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英国/イギリス在住者コミュのワーキングホリデー(YMS)に関する質問

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2011年度のワーキングホリデービザの申請を検討しているのですが、いくつか個人的に不安な点があり質問させていただきます。

イギリス現地の大学を卒業後2011年2月末まで有効なTier1(post-study work)を現在取得しています。
今後2011年1月末頃からもう一度長期渡英を検討してワーキングホリデービザの申請を考えているのですが、来年の2月27日までは前回取得したTier1が残っている状態です。
ワーキングホリデーの申請書に希望のビザ開始日を記入する欄があるのですが、それを2011年2月28日として現在持っているTier1を使い切った後にワーキングホリデーに切り替え、なおかつワーキングホリデービザの開始日以前に渡英する事は可能なのでしょうか。
それとも、ワーキングホリデービザを取得できた時点で現在残っているTier1は自動的に失効されるのでしょうか。

また、現地の自分名義の銀行口座があり、申請に必要な残高証明を日本の銀行口座でなくイギリスの銀行口座でしたいと考えていますが可能でしょうか?

日本の銀行口座の残高証明は英訳などの手間がかかるので、できることならイギリスの銀行口座の残高証明を提出するほうが簡単だと思ったのですが、この場合何かリスクがあるようでしたら教えていただけたら幸いです。

どなたかご存知の方、同じ様なケースでビザを申請された経験のある方いらっしゃいましたら、是非ご意見をお聞かせください。
宜しくお願いします。

コメント(4)

現在ワーキングホリデーで渡英中で、今後学生ビザに切り替えて英国に留まろうと考え、日本のイギリス大使館に訪ねたところ、学生ビザを申請した時点(ワーキングホリデービザから学生ビザ申請のためには日本に戻らないと行けないので)でワーキングホリデーのビザは意味をなさないそうです。
詳しくは存じませんが、
申請のためにパスポート提出(日本での申請)した時点でTier1の効力はなくなるはずです。
また、ワーキングホリデービザは申請開始日から先着順で応募を締め切るらしいので、皆、申請開始日を狙って準備を進めてるみたいです。
残高証明については解りませんが、一度メールなどで日本のイギリス大使館に質問をなされて見てはいかがでしょうか?
1ワーキングホリデービザ(YMS)を「申請した時点」で現在残っているTier1は自動的に失効してしまします。

2一度取得しますと、ワーキングホリデービザ(YMS)の開始日以前に渡英する事は不可能です。開始日以前に渡英してしまうと、観光ビザに自動的に切り替わり、ワーキングホリデービザ(YMS)は失効してしまいますので、ご注意ください。

3 申請に必要な残高証明をイギリスの銀行口座(その他外国の口座)ですることは可能です。
もともと英国のアカウントの方が日本の銀行よりも明瞭なので良いとされます。
当然、日本の銀行は英文残高証明書か翻訳があれば問題ありません。

ワーキングホリデーイギリスに関するよくある回答が豊富な、
ワーホリネットでご確認ください。

ワーホリネットイギリスのサイト
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/

GENNEさん
早速のご意見有り難うございます。
おっしゃる通り日本でYMSの申請をした時点でTier1は自動的に失効されるようです。
申請受付が開始される来年1月1日は大変な混雑が予想されるので、私も心して準備していこうと思います。



ワーホリネットさん
詳細な説明ありがとうございます。
イギリスの銀行から正規のバンクステートメントをとる方向で準備しようと思います。

ただここで1つ疑問なのですが、ビザの申請書類に記入する日本国内の住所と銀行からの書類に記載された住所が一致する必要があるのでしょうか。
現状はイギリスの銀行にイギリス国内の住所で登録してある為、バンクステートメント上にもそちらの住所が反映されています。
度々の質問で申し訳ありませんが、詳しい規定等ご存知でしたら教えていただけると幸いです。

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