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行政テラスコミュの行政テラス  実証編

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 年金問題解決機関と行政テラス

さる7月12日総務大臣から
「年金記録確認滋賀地方第三者委員会委員」の
任命を受けた機会に、

年金問題への対応を通じて、
国民が直面する諸問題の解決手段について、
司法、行政及び行政書士等資格者が果たす役割と、

国民の利便に資するための
行政書士制度をいかに構築すべきか、
私論を述べてみる。

1.司法的社会問題
司法分野の社会問題の解決機関としては、
民事・刑事を問わず、
「法による紛争」の解決機関として

「法テラス」が全国に設置され、

国、地方公共団体、日弁連、
滋賀会等の隣接法律専門職者団体、
ADRを行う者、その他の団体等が連繋して、
国民の相談に対応している。

そして司法書士等の隣接法律専門職者団体が
認定資格等を付与され、
紛争や裁判に関する代理を行ない、
ADRセンター設置の展開を図り先行してきた。

しかしこの数年関は行政書士だけが取り残され、
その責務を十分に果たしていない状況にある。

この資格者間格差を是正するには、

研修受講者への主務大臣認定資格付与、
認定資格者が扱う業務範囲の特化等に関して
他資格者と横並びの法改正が早急に必要である。

2.行政的社会問題

行政分野の社会問題の解決機関としては、
行政書士は行政手続・くらしの相談の事業を通じて、
行政と民間との「行政手続紛争」の
諸問題を解決する機関として
多年にわたり機能してきた。

その一方で行政相談員法により委嘱され、
総務大臣に国民の声を直接意見具申出来る
行政相談員が国民に対応している。

この行政相談員と行政書士の間にある
機能の違いを解決するには、

行政書士に行政相談員の資格付与を促進するとともに、
行政書士会による「行政テラス」の設置を提唱すべきである。

既にSNSの最大ネットであるMIXIには
行政書士による「行政テラス」という
コミニテイーが運営されている。

その視点からすれば、
今回設置された年金記録確認第三者委員会
(以下委員会という。)の機能は
まさに「行政テラス」であり、
行政書士が委員として登用されるべきであり、
戦略的組織対応が必要であった。

3.年金問題の展開と意義

年金問題を時系列に並べると、

本年5月25日、
社会保険庁が
年金記録への新対応策パッケージを発表。

5月30日、
安倍総理は党首討論で
第三者機関をつくる考えを示した。

6月4日、
柳澤厚生労働大臣が
年金記録の管理・事務処理に関して
その経緯、原因、責任等の検証は
「検証委員会」で行なうとした。

6月19日、
「委員会令」が閣議決定され、
委員は非常勤の国家公務員とし、

専門性及び識見の高い法曹関係者、学識経験者、
年金実務に精通した者
(社会保険労務士、税理士、市町村住民行政関係者等)、
その他の有識者等から任命することとし、
委員会と検証委員会を設置するとした。

これらの委員会は、前例、先例、法律にとらわれることなく、
民間人の委員が国民の声を直接聞いて
行政に対応させるという機能面で画期的であり、
国民救済委員会とも言うべきである。

まさに「法テラス」と対比する、
行政と国民の紛争解決の機関とも言うべき委員会が
「行政テラス」の実証機関となり
そこに行政書士の活躍に期待が持たれたのである。

4.組織の機能的限界

ときあたかも
日行連総会の当日に、
三重会が地方行政評価事務所との協議により
行政書士の参画の道を開いたことから、
滋賀会会長としても直ちに対応したが、

日行連による全国展開は作用せず、
独自に対応した神奈川、石川、富山、三重、滋賀の
5単位会の参加に止まった。

中央委員会への行政書士の登用についても
議員を通じて総務省に要望したが、
既に行政書士は選択肢から漏れていたのであった。

ここにおいて情報に対する組織的対応の重要性が
認識されることとなった。

5.国民の声を反映させる

我が国には行政に対する監視機能として、
総務省の政策評価・行政評価・行政監視、

国や政府関係機関の決算・補助金等の検査を行う
会計検査院がある。

補助金確定検査業務の
行政書士の受託が実現した
官業の民間開放化なども
行政機関の業務最適化に機能している。

しかしいずれも行政が行政を監視するものであり、
特に行政怠慢とも言うべき年金問題に関しては、
仲間意識が作用し
監視機能が作用していなかったと言うべきであろう。

年金問題に関する国民と行政との紛争解決機関として
「委員会」、「検証委員会」が設置されたことにより、
役人の行政行為を民間人が検証し、
責任を取らせ、
行政施策を是正させ、

加えて

委員会の斡旋案を
行政サイドが飲まざるを得ないところに
位置づけたことにその意義があると考える。

ここに行政書士が活躍する土俵が出来たのである。

以上原稿原案を掲示 2007.7.25
盛武 隆



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