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司法試験論文過去問研究会コミュの旧司平成18年民法第1問

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答案構成をしてみました。

第1問
 Aは、Bに対し、A所有の甲絵画(時価300万円。以下「甲」という。)を200万円で売却して引き渡し、BはAに代金全額を支払った。Bは、その1か月後、Cに対し、甲を300万円で売却して引き渡し、CはBに代金全額を支払った。現在、甲はCが所持している。AB間の売買は、Bの詐欺によるものであったので、Aは、Bとの売買契約を取り消し、Cに対し甲の返還を求めた。

1 (1)Aの取消しがBC間の売買契約よりも前になされていた場合、AC間の法律関係はどうなるか。考えられる法律構成を2つ示し、両者を比較しつつ、論ぜよ。
  (2)(1)の場合において、Cが甲をAに返還しなければならないとき、BC間の法律関係はどうなるか。

2 Aの取消しがBC間の売買契約よりも後になされた場合、AC間の法律関係はどうなるか。考えられる法律構成を2つ示し、両者を比較しつつ、論ぜよ。なお、これらの構成は、1(1)で示した2つの構成と同じである必要はない。



○答案構成

第一 小問1(1)について

問題提起
 AのCに対する所有権にもとづく甲の返還請求の肯否

1 自説・・・178条説

(1)原則

Aの取消しがBC間の売買契約よりも前になされていた場合とは、CがAの取消後の第三者にあたる場合

論点 96条3項の第三者の意義
自説 取消前に利害関係を有するに至った第三者に限る
理由 96条3項の趣旨は取消しの遡及効により影響を受ける第三者を保護する点にある

Cは詐欺取消後の第三者

結論
 詐欺取消後の第三者は96条3項の第三者にあたらない

論点 詐欺取消後の第三者
自説 178条の対抗関係
理由 復帰的物権変動

原則 引渡しを受けたCにAは甲所有権を対抗できない

結論
 AのCに対する甲所有権に基づく返還請求は認められないのが原則

(2)例外

論点 178条の第三者の意義
自説 178条の第三者とは当事者、およびその包括承継人を除くほか、引渡しの欠缺を主張する正当な利益を有する者をいう
自説 背信的悪意者排除論

Cが背信的悪意者であればAはCに対し引渡しなくして所有権を対抗できる

結論
 Cが背信的悪意者であればAはCに対し甲所有権にもとづき返還請求権を行使できる。

2 反対説・・・96条3項説
取消の前後で第三者を区別しない考え方

比較 単純悪意者も保護されない
批判 96条3項の趣旨は取消の遡及効により影響を受けるべき第三者を保護する点にある

第二 小問1(2)

「Cが甲をAに返還しなければならないとき」とは、CがAとの関係で背信的悪意者に当たる場合

問題提起
 CのBに対するBC間契約解除にもとづく300万円の返還請求権の肯否

CはBとの契約を解除(561条前段)
Cは300万円の損失
Bに300万円の利得
Cの損失とBの利得に因果関係有

結論
 BのCに対する300万円の返還請求は認められる

第三 小問2

問題提起
 AのCに対する所有権にもとづく甲返還請求権の肯否

1 自説 96条3項の第三者は取消し前の第三者に限る
Cは取消し前の第三者にあたる
結論 CがB詐欺の事情につき善意であれば、AはCに対し甲の返還請求権を行使できない

論点 第三者は引渡を要するか
復帰的物権変動を観念するなら取消の前の第三者も対抗要件を備えるべきではないか
自説 引渡不要説
理由 1 文言上要求されていない
   2 取引の安全を重視

2 反対説
96条3項の第三者を限定しない立場
かつ
第三者に引渡しを必要とする立場

比較 結論に違いなし
   権利保護要件としての引渡しが必要になる

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