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猫や犬等を捨てる人を減らし隊コミュの最重要!動物愛護管理法改正、環境省意見募集!!

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動物愛護法の改正にもとづき、法律の下で具体的な運用を定める施行令(基準など)の案が、環境省のホームページで公開されました。

http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=6453

■意見募集期間
平成17年10月18日(火)〜平成17年11月17日(木)18:00必着 ※郵送の場合は同日必着

■期限は約1ヶ月程あり余裕かと思う人も居るかと思いますが、とても根深く、1人で解読しようとするのは困難です(迷路みたいな感じで)。
なので、皆様と意見を出し合いながら、物言えない動物達の為に、皆様とより良い最終意見が出せるようにしたいと思ってます。

■動物愛護管理法の改正のバブリックコメント(意見募集)は、とても重要な事なので、このトピックのルールを定めます。

■コメントをする場合のルール。
コメントの最初に
【メリット】(改正されて良くなったと思う所)
【デメリット】(改正されると悪くなったと思う所)
【質問】 (わからない事がある場合) 
【答え】 (質問に答える場合)
【意見】 (パブコメについての意見、何かトピについての良い案や独り事のようなもの等)
【意見の感想】(意見を書いて下さった方の感想等)
【最終意見】(意見を提出した方は他の方の参考に書いて下さい)

を付けて下さい。

■誹謗中傷、茶化すような質問、意見、感想(嫌味も×ね)は削除します。

質問等に答える場合等でも、高飛車な態度でのお答えは控えて、丁寧に答えるように心がけて下さい。

常に周りの方々が不愉快に思うようなコメントはしないようにお願い致しますm(__)m。


■今回のパブリックコメントは猫や犬等の私達のごく身近な生き物の為の法律なのと、これは私の意見なのですが、最近あちこちで野良猫の一斉駆除の話を聞くので、何かこの改正法に落とし穴(デメリット)があるかもしれません。
執行されてしまってはもう何を言っても遅いです。
どうか沢山の意義のある意見を提出して頂きたいと願ってます。

■質問等で上記にあるリンク先の環境省へ電話をする場合は必ず担当者の名前を聞いて下さい。
そして、その質問と答えを【環境省問い合わせ】とコメントの最初につけて、他の皆さんに教えてあげて下さい。

■上記のリンク先書いてある東京と大阪である環境省の説明会に出席した方は【環境省説明会】とコメントの前に付けて、説明内容やご感想をお聞かせ下さい。

■その他、パブコメに意見を出す場合、環境省の「動物愛護管理法」のHPhttp://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/index.htmlが必要かと思います。
平成11年12月改正法(現行法)の概要
平成17年6月改正法(未施行)の概要 です。

■昨年末の時点で外来生物法が執行されてしまうと特定外来生物に選定されたアライグマ等の里親探しは出来なくなると言われてましたが、2月のパブコメでのみなさんのご協力のおかげで(たぶん)アライグマ等の里親制度が認められるという結果になりました。

■外来生物法ではブラックバスの選定の反対に1万人を超える意見がありましたが、ブラックバス愛好家等が募るサイト等で意見の雛形を作ったものがあり、意見の内容がコピーの内容ばかりでブラックバスの意見は明確な意見が無いと新聞でも指摘を受け結局ブラックバスの意見を環境省では何も取り上げられていましたので、個人個人の真剣な意見が大切です。

■意見は1人1つではありません、何個書いても大丈夫です。


■環境省のページにPDFでリーフレットがあるのですが、ちょっと画像が見え難いので、丁度私の手元にあったリーフレットをスキャンしました。
http://sora.tv/ai/ です、ご参考までに。。


色々とうるさく書いて申し訳ありません。
誰かこのコミュ以外で動物に興味のある方等にも伝えて下さい。
何卒どうか宜しくお願い致しますm(__)m。

コメント(132)

【意見】
ラムラさん、それわたしも感じたけど言葉になるまでにならなかった。
後日もう一度、わたしもそれ出させてもらいます。
【該当箇所】
資料4の2 所有者等は、人と動物との共生に配慮しつつ、人の生命、身体又は財産を侵害し、及び生活環境を害する事が内容責任をもって飼養及び保管に務める事。
【修正文(意見)】
     所有者等の等は紛らわしく解りズライので、ハッキリと所有者や、一時あずがり、それに準ずるものとしたほうがいい。
人の命とあるが、誰にとっての人の命か解らず、また、保管に務めるという言葉も曖昧で、務めるではなく、する事としたほうがよい。

【該当箇所】
第2 定義 (2)家庭動物等  愛がん動物又は伴侶動物(コンパニオンアニマル)として家庭等で飼育及び保管されている動物並びに情操の涵養及び生態観察のため飼養及びお棺されている動物をいう。
【修正文(意見)】
(2)の動物の分け方が曖昧過ぎて解りにくい。
 家庭動物等は 具体的にどのような種類、名称かハッキリ明記すること。
愛玩動物または伴侶動物(省略)として家庭等の等とは具体的に示すように。
保管とは?解り易い言い方をして欲しい。
【該当箇所】
第4 共通基準
 1、所有の明示
  家庭動物等の所有者は、その責任の所在を明らかにし、脱走した家庭堂靴等の発見を用意にする為、名札、脚環、マイクロチップ等を装着するなど、動物の種類を考慮して、容易に脱落又は消失しない適切な方法により、その所有する家庭動物等が自己の所有である事を明らかにするための措置を高ずるよう務めること。
【修正文(意見)】
ここで、誰が発見するのか、明確にする。
マイクロチップ埋め込みは、誰が行うのか、また、どのような種類なのか、ID読み取り機はどこで使用するのか、全国統一なのか、期間は、何時迄か、安全性は万全か、具体的に明記のこと。
また、脱落や,消失しないものの完全なものを提示願う。(安全性も含め)
【該当箇所】
1 健康及び安全の保持

また、傷病のみだりな放置は、動物の虐待を招きかねない事について十分認識すること。

【修正文(意見)】
 傷病のみだりな放置とは?具体的に書く事。また、放置なく、殺傷した場合(傷病の為と言う理由で)はどうなのか?ここ当たりもはっきりされたし。
 訓練及びしつけ等は、。。。みだりに殴打し、酷使する等の虐待を招きかねない過酷なものとならないようにすること。
              みだりに殴打し、酷使しないこと。また、虐待と思われる行為はしないこと。
としたほうがわかりやすい。


1回目のパブコメ提出分です。
 解りにくいので、パスかな??
資料4の猫の屋内飼養の迷惑防止等周辺環境の保全の観点を削除すべきです。なぜなら猫の健康と安全の保持という愛護の観点からの屋内飼養ではなく、猫が外にいると迷惑だという共生や愛護と逆の排除の観点からねこが外で日なたぼっこをしたりねずみをとることを許さない社会に舵をきっていくのです。猫が外を歩くこともできなくして外にはノラちゃんしかいないことが通常となればノラたちの運命は10年後どうなっているでしょうか?
あっ!かぐや姫さん、そういう事ですね!!
最終意見に、いいですねぇ〜〜***

rickさん、とてもいいですねぇ〜**
すっきりです***
わらびさんの文章、わたしが言いたかったことを実にすっきり明確に文章化してくださいました! 期日までに、もう一度これを参考に出したいです。
こんにちは、普段気にしながら、何も出来てない者ですが、
今回のパブリックコメントにはぜひ意見しなければと思い、
melodyさんの載せてくださったリンクのラリーズカンパニー
さんの文を参考に・・・というかコピーして(多少書き足し)
送信いたしました。
虐待がなくなって欲しいのはもちろんだけど、制度で改め
られることはなんとしても改善されて欲しいと思います。
・・・でも今、ちょっと気分がしんどくなってきちゃってます。
こういったことを本気で考えるのは、エネルギーのいる
ことですね。
はじめまして
このコミュニティに今参加したところです。

野良猫を合法的に処分すする法の抜け道がいろいろあります。悪用されるので具体的には書けませんが、抜け道をふさぐ方法をいろいろ模索しておりますが良い方法がみつかりません。

法の網を抜けて収容されてしまった野良猫でも、マイクロチップや首輪やイレズミで身元が分かれば返還されるということです。しかし元の野良猫のナワバリに戻すことを役所は許可しません。新しい飼い主を見つけるか、自分が責任持って飼育するように指導されます。

お役所で地域猫を応援する所は増えていますが、捕獲して手術したり治療をした野良猫を、元に戻すことは同意できない立場のようです。

野良猫と迷い猫と捨て猫の区別がつかないので、野良猫だけ野に放してもよいとは言えないみたいです。
明日提出予定の分
【該当箇所】
資料6 第1 犬及び猫の取引は、終生飼養及びみだりな繁殖防止等の飼い主責任の徹底につれて減少して行くべき緊急避難的処置 
【修正文(意見)】
ここは個人だけでなく,業者も ということで、個人及び、その繁殖、販売を生業にしている者等の責任の徹底につれて。。。としたほうがいい。
【該当箇所】
として位置付けられたものである事についても考慮すること。
【修正文(意見)】
として位置付けられたものであること。
としたほうが、わかりやすい。
【該当箇所】
4、所有者が判明していないときは、都道府県知事等は、拾得場所を管轄する市町村の長に対し、当該原簿に記入した事項を通知し、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)代6条第8項の規定に準ずる措置をとるよう協力を求める事。
【修正文(意見)理由】
規定に準ずる措置をとる事。
協力を求めても応じられない場合はどうするのか、わからず。
はっきりと明記して欲しい。
【該当箇所】
5ただし、当該識別器具の装着が出来ないと考えられる幼齢な犬又は猫については、この限りではない。
【意見】
では、その動物にはどうした措置をするのか明記されてないので、曖昧でわからず。
【該当箇所】
第2 
1 最初割愛し、なお、この都道府県知事等が指定する動物の種類については、施設の収容力、構造及び人員の配置状況並びに当該地域における疾病にかかり、又は負傷した動物の発生状況を踏まえて、必要に応じて選定すること。
【意見】
ここでは、誰がその状況を判断するのか明確にはなっていないため、どうにでも、捉える事が出来る。
【修正文】
疾病、又は負傷した動物の発生状況は、複数の獣医師により、検討、判断し、必要に応じて選定する事。
【該当箇所】
3 ただし、治療を加えても生存する事が出来ず、又は治療することが返って苦痛を与える結果になる場合等は死期を早める事が適当であると獣医師又は都道府県知事等が判断した場合は、この限りではない。
【修正文】
前文割愛 死期を早める事が適当であると複数の獣医師が判断した場合は、この限りではなく、安楽死とする。
都道府県知事は、これにつき、専門家の指示を仰ぐ事。
【該当箇所】
第3 保管1、2
【意見、理由 】
保管日程が定かではなく、また、所有者の発見に務める義務が明確ではなく、このままの文章では曖昧である。
保管期間の日時指定がない場合、所有者の発見が、その動物の処分後の場合などのトラブル対処ができるのか?

第4 処分
【意見】
簡単すぎて、受け入れ不可能。
もっと、深く検討課題として白紙にするべき。

第5 死体の処理
【修正文(意見)】
動物の死体は専用の施設を設け、埋葬する事。
払い下げのために 処分、死体にする事を禁ずる。

以上です。
【意見】
こんにちは。
はじめて書き込みさせていただきます。
今回大きなポイントである「マイクロチップの導入」について
かぐや姫さんが以前「愛護法の改正」の際
「マイクロチップの導入」についてのメリット・デメリットを
まとめられていたので許可を頂きここに貼ります。
ご参考になさってください。

マイクロチップの必要性
? 迷い犬・猫などを捕獲してリーダー(読み取り機)を通せば、飼い主元に戻すことが出来る。
←猫は捕獲が困難である。
? 捨てられた犬猫も捕獲してリーダーを通せば、元の飼い主が判明する。
←捨てるような人はチップを埋めない。
? 災害時に飼い主から離れてしまった犬猫も捕獲してリーダーを通すことで、飼い主の元に戻すことが出来る。
←夥しい数の被災動物すべてを捕獲できるだろうか。

マイクロチップのマイナス面
マイクロチップは動物の個体情報の識別にあたり、個体を「捕獲」して「リーダー(読み取り機)を通す」という
二つの必要条件があります。さらに、安全性については現状として短期間の装着でしか確認がなされておりません。首に装着されたチップが足の付け根に移動していたという事例もあります。
 捕獲について、猫の場合はその習性上捕獲が非常に困難なものが多く、さらに大規模災害時には夥しいペットの
捕獲が困難を極めることが想定されます。リーダーはすぐ近くになければ、それがあるところまで連れてくことに
労力、時間、コストを要します。リーダーは多数の場所にまんべんなく用意しておかなければ意味がなく、その費用は膨大です。
 捕獲に要する労力と時間と人的コスト、リーダーを通すまでの労力と時間と人的コストは無視できない問題です。
【意見】
連続書き込みすみません。
↑と同時にマイクロチップについて法律家の方に意見をいただいていたので今回に合わせて多少訂正をいれて貼ります。
ご参考になさってください。

マイクロチップによる個体識別と個体管理システムの導入について以下の問題がある。
重視すべき問題は、愛護法改正後も依然大量の殺処分動物が存在し、かつ不適切な飼育による動物虐待や社会生活上の紛争が発生しているという事実である。
そしてこのような問題が減少しないことの最大の原因は、飼い主の飼育動物にたいする知識の不足と、無責任な繁殖が放置されていることに尽きると言っても過言ではない。仮に、個体識別や登録管理を徹底して、問題が生じた際に関係した動物の飼育者を特定することができたとしても、それはあくまで事後的責任追及の問題であり、上記のような問題を未然に防止することには間接的な効果しか期待できない。
むしろ、上記のような問題を効果的に解決するためには、無責任な繁殖を不能にすることすなわち、飼育動物に対する繁殖制限の措置を飼育者に義務づけることが必要である。そして、そのためには、飼育動物の購入の際の
避妊去勢の義務づけ、避妊手術、去勢手術への補助金や、手術費用の適正化、標準化等が考案されるべきである。
その上で、無責任な繁殖により不適切な飼育状態を作出し、またはそれによって他者に損害を生じた飼い主にたいする罰則、処罰規定を設ける等が考えられるだろう。

他方、マイクロチップによる個体識別については、それが飼い主責任の自覚や徹底という目的のためには間接的効果しかない(ある動物に対する何らかの問題が発生して、その飼育者が自分であると判明した場合には、後日責任を追及される場合がある、という形である)のみならず、もともと無責任、不適切な飼育を行ってはばからない飼育者に、個体識別措置や登録を徹底させること自体極めて困難である。しかも、マイクロチップは外見上の個体識別には何ら役立たず、しかもチップの埋め込みを行ったかどうかについても、マイクロチップ検証が困難である。
さらに、チップ実施をしている欧米諸国においても、マイクロチップが各動物に生物学的に与える影響は未だ検証が進んでおらず、実施国では、一定の弊害も報告されているところである。(耳の後ろに埋め込んだはずのチップが別の部位から発見されるなど)。
 従って、マイクロチップによる個体識別措置は、その有効性のみならず、安全性にも大いに疑問の残るところであり、このような措置を推進する場合には却って動物愛護の観点からこれに従わない飼育者すら輩出しかねないことを危惧するものである。
【意見】
皆さん、いろいろ気付かれた点を、こうして具体的に提示してくださったので、自分ではよく読み込めていなかった部分や、なんとなくおかしいぞと思いながら、明確な論点がつかめずに指摘できなかった点が、より明らかになって本当に感謝です。
期日まで数日ですが、参考にさせていただいて、もう一度提出したいと思います。
はい、今提出しました。また、さらに煮詰め、提出したいと思います。
【意見】・・・屋内飼養について・・・
またまた、ある法律家の方の意見をこちらに載せても
良いと許可をいただいたので、書き込みます。
ご参考にしてください。

資料4 家庭動物等の飼養及び保管に関する基準の改定素案

『第6 ねこの飼養及び保管に関する基準』の2項中「及び迷惑防止等周辺環境の保全」及び「及び鳴き声や糞尿による迷惑の防止等周辺環境の保全」を削除する。

(理由)
「迷惑防止等周辺環境の保全」が、ねこを屋内飼養すべき理由としてあげられる点は、以下のとおり動物愛護管理法の精神と抵触するものであり、同法における人と動物との共生という理念を没却してしまうおそれがある。
動物愛護管理法2条は「動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、または苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない」と規定している。この規定は「何人も…しなければならない」としていることから、すべての国民に対して動物の生命尊重と人と動物との共生への配慮を要請しているものといえる。そして、「人と動物の共生」という法理念は、国民ひとりひとりが、動物を好きか嫌いかにかかわらず、動物の生命はもちろんのこと、その生態・習性・行動を尊重しなければ実現されえないものである。もちろん、動物によって人の生命・身体・財産といった法益への具体的な侵害が認められる場合においては、対処が必要となることは否めない。しかし、動物との共生を実現するためには、そのような侵害に至らない動物の行動は尊重すべきであり、動物が嫌いであっても、受忍が求められるといわなければならない。
そうだとすると、ねこを屋内飼養すべき理由として、「迷惑防止」という抽象的で多分に主観的な理由をあげるのは、具体的な法益侵害が生じない場合においてもねこの行動を規制すべきという考えに立つものであって、上述の動物愛護管理法における「人と動物の共生」という理念と抵触することは明らかである。また、改定素案を前提とすれば、屋外にいるいわゆるノラ猫はおよそ「迷惑」であり「周辺環境」を害するものという位置づけになってしまうが、このような立場が「人と動物との共生」という理念に反することも明らかといえよう。
さらに、ねこの「鳴き声や糞尿」を当然のように「迷惑」と位置づけていること点も「人と動物の共生」や「動物の生命尊重」の理念からすれば問題がある。ねこの生命を尊重しなければならない以上は、鳴き声や糞尿というねこの生理作用を全面的に否定することは許されまい。ねこの鳴き声は犬と比べて明らかに静かであり、かつ頻繁でもないため、人の生活に支障を及ぼすことはほとんど考えられない。ねこの鳴き声が具体的に日常生活の支障とならないにもかかわらず、「迷惑」であるとみるのは明らかに偏った見方であり、屋外におけるねこの存在自体を否定することにつながりかねず、到底認めることはできない。また、犬の鳴き声については、本改定素案第5 の3項が「頻繁な鳴き声等の騒音…により周辺地域の住民の日常生活に著しい支障を及ぼすことのないようにすること」としており、一定限度を超える鳴き声のみに対応していることと照らし合わせてみても、バランスを失していることは明らかである。同様に糞尿についても、ねこの生理作用である以上は一律に「迷惑」と決め付けるべきではない。やはり、ねこの行動を尊重する観点からは具体的に人の身体ないし財産への侵害が発生したといえなければ規制の対象とされるべきではないのである。そして、とりわけ都会においては相当数のノラ猫が人間の生活空間において生存していることからすれば、ねこの糞尿が私有地になされたからといってただちに財産権の侵害とはいえず、損壊や悪臭の発生に至るなど具体的な結果が生じ、侵害の程度が受忍限度を超えた場合に限って規制の対象となるとみるべきである。そうでなければ、ノラ猫の私有地への糞尿は一律に否定すべきものと捉えられることとなり、ノラ猫に糞尿の我慢を強いるかノラ猫の存在自体を排除するという動物の生命尊重・人と動物の共生という理念に明らかに反する由々しき結果を導くことになってしまうだろう。
以上から、動物愛護管理法の理念と抵触する当該箇所については削除すべきである。
【意見の感想】
アルママさん
思わず拍手してしまいたくなる程感動する意見ですね。
今、寒さに震えてる野良猫達にも見せてあげたい。
こんな意見を書いてくれる人もいるんだよ〜、だから、頑張って生きてて!!って。。
これは、かぐや姫さんからいただいた
有能な法律家の方のご意見なんですよ。

法律家の方はとてもフェアな視点からご意見をだしてくださるので
ぜひぜひ、意見に取り入れましょう。
ありがとうございます。私は、非常に納得のいかない、そして、どう意見を言っていいかわからなかったところでしたので、本当に助かります。 最終意見として、自分の言い方で送らせていただきます。
お力添え 本当にありがとうございます。m(_ _)m
【意見の感想】

アルママさんのご意見を読ませてもらって、なんだかモヤモヤしていた部分がすっきりしました。ありがとうございます。
【質問】 
処分になってしまった動物の話なのですが・・・日本の事情が良く分からないので、的外れ発言だったらごめんなさい。

北米では、ペットフードの材料で「ミートミール(肉粉?)」や「アニマルファット(動物性脂肪)」と書いてあっても、チキンやビーフなど何の肉が特定して書かれていない場合があります。こういった名称の原材料には、保健所や獣医さんの所で処分になった動物たち、そして道端で死んでいた野生動物などの死体を使っていることがあるのです。

そこで、不幸にも殺処分になってしまった動物たちにはせめて注射による安楽死という方法をとってもらいたいし、その後の死体の処理は、最後まで敬意を払うというか、不幸な動物たちが少しの尊厳を持ってあの世にいけるようにして欲しいと思いました。もし日本の保健所が業者などに引き取りを任せている場合、死体を再販せずに責任を持って処理・供養してくれるようにして欲しいと個人的には思っています。

もちろん、動物たちが死んだ後の話なので、虐待や愛護とは少し違った話かもしれません。でも、もし万が一処分後の死体を飼料として再販している場合、金銭目的で捨て猫・捨て犬などの殺処分が増えてしまうのではないかとも懸念しています。

でも日本のペットフード事情がよく分からないし、あまりに的外れな意見かもと思って躊躇しています。この意見、本題からそれすぎかとも思っています。どうでしょうか。
私の意見じゃないんですよ〜f^_^;
法律家の先生のご意見です!!

私の意見はおはずかしくて載せられませ〜ん。
でもみなさんのお役に立てて嬉しいです!
先生も喜ばれることでしょう(〃▽〃)
締め切りは11月17日(木)18:00必着ですが、〆切ギリギリの時間だと環境省のサーバーに問題が発生してて送れなくなる可能性もあるので、ちょっと余裕みて送信して下さいねm(__)m。
とりあえず、未だに動物取扱業が動物愛護管理法に組み込まれるのか納得いかないままに書いた意見です。。
気持ちとしてはどうにか動物取扱業者を無くしたいっていうのが根本にあるのと、マイクロチップは逃れられないのなら、まず先に動物の命を金にかえてる奴先に!!って感じです。
マイクロチップについては昨日、大日本製薬株式会社さんと日本獣医師会さんに電話をして詳しく聞きました。
法律家の先生の意見に比べたら、とても幼稚園生の作文のような意見ですが。。。
あと、これから資料4と資料6考えます。

【最終意見】〈政省令等の名称〉〈該当個所〉〈修正文(意見)〉は同じでも構わないと思いますが、〈理由〉は必ず自分の言葉で自分の気持ちで書いて下さいね。


意見

〈政省令等の名称〉
資料1 動物取扱業に関する基準等(素案)
第1 登録の拒否基準

〈該当個所〉
2 飼養施設の構造、規模及び管理関係
(2)業の実施に必要な次の設備を備えるものであること。


〈修正文(意見)〉


「冷暖房設備」を追加すべき

〈理由〉
屋内で飼養している場合、夏場は室温が高くなり、動物の健康を損なう恐れがあり、屋外であっても夏場は熱中症により命を落とす動物も少なく無い為。
冬場でも屋内でコンクリートの建物の中でのゲージ飼い等では体温が保たれず、健康を損なう恐れがあり、屋外では凍死する動物も多い為。
屋外でのゲージでは夏場は床暖房等で寒さをしのぐ設備が必要と思われる。




意見

〈政省令等の名称〉
資料1 動物取扱業に関する基準等(素案)
第2 登録の遵守基準

〈該当個所〉
3 動物の管理
動物の管理の方法は、次に掲げるとおりとする。

〈修正文(意見)〉

「生後60日を過ぎた犬や猫のワクチンの義務付け」を追加すべき

〈理由〉
業であっても、繁殖させる動物にあたっては散歩したり、貸出し業者及び展示業者は動物と接触し人間が菌を他の動物に感染させる恐れがあり、動物同士の接触や動物の糞からも感染する伝染病がある為、
ワクチンは義務付けるべきである。
外来生物法で特定外来生物に指定されている動物は、
日本の生態系を変える恐れがある為にと駆除されている事もあるが、
犬や猫からも野生動物に感染し、野生動物が死に至るケースが多い。
最近では犬からのジステンバーが伝染して野生のタヌキが大量に死んでいるのが発見されている。
?では「販売業者にあたっては、離乳等を終えて当該動種と同じ餌を自力で食べることが出来るようになった固体を販売に供するものであること(哺乳類に限る。)。
ということから、生後60日前後とみなし、販売する固体であっても1回目のワクチンは接種することが出来ると思われる。




意見

〈政省令等の名称〉
資料1 動物取扱業に関する基準等(素案)
第2 登録の遵守基準

〈該当個所〉
3 動物の管理
動物の管理の方法は、次に掲げるとおりとする。
(2)飼養施設における飼養又は保管は、次に掲げる方法により行うこと。

〈修正文(意見)〉
「当該動物種にマイクロチップを埋め込むこと」
「マイクロチップを埋め込んだ固体を販売すること」を追加すべき


〈理由〉
日本獣医師協会が推奨しているマイクロチップを販売前に埋め込む事により、その後の疾患の多い固体が何処から販売されているものかがリーダーを通す事で履歴がわかり、動物取扱業が販売時及び繁殖状況等で生れつきの疾患の恐れのある繁殖状況を行っている事が摘発する事が出来る。
繁殖のみの目的で動物を飼養し、繁殖出来なくなった動物を捨てたり、動物保護センターに持ち込む事を防ぐ事が出来る。
そして、動物保護センターに持ち込まれる動物をリーダーで読み込む事により、その固体の履歴がわかれば、動物取扱業者が顧客に対しての動物管理の説明不足とも考えられ、廃業を検討する事が出来る。
「平成17年6月改正法」を読んでも、法を違反した者の刑の軽さの観点からみても、いくら動物愛護管理法だと言っても動物は物としか扱われていない事は一目瞭然であるが、命の尊さを尊重するのであれば、命を業として扱う者へは厳しい制限が必要である。
自動車(軽乗用車を除く)は物として唯一現在所有者の履歴が明確である物で、動物は車と同じように所有者の履歴をマイクロチップの販売会社等では固体が命ある限り残しておくべきである。





意見

〈政省令等の名称〉
資料1 動物取扱業に関する基準等(素案)
第2 登録の遵守基準

〈該当個所〉
3 動物の管理
動物の管理の方法は、次に掲げるとおりとする。
(2)飼養施設における飼養又は保管は、次に掲げる方法により行うこと。
?一日一回以上の巡回を行い、飼養又は保管する動物の数及び状態を確認するとともに、その実施状況について記録した台帳を備え付け、五年間保存すること。
(3)動物の適正な飼養又は保管の方法等についての説明は、次に掲げる方法により行うこと。
??及び?に掲げる販売時の説明及び確認並びに貸し出し時の情報提供の実施状況について記録した台帳を備え付け、五年間保管するものであること。
(5)動物の繁殖は、次に掲げる方法により行うこと。
?販売業者、展示業者及び貸出し業者にあたっては、販売、展示又は貸出しのために動物を繁殖させる場合には、動物の繁殖状況について記録した台帳を備え付け、五年間保管すること。
(9)その他、動物の管理は次の方法によること。
?動物の仕入れ、販売等の動物の取引状況(動物の種類、数、生年月日、取引年月日、病歴、相手方の氏名及び連絡先、動物取扱業登録の有無等)について記録した台帳を備え付け、五年間保管すること。

〈修正文(意見)〉

「五年間」を「十五年間」と修正すべき

〈理由〉
動物の平均寿命が十五年ということもあり、各業者で生業を目的として飼養している動物に関しては終生飼養の記録の義務を付ける事。




意見

〈政省令等の名称〉
資料1 動物取扱業に関する基準等(素案)
第2 登録の遵守基準


〈該当個所〉
3 動物の管理
動物の管理の方法は、次に掲げるとおりとする。
(9)その他、動物の管理は次の方法によること。
?業の廃止等により、業の実施の用に供することが困難な動物が生じた場合は、
動物が命あるものであることにかんがみ、
譲渡し等によって生存の機会を与える努力をすること。



〈修正文(意見)〉
「殺処分しなげればならない場合等にあたっては、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によること。」を削除すべき
「?業の廃止等により、業の実施の用に供することが困難な動物が生じた場合は、動物が命あるものであることにかんがみ、
譲渡し等によって生存の機会を与える努力をすること」を「?業の廃止により、業の実施の用に供することが困難な動物が生じた場合は、動物が命あるものであることにかんがみ、譲渡し等によって生存の機会を義務付ける。」と「業の廃止等」の「等」を削除し、修正すべき

〈理由〉
業の廃止等の「等」を付ける事により、「業の実施の用に供することが困難な動物」の選定が安易になり兼ねない。
業を目的とした動物は、繁殖出来なくなったり、貸出しが出来なくなった場合に保健所へ殺処分をする業者がある事をこのままでは容認している。
業が廃止され、動物が飼養出来なくなった場合は、それまで命を業として扱っていた責任として、動物愛護団体への寄付と共に動物を引き取って貰う事を義務にすべきである。



意見

〈政省令等の名称〉
資料1 動物取扱業に関する基準等(素案)
第2 登録の遵守基準

〈該当個所〉
3 動物の管理
動物の管理の方法は、次に掲げるとおりとする。
(9)その他、動物の管理は次の方法によること。
?業の実施に当たり、動物の仕入れ、販売等動物の引取を行うに当たっては、その相手方が関係法令に違反していないこと及び違反するおそれがないことを聴取するように努め、違反が確認された場合にあっては動物の引取を行わないこと。

〈修正文(意見)〉

「業の実施に当たり、動物の仕入れ、販売等動物の引取を行うに当たっては、その相手方が関係法令に違反していないこと及び違反するおそれがないことを聴取するように努め、違反が確認された場合にあっては動物の引取を行わないこと。」を「業の実施に当たり、動物の仕入れ、販売等動物の引取を行うに当たっては、その相手方が関係法令に違反していないこと及び違反するおそれがないことを聴取するように努め、違反が確認された場合にあっては動物の引取を行わず、早急に都道府県及び警察へ通報する義務がある」と修正すべき

〈理由〉
違反業者との取引を行わない事は当たり前であって、これ以上違反行為を防ぐ為に通報する事も当たり前の事である。
同じ、意見箇所じゃなければ、いいのでは??
でも、ハッキリとしているのは面倒でも、1つ、1つ送ったほうが無難では??
コメントがあまりに長くなってしまうので、私は資料ごとに分けて送ることにしました。
あたしも資料ごとにメールアドレス変えて旦那の名前と自分の名前と実家の両親の名前で送るようにしました(笑)。
本日が締め切りということで、あわてて資料を読んでさっと書いたので、あまりいい出来ではありませんが、先ほど送付しました。

<意見>

<〈政省令等の名称〉
資料1 動物取扱業に関する基準等(素案)(諮問3〜7関係)

〈該当個所〉
第1 登録の拒否基準 1 動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱い関係
2 飼養施設の構造、規模及び管理関係
(2)業の実施に必要な次の設備を備えるものであること。

〈修正文(意見)〉
?マイクロチップのリーダー(マイクロチップ装着ができない動物のみを扱う場合を除く)を追加すべき

〈理由〉
業として動物を販売する以上、マイクロチップ装着の有無、その内容を確認するためのリーダーを備えることは当然である。

〈該当個所〉
(4)顧客と接する職員は、次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。ただし、いずれにも該当しない職員が、次の要件を満たす職員の立会いの下で顧客と接することを妨げない。
?当該業に係る半年以上の実務経験があること。

〈修正文(意見)〉
「半年以上」を「一年以上」とすべき

〈理由〉
動物の四季による体調などの変化を経験するためには半年の実務経験では足りず、疾病などによる変化と四季による変化を見落とす危険性がある。
そのため、最低でも一年以上の実務経験が必要と考えられる。

〈該当個所〉
第2 登録の遵守基準
3 動物の管理 動物の管理の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1)動物を顧客、取引きの場所を提供する者等(以下「顧客等」という。)と接触させ、又は顧客等に譲り渡す場合にあっては、次に掲げる方法により行うこと。

〈修正文(意見)〉
マイクロチップを装着した個体を販売に供するものであること(哺乳類に限る。幼齢な個体又は識別器具の装着に耐えられる体力を有しない老齢、疾病等の個体である等の特別な事情がある場合はこの限りでない。)。
を追加すべき

〈理由〉
動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための 措置要領 (素案)では、動物の所有者がマイクロチップなどを装着することとなっている。悪質な動物販売業者、ブリーダーなどによる虐待や放置などもあり、マイクロチップの装着率を向上させるためにも動物販売業者が販売する時点でマイクロチップを装着しておくべきである。
かなり酔っ払ってるような文章です・・・(T−T)。
途中で知らずに椅子の上で寝てしまって焦りました。。

【最終意見】

意見

〈政省令等の名称〉
資料4 「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準の改定素案」の新旧対照表
第4 共通基準
〈該当個所〉
3 生活環境の保全
所有者等は、自らが飼養及び保管する家庭動物等が公園、
道路等公共の場所及び他人の土地、建物等を損壊し、
又はふん尿その他の汚物、毛、羽毛等で汚すことのないように努めること。

〈修正文(意見)〉

「所有者等は、自らが飼養及び保管する家庭動物等が公園、
道路等公共の場所及び他人の土地、建物等を損壊し、
又はふん尿その他の汚物、毛、羽毛等で汚すことのないように努めること。」
を削除すべき

〈理由〉
家庭動物である猫の習性及び生理に応じた施設や運動を考えても、
猫が屋内と屋外で飼養することは当然であり、
ねこは本来ねずみを捕獲する動物として飼養されていた事や、
未だその目的で飼養されているので、
ねこが公園、道路等公共の場所及び他人の土地を移動し、
ふん尿等をすることも猫の習性及び生理上当然の行為である為、
動物愛護法の適用外だと思われる。
鳩等の家庭内動物の鳥類も習性及び生理を考えれば、
ふん尿等の汚れは当たり前である。
元々、雑地等でねこや鳥類の遊び場になっていた所に公園が出来たり、
道路が出来たり、宅地になったり等して、
ねこや鳥類の遊び場に人が勝手に他人の物だと言ってもねこや鳥類がわかる筈が無い。





意見

〈政省令等の名称〉
資料4 「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準の改定素案」の新旧対照表
改正案
第5 犬の飼養及び保管に関する基準


〈該当個所〉
7 犬の所有者は、やむを得ず犬を継続して
飼養することができなくなった場合には、適
正に飼養することのできる者に当該犬を譲渡
するように努め、新たな飼養者を見いだすこ
とができない場合に限り、都道府県等(動物
の愛護及び管理に関する法律第35条第1項
に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)に
引取りを求めること。


〈修正文(意見)〉

「犬の所有者は、やむを得ず犬を継続して
飼養することができなくなった場合には、適
正に飼養することのできる者に当該犬を譲渡
するように努め、新たな飼養者を見いだすこ
とができない場合に限り、都道府県等(動物
の愛護及び管理に関する法律第35条第1項
に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)に
引取りを求めること。」を「犬の所有者は、やむを得ず犬を継続して
飼養することができなくなった場合には、適
正に飼養することのできる者に当該犬を譲渡
するように努め、新たな飼養者を見いだすこ
とができない場合に限り、都道府県等(動物
の愛護及び管理に関する法律第35条第1項
に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)に
引取りを求め、都道府県等は飼養者にその後の犬の行く先を十分に説明し、
殺処分になった場合は遺骨の引取の義務がある。」と修正すべき

〈理由〉
都道府県等に引取って貰ったら、保健所で殺処分をされると知らない人が多い為と、
犬の所有者は自分の犬がまだ生きてると思い込んでしまう場合もあり、自分が飼養していた犬の骨は引取る義務をつけ、
引取らない場合等は骨の供養費を都道府県に支払うように義務付ける。
自分が飼養していた犬を都道府県等に引取って貰ったからと言って飼養責任が無くなるり何事も無かったように思うのでは無く、
犬の所有者は都道府県に引取りを申し出た責任を一生追う事が動物愛護精神に繋がると思うから。



意見

〈政省令等の名称〉
資料4 「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準の改定素案」の新旧対照表
現行の基準
第6 ねこの飼養及び保管に関する基準


〈該当個所〉
4 ねこの所有者は、やむを得ずねこを継続して
飼養することができなくなった場合には、適正
に飼養することのできる者に当該ねこを譲渡
するように努め、新たな飼養者を見いだすこと
ができない場合に限り、都道府県等に引き取り
を求めること。

〈修正文(意見)〉

「ねこの所有者は、やむを得ずねこを継続して
飼養することができなくなった場合には、適正
に飼養することのできる者に当該ねこを譲渡
するように努め、新たな飼養者を見いだすこと
ができない場合に限り、都道府県等に引き取り
を求めること」を「ねこの所有者は、やむを得ずねこを継続して
飼養することができなくなった場合には、適正
に飼養することのできる者に当該ねこを譲渡
するように努め、新たな飼養者を見いだすこと
ができない場合に限り、都道府県等に引き取り
を求め、都道府県等は飼養者にその後の犬の行く先を十分に説明し、
殺処分になった場合は遺骨の引取の義務がある。」と修正すべき

〈理由〉
都道府県等に引取って貰ったら、保健所で殺処分をされると知らない人が多い為と、
ねこの所有者は自分のねこがまだ生きてると思い込んでしまう場合もあり、自分が飼養していたねこの骨は引取る義務をつけ、
引取らない場合等は骨の供養費を都道府県に支払うように義務付ける。
自分が飼養していたねこを都道府県等に引取って貰ったからと言って飼養責任が無くなるり何事も無かったように思うのでは無く、
ねこの所有者は都道府県に引取りを申し出た責任を一生追う事が動物愛護精神に繋がると思うから。



意見

〈政省令等の名称〉
資料6 「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置要領の改定素
案」の新旧対照表
改正案
第1 犬及びねこの引取り

〈該当個所〉
5 都道府県知事等は、法第35条第2項の規定により
引き取った犬又はねこについて、マイクロチップ等の
識別器具の装着状況について確認すること。ただし、
当該識別器具の装着ができないと考えられる幼齢な
犬又はねこについては、この限りではない。


〈修正文(意見)〉

「都道府県知事等は、法第35条第2項の規定により
引き取った犬又はねこについて、マイクロチップ等の
識別器具の装着状況について確認すること。ただし、
当該識別器具の装着ができないと考えられる幼齢な
犬又はねこについては、この限りではない」を
「都道府県知事等は、法第35条第2項の規定により
引き取った犬又はねこについて、マイクロチップ等の
識別器具の装着の有無を確認すること。ただし、
当該識別器具の装着ができないと考えられる幼齢な
犬又はねこについては、この限りではない」と修正すべき

〈理由〉
動物によってはマイクロチップを埋め込む場所も違い、状況を確認するのではなく有無を徹底して確認すべきである。




意見

〈政省令等の名称〉
資料6 「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置要領の改定素
案」の新旧対照表
改正案
第2 負傷動物等の収容

〈該当個所〉
第2 負傷動物等の収容

〈修正文(意見)〉

「第2 負傷動物等の収容」の「等」を削除すべき

〈理由〉
等をつけることによって、
負傷動物では無い健康体の動物の収容も安易に行われる恐れがある為




意見

〈政省令等の名称〉
資料6 「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置要領の改定素
案」の新旧対照表
改正案
第2 負傷動物等の収容

〈該当個所〉
1 法第36条第2項に規定する動物の種類は、犬及び
ねこの他、法第27条に規定する愛護動物のうち都道府
県知事等が指定する種類の動物とすること。
なお、この都道府県知事等が指定する種類の動物につ
いては、施設の収容力、構造及び人員の配置状況並びに
当該地域における疾病にかかり、又は負傷した動物の発
生状況等を踏まえて、必要に応じて選定すること。

〈修正文(意見)〉

「法第36条第2項に規定する動物の種類は、犬及び
ねこの他、法第27条に規定する愛護動物のうち都道府
県知事等が指定する種類の動物とすること。
なお、この都道府県知事等が指定する種類の動物につ
いては、施設の収容力、構造及び人員の配置状況並びに
当該地域における疾病にかかり、又は負傷した動物の発
生状況等を踏まえて、必要に応じて選定すること。」を削除すべき

〈理由〉
都道府県知事等の判断で動物の命を絶つ恐れがある収容については行うべきではない。
ねこ等は負傷をしたり、疾患にかかっていても、自己治癒力が強い為、そのままにしておいても完治する場合がある。
しかし、都道府県等の人間の判断で動物を保護センター等に収容してしまっては、
結局貰い手や飼い主が見つからなければ殺処分となり動物の命を縮めてしまう可能性が高い。



意見

〈政省令等の名称〉
資料6 「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置要領の改定素
案」の新旧対照表
改正案
第2 負傷動物等の収容

〈該当個所〉
2 都道府県知事等は、1に規定する種類の動物につい
て法第36条第2項の規定による通報があったとき
は、公共の場所を管理する者等関係者の協力を得て、
当該動物を迅速に収容するように努めること。

〈修正文(意見)〉
「都道府県知事等は、1に規定する種類の動物につい
て法第36条第2項の規定による通報があったとき
は、公共の場所を管理する者等関係者の協力を得て、
当該動物を迅速に収容するように努めること。」を削除すべき

〈理由〉
公共の場を管理する者等関係者も都道府県の公務員である場合が多く、動物の収容を安易に仕事として片付ける場合がある。





意見

〈政省令等の名称〉
資料6 「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置要領の改定素
案」の新旧対照表
改正案
第2 負傷動物等の収容

〈該当個所〉
第2 負傷動物等の収容


〈修正文(意見)〉

「住民等から動物の収容の要請があった場合は動物愛護団体等に連絡をし、動物愛護の観点からみた動物の選定を実施する」を追加すべき

〈理由〉
動物愛護であるなら、動物愛護精神の無いただの仕事の業務として動物を都道府県等の公務員が収容を選定するべきでは無く、動物愛護団体に収容を仕事として依頼するべきである。
鳥獣法等で害獣とみなされた動物の駆除は駆除専門の業者に委託し税金で駆除させているのだから、ねこや犬等の愛玩動物の収容も税金で動物愛護団体に委託すれば良い。





意見

〈政省令等の名称〉
資料6 「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置要領の改定素
案」の新旧対照表
改正案
第2 負傷動物等の収容

〈該当個所〉
3 収容した負傷動物については、治療を行う等により
、できるだけ生存の機会を与えるように努めること。
ただし、治療を加えても生存することができず、又は
治療することがかえって苦痛を与える結果になる場
合等死期を早めることが適当であると獣医師又は都
道府県知事等が判断した場合は、この限りでない。



〈修正文(意見)〉

※次のように、具体的に修正文(意見)を御提示ください。
「収容した負傷動物については、治療を行う等により
、できるだけ生存の機会を与えるように努めること。
ただし、治療を加えても生存することができず、又は
治療することがかえって苦痛を与える結果になる場
合等死期を早めることが適当であると獣医師又は都
道府県知事等が判断した場合は、この限りでない。」の
「できるだけ」を「十分に」修正し 、「又は都道府県知事等」を削除すべき

〈理由〉
できるだけという言葉は命には曖昧な意味に捉えられ使うべきではない。
都道府県知事が動物の生命を判断出来る根拠は無く、都道府県知事等が動物大嫌いの人間だったら、
すべて殺してしまっても構わない事になってしまう。





意見

〈政省令等の名称〉
資料6 「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置要領の改定素
案」の新旧対照表
改正案
第3 保管

〈該当個所〉
3 所有者がいないと認められる保管動物、所有者から
引取りを求められた保管動物及び所有者の発見がで
きない保管動物については、家庭動物又は展示動物と
しての適性評価を実施し、適性があると認められる性
状のものについては、飼養することを希望する者の発
見に努める等により、できるだけ生存の機会を与える
ようにすること。

〈修正文(意見)〉

※次のように、具体的に修正文(意見)を御提示ください。

「所有者がいないと認められる保管動物、所有者から
引取りを求められた保管動物及び所有者の発見がで
きない保管動物については、家庭動物又は展示動物と
しての適性評価を実施し、適性があると認められる性
状のものについては、飼養することを希望する者の発
見に努める等により、できるだけ生存の機会を与える
ようにすること」を「所有者がいないと認められる保管動物、所有者から
引取りを求められた保管動物及び所有者の発見がで
きない保管動物については、家庭動物又は展示動物と
しての適性評価を実施し、適性があると認められる性
状のものについては、飼養することを希望する者の発
見に努める等により、十分に生存の機会を与える
ようにすること」と修正すべき

〈理由〉
できるだけという曖昧な言葉はその人の気持ちで変わってしまうので、十分に生存の機会を与える人員を揃え、命を尊むべきである。





意見

〈政省令等の名称〉
資料6 「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置要領の改定素
案」の新旧対照表
改正案
第3 保管

〈該当個所〉
4 飼養することを希望する者の発見は、近隣の都道府
県知事等との連携を図りつつ、できる限り広域的に行
うように努めること。この際、保管動物に関する情報
の提供については、インターネット等を活用する等に
より広域的かつ迅速に行われるようにすること。

6 施設における保管の期間は、できる限り保管動物の
所有者、飼養することを希望する者等の便宜を考慮し
て定めること。

〈修正文(意見)〉


「できる限り」を「十分に」と修正すべき
〈理由〉
動物取扱業等では十分にという言葉が使われていて、責任の追及をされているのにも関わらず、都道府県等の保管業務ではできる限りと曖昧なその時の人の気持ちで命が奪われる言葉が使われているのは動物愛護とは言えない。





意見

〈政省令等の名称〉
資料6 「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置要領の改定素
案」の新旧対照表
改正案
第4 処分

〈該当個所〉
第4 処分
保管動物の処分は、所有者への返還、飼養することを
希望する者又は動物を教育、試験研究若しくは生物学的
製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する者への
譲渡及び殺処分とする。

〈修正文(意見)〉

「第4 処分
保管動物の処分は、所有者への返還、飼養することを
希望する者又は動物を教育、試験研究若しくは生物学的
製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する者への
譲渡及び殺処分とする。」を削除すべき

〈理由〉
現在日本の殺処分は二酸化炭素のガス室の殺処分であり、ガス処分は決して安楽死では無い為、アメリカ等の麻酔注射等の本来の安楽死が出来ない限り行うべきでは無い。
まして、動物愛護精神の無い人間によって捨てられた動物を動物実験でもっと苦しめるのは動物愛護で容認することは断じて出来ない事である。
ぎゃーーー!!。

現在環境省の意見が24時必着まで伸びたという話が出ていますが、今環境省に問い合わせたところ「18時必着」に間違い無いそうです。

あと5分!!。

どうか、24時までだと思わないで下さい!!。
今回のパブコメ、環境省の〆切時間過ぎました。

約1ヶ月、大変だったけどこれを機に色んな方の意見を聞けて色んなことを学ぶ事が出来て、パブコメの結果がどうであれ、動物を愛する自分には今まで以上に良い結果を残せたと思います。

協力してくださった方、意見を送って下さった方、お疲れ様でした、そして、ありがとうございましたm(__)m。
みなさん、お疲れさまでした。私個人はどうしても、最後の最終意見を出す時間が取れず、歯がゆく、息苦しい時間を過ごしてしまいましたが、みなさんが私に成り代わり、意見していただき、本当に有り難く、お礼申し上げます。
さすがにりえさんのはスゴイですね。。
なんだか、半端なものしか出せずにイライラ感だけ残ってしまったけど、少しでも出来たことでVサイン。
皆さんお疲れさまでした!

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