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転職・就職知らないと損する裏話コミュの派遣と出向の解釈について知りたいです。

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私は現在派遣として8年間一つの会社で仕事をしています。
3年以上働けば、正社員になれると言う権利!?のような物があるらしいのですが、
出向の場合はそれに当てはまらないと言う事を知りました。

派遣会社とは最初の5年間は
【業務委託契約】
をしていましたが、
その後は派遣会社での
【正社員契約】
に変更になりました。

と言う事は、
最初の5年間は【派遣】
現在までの3年間は【出向】
と言う事で合ってますでしょうか?
またこの場合は現時点でも
新たに直接雇用を受け入れる際には、
私に正社員として雇用してもらえる権利!?の様な物はあると言う事でしょうか?
職種は機械設計です。

教えて頂けたら嬉しいです。

コメントに対するお返事は簡単にまとめてさせて頂きますので、
個別に丁寧なお返事をお求めになられる方には失礼になるかと思いますので、
書き込みはご遠慮頂ければと思います。



以下は派遣と出向が違うと言う内容の文章です。



派遣法・3年・出向について

◆ まず、派遣と出向とは明確に異なります。したがって、派遣法に定めてある規定は、出向している者には適用されません。派遣法には「3年」という期間を問題にした規定がいくつかありますが、これら派遣法の規定は、出向者には当てはまりません。当てはめる必要がありません。

◆ では、出向とはどういう労働形態を言うのでしょう。まず、出向には、在籍型出向と移籍型出向の2種類があります。

◆ たとえば、出向労働者が出向元企業と出向先企業との両方と雇用契約がある場合は、在籍型出向といいます。この場合は、両方の会社に籍があることになります。こうした在籍型出向では、出向契約の期間が満了すれば、出向先から出向元に戻ってくるのが普通です。

◆ 一方、雇用契約を結ぶのは、もっぱら出向先企業のみであり、出向元企業との雇用契約はなくなってしまうものを、移籍型出向といいます。この場合は、出向労働者は、完全に出向先に移籍してしまうことになります。

◆ さて、派遣法では、「派遣労働」について、つぎのように定義しています。すなわち、自社(派遣会社)の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令によって、派遣先のために就業させることであり、派遣先に対して派遣社員を雇用することを約束するものは含まない。(労働者派遣法第2条1項)

◆ 上記の派遣労働の定義を2種類の出向に当てはめようとしても、いずれの出向にも当てはまらないことがおわかりだと思います。つまり、「在籍型出向」は、両者に雇用形態があるために、当てはまりません。「移籍型出向」は、出向元との雇用契約が消滅するために、やはり当てはまりません。

◆ 以上のことから、派遣法の規定は、出向には適用されないことが明白であります。派遣法にある3年の規定等も、当然、出向には適用されません。

コメント(4)

派遣先企業からの見方では、派遣社員はあくまでも派遣社員です。

ウロ覚えで恐縮ですが、2003年もしくは2004年の法改正により、「3年ルール」「専門職は5年ルール」の有期雇用が設けられました。
その後の法改正で派遣先企業へ派遣社員の「直接雇用」の働きかけが行われるようになりました。
が、この法改正では「新たに」雇用された場合のみに適用されます。

8年間同じ企業でお勤めされているなら派遣先企業においては、適用除外者です。

派遣元企業が直接雇用(アルバイト、契約社員を含みます)し、派遣先企業に「出向」という雇用形態を取っている場合もあります。
派遣元企業の人事もしくは総務にお問い合わせされるのが宜しい案件かと思われます。
派遣会社の正社員ですよね?
その場合は出向ではなく、特定派遣だと思います。
一般派遣との違いは派遣会社の正社員かどうかです。
出向は関連会社または取引先から来た人を言うと思います。

あなたと派遣先はなんらかの契約を交わしてませんか?
そこに派遣か出向か書いてあるはずです。
ちなみに、特定派遣でも三年で正社員になれるはず。
ただし、その間、部署異動があった場合はまた1から数えます。
3年で「正社員」ではなく「直接雇用」ですよね?

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