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経営者の為の生命保険活用術コミュの財務戦略商品としての生命保険 【キャッシュフロー節税編?退職金編その1】

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いやぁ。久しぶりのトピです。
このコミュは休止したんじゃないかと思われた方、いえいえそんなことはありません。ばたばた続きだったのと、第二子の出産の為にこんなにも遅れてしまいました。(言い訳です)


前回のトピで
●全額損金計上出来る保険も帳簿上では最終的に同じ金額の益金として経理処理されるので、先に経費化するか、後に経費化するかという違いだけになりますので【全額損金計上型の保険】=【会社の節税】にはならないこと

●しかしメリットとしては
?納税を繰り延べ出来るということ
?会社の資金をプール出来るということ

を記載させて頂きました。

今回はこの特性を実際どのように財務戦略として活かしていくのかをご紹介させて頂きたいと思います。

まずは一番よく使われているけれど知らない人もまだまだ多いという、保険を【役員退職金】の引当金に変えてしまうという技をご紹介したいと思います。

寝食を削り会社を育ててきた経営者が勇退する時にはやはり役員退職金をご褒美としてもらっても当然のことだと思います。
退職金はいくらもらっても法律的に問題はありませんが一般的には損金計上できる限度額=退職金の相場と考えてもよいと思います。

損金計上出来る限度額の計算は下記の通りになりますので参考にして下さい。

役員退職金の損金参入限度額=最終月役員報酬×役員在位年数×功績倍率(役職によって異なる。社長は3倍くらい)+功労加算

になります。ちなみに最終月額が200万円〜300万円、在位年数を30年〜40年、社長として退任した場合、上記の計算をすると2億円〜3億円を超える金額になったりします。

これをいくら利益を出している企業といえどもキャッシュで用意するのは大変なことになります。
しかし、会社の利益の少しずつでもキャッシュで残すと高い税金がかかってしまいます。税金を払いながら数億円の退職金を貯めていく。並大抵なことではありません。

そこで全損型保険の先程のメリットを生かして上手にプールしていけば良いのです。

?納税を繰り延べ出来るということ
?会社の資金をプール出来るということ

つまり、全損型の保険で保険会社にキャッシュをプールするという考え方です。もちろん全損ですので税金は取られません。
解約返戻金が9割、年数によってはそれ以上戻ってくるという逓増定期保険などの保険の解約返戻金のピーク時を退職する年になるように加入します。解約返戻金を退職の時期をピークに持ってくるという設計は様々な保険を比べることをオススメします。
役員退職金は損金参入の限度額も大きく、退職所得税も2分の1課税と大変優遇されています。

ちなみに退職所得は下記のように課税されます。

退職所得税の基礎になる金額?={退職金−40万円×Y年−70万円×(Y−20)}÷2 

※Yは在位年数。20年以上の在位年数の場合は70万円〜〜〜の計算と合算します。 

退職所得税=?×税率

◆つまり役員退職金は税制上優遇されているので、それまで利益が出たキャッシュを課税されないで保険会社にプールし、そのプールしたキャッシュを税金が優遇されるタイミングで意図的に引き出す。

保険料の名目のキャッシュがあたかも退職金引当金のようになるという数字のトリックのような技です。
もちろん社長に万が一の時はキーマン保険として効果を発揮するでしょうし、売上が落ち込んでどうしてもキャッシュが必要な時は退職を待たずいつでも経営悪化の補填とても活用できます。まさに節税と退職金、キーマン保険、ダム式経営、などの財務戦略を一緒に兼ね揃えたプランといえるでしょう。

自分の退職金なんて忙しくて考えてもいない経営者様。
いずれくる自分の退職の時のご褒美として一度検討してみてはいかがでしょうか?

コメント(21)

お待ちしていました。今回もすごくためになる話をありがとうございます。

何かと忙しいとは思いますが、次回も楽しみに待っています。
わんこさん
お待たせして失礼しました。
ちょくちょくトピ立てさせて頂きますので宜しくお願い致します。
同族の零細企業経営者です。いつも勉強させてもらっています

<質問>
数年前に役員退職金目的で全員加入の損金系の保険に加入し
毎月50万円ずつ保険料を払ってきました。
目標年数後には返戻率88%ほどで全損。保障も取れるので
気に入った物でしたが・・・!
今回、通知が届いて、なんと殆ど全額損金不算入になるとの
ことでした!冗談じゃないと社長が激怒し、保険会社に
問い合わせたばかりです。

これは詐称行為ではないか?詐欺とはいえないにしても。

また、知人の会社でも、退職所得の優遇枠を否認されたとの
ことで、経営者の会ではHOTな話題になっています。

入り口でも出口でも、上記のような深刻なトラブルが
発生していますが、当地だけで、全国規模ではないので
しょうか?

そして、いずれも気に入らないのは加入させられた
保険会社が損失を補填してくれない事です。
損金+損金を全面に押し出したからには何らかの
責任を取っていただきたいと痛切に念じるのですが、
所詮保険会社は売り逃げ!になるのでしょうか?!

(強い語調のままですみません)
大変な事ですね。それは。
ご返答する前に質問させて頂きます。

?通知が届いて、なんと殆ど全額損金不算入になるとの
ことでした!

具体的にはどのような理由からでしょうか?
また加入したその年の決算から問題が起こったのでしょうか?

?知人の会社でも、退職所得の優遇枠を否認された

なぜ否認されたのか具体的な理由はお分かりでしょうか?


保険不払い問題を始め、保険は売る方のモラルが問われていますね。販売を担当した方がどのような保険募集人かは存じ上げませんが、基本的に保険を売る際、売り手はお客様と一生お付き合いするのが前提であらゆるリスクを考える必要があると思っています。
一般の保険会社の営業、保険代理店は厳しいノルマを課せられているケースが非常に多く、お客様のメリットではなく自分の目先の利益で意味不明な提案をして販売することもしばしば行われているのが現状です。

弁護士や税理士などもそうですが信頼し合える代理店や営業担当者と出会えるかがポイントかもしれませんね。

上記の質問宜しくお願いします。
違っていたらスミマセン。
H19の決算からなので上記と関係ないかもしれません。
見かけたHPです。↓

http://www.wbs.ne.jp/bt/yag/news/news0606.html
まみおさん
この問題も今ブームですね。
保険コンサルタントとしてはこの控除がなくなった分を退職金対策として保険に回してもらっています。
先にもらっていたものを後に回しちゃえという訳ですね。w
めっちゃためになります!
これからもどんどん勉強させてください!
こちらこそ宜しくお願い致します。
なかなかトピ立てるのが遅くなってしまいがちですがほそぼそやって参りますので。。。
問題の点なんだけど(想像)
1.退職金の規定がされていなかったのではないか
2.経営者(もしくは退職者)の功労にあわない退職金を損金計上しようとした
3.税務署がそれは認められませんよと釘をさした
4.それを聞いて社長は保険会社に連絡をした(損金計上できなかったことに対してだけを誇張して)
5.なぜそうなったのかわからない担当者は明確に理由を述べれず社長は保険会社に騙されたと思った

どうですか?
私は法人へのほとんど販売はないですが、たくさんの経営者から今までの事例を聞いたことがあります。
YOUさんの記載の通り税金の繰延にすぎませんので、商品の特徴を理解し出口を大切にした販売を心がけるといいのでは。
でも、『節税』という言葉が経営者は好きだからね〜
そこまで聞いてくれないのも現状(^^)
まことさん
こんにちは。
保険会社も節税する際にはあらゆるリスクを話しないと行けないですね。
ただこの方が長期障害などの保険での退職金対策だったとしたら完全に税制が変わって誠意もってやっていた担当者だったとしてもどうしようもないでしょうけど。
会社法も変わって同族会社の役員報酬の控除も大幅に変わったし販売する側として常に法的な知識、業界情報などの最新情報をチェックして節税対策がどのように変わっていくのかを考えないといけないですね。
ミニスカひろみさん

こんにちは。
恐らく、ご加入なさっていた保険は傷害保険ではないでしょうか?

もしそうだとすると、今春に国税の通達が出ていまして、税務の取り扱いが変更となりました。
ですので、必ずしも保険会社に非があるとは言い切れません。

保険税制も結構頻繁に変更がなされます。
加入当初は目的にかなっていた保険でも、数年後、極端なときは10数年後に税制が変わり、見直しが必要になることがあります。

法人だけではなく、相続に関するものも同様のことが言えますので、保険販売の際にもその旨ちゃんとお伝えした上でご契約頂かなくてはなりませんし、経営者側も納得してご契約して頂かねばなりません。

どの様に会社経営に活かしていくのか、近視眼的な見方のみならず中長期的な視点が必要となってきます。

長くなりましたが、目に入ったのでコメントしました。
このトピックに入りたくさんの勉強をさせていただいているのですが、YOUさんは生命保険活用術をどのように勉強し、発見していらっしゃるのですか?何か参考になる書籍やホームページなどはあるんですか?もし、教えていただけるのであれば教えてください!
 
わんこさん
こんばんは
書籍というよりも税法、商法などの基本を勉強しながらやはり代理店の中でもコンサル的に展開している人と情報交換したり保険会社主催の勉強会(法人に関する深い内容の勉強会)などで知識が深まります。
案件毎に高いレベルで相談できる師匠を見つけるのが近道ではないでしょうか?
時たま拝見させて頂いております。質問なんですが、この保険は退職金規定を作らないと全額損金扱いにならないんですか?会社法の影響で退職金引当金が全額損金を認められていないので規定を作る方が全損扱いにならない様な気がするんですけど。。。。
港区さん

長い文章でまぎらわしい内容になってしまいましたが、この保険は通常の生命保険(上記、例では逓増定期保険)です。
よって全額損金というのは役員退職引当金という名目ではなくあくまでも逓増定期保険の特性として全損が認められているということです。全損計上でかけていた保険料を役員の退職時に解約して解約返戻金を役員退職金支払い時期に当て込むことであたかも、全損計上しながら役員退職金を用意したことになるということになります。

ちなみにもちろん役員退職金規定は退職金支払い時期に作るべきですね。
役員退職金だけにフォーカスした節があるようですが、
他にも設備投資や業績が低迷した際にも、全部もしくは
一部減額したりすることができます。

うまく企業経営に役立ててもらうことが必要になりますので、
Teijinさんのおっしゃる通り、事業計画をしっかり
立てることがまずは必要になりますね。

ただ、注意しなくてはならないことは、基本的に毎年支払うことになるわけですし、その時、節税されるからといっても
キャッシュフローの観点からも、十分注意したほうが
いいと思います。
 (だから、保険加入が全てではありません)

いずれにせよ、使い方によって会社の発展・存続にうまく
寄与しますよ。
かとちゃんさん
おっしゃる通りですね。
設備投資や業績が低迷した際、セクハラやパワハラなどで賠償問題になった場合からIPOの為のキャッシュつくりなど幅広くこの理論は通用すると思います。

また少しずつ具体例を出して行きたいと思います。
また書き込みお願いします。
かしこまりました〜。よろしくお願いしま〜す。
ちなみにYOUさんとは同じ歳で同じ月の誕生日ですね。
IPOのための資金作りにも活かせますが、
上場の審査は数年前から行っているはず。

だから上場をいつにするか、という観点から節税に
しなければいけないですよね。

ここでも「経営計画」がポイントになってくるのでは
ないでしょうか。
かとちゃんさん
本当ですね。同じ年で同じ月に生まれていますね。

お互いそろそろ若手とは言われなくなってきた年代。笑
頑張りましょう☆
御返答ありがとうございました。これからも色々質問させて下さい。

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