

後の問題点は法解釈が出来ない我々では判断困難な走行速度10キロ以下の低速走行時の自転車の実務上の過失相殺率の算定は歩行者に準じる

この部分ですかね
>24
>行政処分でも罰金はあるのでしょうか?
また、行政・刑事処分の罰金の金額はどのくらいと予想されますか?

罰金とはあくまで、刑事罰に対しての呼称です
最高100万円
判断は裁判官でないとわかりません

ちなみに、行政処分で問われる金銭的負担は反則金といいます
これは発生しない可能性は大だと思います

あと横断歩道上でない場合、交差点の事故ではなく、横断走行中の事故事例となる可能性もあります

>25
>気分的には3mでも10mくらいというでしょうから実態は図示が無いとわからんでしょ?

ほんまアホやね
走行速度35km/h〜40km/hで走行していたと申告しており、警察も停止位置からして辻褄があうと言っているでしょ
3mなら横断歩道上にかかる位置に停止できるわけないでしょ
また、3mなら通常、停止線上ですよ

また図示があっても計測していない図示ではわかりません
ねこ さん

例えば横断歩道上の事故になった場合、相手は、斜め横断の運行てことになる可能性もあります

また、
>脇道から入ってきた自転車と衝突しました

横断歩道手前10mて脇道

これは脇道=歩道ではなく、トピ主の走行道路への交差路へまちがいありませんか?

歩道、斜め横断走行(OR直前横断)だと民事における過失割合にも影響する可能性が高いです
※相手側の過失の+要素

刑事、行政処分には影響しないことも民事(損害賠償)には影響することはあります

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