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交通事故処理得意コミュの示談について質問があります。

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皆様、初めまして。


自分は7月7日に事故にあいました。


一応詳しく話しますが、質問に対しての回答よろしくお願い致します。


当日、昼にバイクで仕事に向かう途中、記憶はないのですが加害者(ダンプ)が左から信号無視で右折してきて、それに気付かず運転席に突っ込んだみたいです。

過失は10:0です。



その時は意識なく、大きな怪我は脳挫傷、頭蓋骨骨折、肋骨骨折、左大腿粉砕骨折ぐらいで、親は医師からもう目覚めないか植物人間だと言われたそうですが、一週間後に目が覚めて生きました。



現在足のリハビリに通ってます。


大腿にはボルトが入っていて、抜くのは一年先になり示談はまだ先になりますが質問させていただきます。



1.保険屋に任せて加害者から一銭ももらってないのですが、損害賠償か慰謝料かで取ることはできますか?




2.目が二重に見える後遺症があるのですが、10級で461万と本に書いてありますが、そのまま貰えるのですか?




3.示談するときは弁護士頼んだ方が良いのでしょうか?




ぜひ、よろしくお願い致します。

コメント(16)

保険屋さんが入ってるのなら、加害者からはもらえないでしょう。
加害者に対して、請求したらこちらも罪に問われると思います。
今は治療に専念してがんばりましょう。


2、3については、まだ焦らず色々他のトピック等もじっくり読むのが良いんじゃ無いでしょうか?
1、事故があったとき、多額な賠償を払ってもらうために保険料を払って任意保険に加入するので、加害者自身から金銭の授受は普通ないと思いますよ。加害者から一銭も〜というのは、何を貰おうというのですか?
損害賠償も慰謝料も保険から出ますよ。

2、は、すいませんちょっとわかりません。ご自分の入られている任意保険があれば、聞いてみるのも手かと。

3、示談内容に納得できるかどうかだと思います。到底納得できないようであれば、弁護士を入れる必要性も出てくるかもしれません。

1.金銭は加害者自身からはもらえないと思いますが、トピ主さんのお怪我の程度等をみると運転手は刑事的処罰を受けていると思いますがいかがですか?
おそらく
(過失傷害) 第209条  過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
(重過失致死傷罪) 第211条  重大な過失により人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
上記の処罰でなくとも免停等何かしらの刑事上の責任をはたさなければならないはずです。

2.は後遺障害認定がおりるかどうかによっても変わってくると思います。
10級よりも上の等級になるかもしれませんし。

3.は本当に示談内容によると思います。
相手から貰うことは大半の方はしません。


相手の方が任意保険に加入していれば現時点で120万円を超えているので、健康保険を使わなくて通院しても大丈夫です。

示談は弁護士に依頼される方が慰謝料はかなり上がります。


等級も1つではないかも知れませんし、弁護士に依頼すると後遺症認定の裁判にも弁護士が行くので自分は何もしなくて済みます。


ただ着手金10万5千円と雑費で1万円〜掛かります。


訴訟になると思いますので詳細は忘れましたが印紙代が必要で3千万以上だったな印紙代が11万円です。

300万円〜1千万だか3千万までは印紙代が6万円か8万円必要となります。


示談金・慰謝料が成立すると報酬金を慰謝料の中から支払います。

成功報酬なので慰謝料が高くなる程に報酬金も上がりますが、規定があるのでぼったくりみたいな事はありません。


例えば後遺症慰謝料が9級の616万円だとするとこれは任意保険基準だと思います。


弁護士に依頼すると裁判所基準の慰謝料になるので詳しくは分かりませんが1千万は越えて、もっと高い金額になるかも知れません。


弁護士に依頼された方がメリットはあります。
ミルキーさん、鯉人さん、

ジーコさん、社長さん、


熊谷富三郎さん、回答ありがとうございました。
感謝致します。



加害者はなにも払わないでいいんですね…

加害者の事を許せなくて、なんでもいいから取りたかったのですが、考えず忘れるようにします。



2.後遺症のことなんですが、なにもせずこのままでも遺失利益でも貰える事になるんですか?


3.任意保険基準と裁判所基準があるんですね?
弁護士いれるとメリットあるのとわかりました。
逆にデメリットはあるのですか?
症状固定の際に、目以外にも後遺症があれば、合算して等級が決まると思います。
任意保険基準はありません。
自賠責基準or地裁基準しかありません。


後遺障害や慰謝料については焦る必要はありません。ゆうくんさん、今は治療に専念しましょう。
無理せず、焦らず、サボらずです。


加害者への怒りのエネルギーを、絶対治してやるぞぉ!に変えましょう。


また症状固定の際には、みなさんのアドバイスが聞けると思います。
1.保険屋に任せて加害者から一銭ももらってないのですが、損害賠償か慰謝料かで取ることはできますか?

既に他の方も書いているように、損保会社は加害者が法的に賠償すべき損害については加害者に替わって全て賠償します。それが損害保険というものです。人が重大な怪我をした場合の損害はかなりの金額になりますが、そういった金額を一括で支払う経済力のない方も結構いて、そういった場合、賠償を受けられる金額が自賠責保険金の額に限定されてしまうので、むしろ相手方が任意保険に加入していたことを喜ぶべきです。

2.目が二重に見える後遺症があるのですが、10級で461万と本に書いてありますが、そのまま貰えるのですか?

もし、症状固定後に自賠責保険の後遺障害診断書を作成して貰い、それを基に損害料率算定機構(だったかな?名称の正確性には自信がありませんが)で後遺障害の等級認定を受け、10級との認定が為されれば、後遺障害に対する自賠責保険金として461万円が支払われます。
ちなみに等級認定の際に被害者請求の形式で行えば認定後直ちに支払われますが、相手方の任意保険会社を通じた事前認定だと、他の賠償金も含めて示談が成立した時点で支払われるということになります。

3.示談するときは弁護士頼んだ方が良いのでしょうか?

弁護士に依頼するメリットは、自分が楽で専門家に任せているという安心感があること、デメリットは費用がかかるということ。場合によっては弁護士がついているというだけで相手方の任意保険会社が、赤本基準(訴訟の際の基準)に近い示談案を飲む可能性もあります。
まぁ、面倒でなければ、ご自分で交通事故紛争処理センターを利用すれば赤本基準に近いところでの賠償金を取得することも可能です。
因みに、10級が認定された場合には、赤本基準では後遺障害に対する慰謝料だけで(逸失利益を除いて)550万円となりますので、10級程度の認定があれば、弁護士を依頼して経済的に却ってマイナスになるということはおそらくないと思われます。
働いていた方、主婦の方などはその他に逸失利益といって、後遺障害が残ったことによる労働能力の喪失を金銭換算した損害も請求が可能ですが、具体的な金額は現時点ではなんとも言えません。
もっとも、現在、弁護士費用は完全に自由化されており、旧日弁連の弁護士報酬基準には何ら拘束力はありませんので、依頼される際には、その弁護士がどのような報酬基準を使っているかをきちんと確認された方が宜しいでしょう。

いずれにせよ、賠償額は症状が固定し、後遺障害の認定を受けないことには示談の話は始まりませんので、そうなってからの相談で問題はないと思いますよ。
>社長さん

症状固定時は治療がすべて終り、もう完全にするところが無くなった時の事ですか?


>ミルキーさん

弁護士に依頼すると裁判所基準になるのではなかったですか?


>Tさん

赤本基準とは具体的にどういったものなのでしょうか?
最初からその基準ではないですよね?
赤本基準とは他の方がおっしゃっている裁判所基準のことで、赤い本に記載されているので赤本基準と言われます。裁判になった際の基準となります。
>Tさん

なるほど!
では裁判を起こしたほうが、慰謝料など多く取れるのですね?

>ドンさん

ありがとうございます。
おっしゃる通りみなさん詳しくて、頭の良くない自分は、理解するのに何度も読み返します。
ですが非常に感謝しています。
皆様の意見を参考にしてすすめようと思います。
>社長☆さん

はい。前から本を購入し、分からないことがないように勉強しています。

しかし心配もあって、いつ示談するかも多少不安だったので聞いてみました。>

社長☆さん、他のみなさん詳しすぎて、ほとんど一から聞きたい気持ちです。

でも自分で出来るかぎり勉強して一人でできるようになりたいですね。

>?緋真?さん

お気持ち、ありがとうございます。
指摘されていませんが、高次脳機能障害とはどのような?

普通は指摘されるものなのですか?

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