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不動産投資110番コミュの更新料は払うの?払わなくてもいいの?

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今回の賃貸管理会社社員よもやま話は
 『更新料』についてお話したいと思います。


 お部屋の賃貸借契約期間は通常2年間で設定されます。

 そして、契約期間の2年を過ぎてもその部屋に住み続ける場合には、
 当初の契約期間を更新する必要があります。

 この契約更新時に、
 入居者様からオーナー様に支払われるのが『更新料』です。


 先日、更新が間近に迫った入居者様から
 こんなお電話をいただきました。

 『前のオーナーと更新料を支払わなくてもいいという約束をしているので、
  更新料は払いません!』

 
 当社では、入居希望者様とお部屋の契約を結ぶ際に、
 契約を更新する際には賃料の1ヶ月分を更新料として支払うことを
 契約書に記載しています。

 しかし、
 当社が物件を仕入れ、お客様にご紹介する物件のなかには、
 入居者がすでに居住している物件、いわゆるオーナーチェンジ物件があります。

 このオーナーチェンジ物件の場合は、
 入居者様ごとに、様々な賃貸借契約を結んでいるケースがあるのです。

 お電話頂いた方もオーナーチェンジ物件の入居者様でした。

 しかし、この入居者様が前オーナー様と取り交わした賃貸借契約書を見ると
 『更新料は賃料の1ヶ月を支払う』という文言があり、
 更新料を支払わなくてもいいという定めはありませんでした。 
 
 
 このように賃貸借契約書に更新料の記載があったので、
 根気強くお話させていただき、入居者様に更新料のお支払いを
 ご了承いただくことができました。

 
 今回ご紹介したケースのように、
 更新料についてはその支払いの根拠があいまいな部分から、
 トラブルとなるケースが多いようです。

 
 しかし、
 先月、大津地裁にて更新料の是非をめぐる訴訟で、
 ついに司法の判断が下されました。

 
 原告である入居者の主張は、 
 
 『更新料支払いの約定は消費者契約法10条、民法90条に反する。
  これまでに支払った更新料を返還して欲しい』

 というものでした。

 しかし、
 大津地裁はこの主張を棄却。

 裁判所の判断を要約すると、
 
 1. 賃貸借契約書および重要事項説明書、
    また建物の募集広告に家賃や更新料の記載があること。

 2. 更新料の慣行が長年にわたり存続していること。

 3. 更新料は重要事項説明の対象となっているので、
    説明したと推測されること。

 以上の理由から

 原告である入居者は、
 『賃料、礼金、更新料を支払う必要があると認識していた』として

 貸主側の全面勝訴となりました。

 
 

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