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不動産投資110番コミュの室内確認できないまま瑕疵担保責任期間が切れる!?

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不動産の売買取引において必ずでてくる言葉に
 『売主の瑕疵(かし)担保責任』というものがあります。



 さて、この「瑕疵担保責任」とはいったい
 どんな責任を指すのでしょうか。



 「瑕疵(かし)」とは、わかりやすく言うと欠陥の事です。

 不動産売買の経験がない方には、
 耳慣れない言葉だと思います。

 

 「売買契約時に売主、買主ともに気付いていない
  欠陥(隠れた瑕疵)については、
  売主側が一定期間責任を持ちなさい」
 
 という取り決めが『瑕疵担保責任』です。

 
 この『瑕疵担保責任』の取り決めで
 売主が責任を負う期間は、
 個人が売主の場合は2ヶ月〜3ヶ月というのが一般的です。



 また、責任自体を負わないとすることも、法律上では許されています。

 売主が不動産業者の場合は、
 「最低2年間は責任を負う」ことが定められています。

 売主が「アマチュア」か「プロ」かによって、
 責任義務がまったく異なっているのです。

 
 買主にとっては、購入する物件のアフターフォローが
 付いているのと付いていないのとでは、
 大きな違いですよね。



 次に、瑕疵である欠陥について、
 売主側はどこまでの責任を負うのでしょうか。
 
 瑕疵担保責任といっても
 すべての欠陥がカバーされるわけではありません。
 
 『契約時に売主と買主の双方が気づいていなかった欠陥』
 が対象となるのです。

 例えば、
 柱がシロアリ被害にあっていた、
 給排水管の故障、
 雨漏りがする

 などの欠陥です。
 

 投資用マンションのオーナーチェンジ物件(入居者が住んでいる状態での販売)
 の場合の「隠れた瑕疵」とは、入居者が普段暮らしていても気付かない、
 上記のような隠れた欠陥が存在している状況をさします。


 マンションの場合は、
 丈夫な鉄筋コンクリートで出来ていますから
 瑕疵が発生するリスクは小さくなります。

 共用部の修繕は、区分所有者から
 毎月集められる修繕積立金でまかなえます。
 
 鉄筋コンクリートのマンションを購入した場合
 「隠れた瑕疵」のリスクは低いのです。

 対照的に、中古で木造アパートを購入する際は、
 瑕疵のリスクは高くなります。


 特にオーナーチェンジ物件であれば、
 入居者が退去するまでの、室内の状態は確認することができないので、
 『瑕疵担保責任』の期間が過ぎてしまい
 気付いた時には、後の祭りというケースも十分に考えられます。


 こういった瑕疵の存在について事前に確認することは、
 売主側から告知のない限りは、ほぼ不可能です。

 そして、万が一、将来お持ちの不動産を売却する事になった際も、
 今度は売主としてあなたが『瑕疵担保責任』を負うことになるのです。



 このように、不動産取引は
 想定外のトラブルが起こりうる可能性が非常に高いのです。



 リスクやトラブルをゼロにすることは出来ませんが、
 あなたの選択によって
 限りなくゼロに近づけることは出来ます。

 それは、
 信頼おける不動産販売会社から、
 リスクの少ない良質な物件を購入すること。
 
 そして、
 信頼おける不動産賃貸管理会社に物件を管理してもらうことです。
 
 これが不動産投資の成功への近道ではないでしょうか。

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