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不動産投資110番コミュの違約金378,000円!?出口のない管理契約にご用心

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『378,000円の損害賠償金!?
  管理代行契約を解除するだけなのに、そんなバカな・・・』

 管理手数料の半年分と言っていたはずなのに・・
 
 最終的には、空室や滞納などの問題を解決するために、 
 管理会社をご変更いただくことになります。

 ただし、管理をはずされてしまう前管理会社にとっては
 損失になりますので、可能な限り管理契約を解除しづらくするために
 冒頭のような高額の違約金を設定している会社があります。


 管理会社との契約書を確認させていただくと、
 確かに、文面には
 
 『中途解約の場合、6ヶ月分の管理委託手数料を違約金として支払う』
 
 という記述がありました。

 管理手数料の半年分を計算すると、およそ3万円程度だったので、
 オーナー様も必要経費と割り切っていらしたのですが、
 管理会社から改めて通知された書面には、

 違約金の文言が『損害賠償額』に変わり、
 その金額も10倍以上に跳ね上がっていたのです!

 しかも、前管理会社の担当者からは
 『損害賠償金の支払いがないうちは、部屋の鍵と賃貸借契約書は
  渡せません』と言われたというのです。


 また、ある管理会社のケースでは、

 既存のオーナーが管理会社を変更する際だけでなく、
 不動産を売却して、新オーナーに所有権が移っても
 新所有者は管理会社を引き継がなければいけないような契約もあります。

 つまり、管理会社の変更が一切できない契約です。

 所有権を持っているオーナーの権利を
 全く無視しているかの対応です。

 管理会社の変更を阻止できたとしても、
 オーナーと管理会社の信頼関係はなくなってしまうはずです。

 それでも管理を変更させないようにするということは、
 利益優先で運営しているとしか考えられません。
 

 物件の購入や管理を委託するにあたっては、

 『どういったサービスをしてくれるのか』
 『管理料金はいくらなのか』
 
 という点に注目しがちですが、
 管理契約の解除条件の確認も重要になります。

 急にまとまったお金が必要になり物件の売却の必要性に迫られ、
 管理契約を解除することもあります。
 管理委託時にはオーナー自身にも
 解約の予測がつきません。

コメント(1)

37.8万円、まだまだ良い方です。

家賃、10万円では、60万円にもなります。

酷い管理会社です。

ここで、名前を書きたい酷い会社が、かなりあります。

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