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税金たいさく検討かいコミュのこんなことやってます。

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すいません。営業・宣伝になってますが・・・。

こんなことやってます。

税理士がそっと教える税務調査に勝つ7つの方法
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日本国憲法を考える。同感です。

納税者権利憲章制定が、実は私の税理士としての最大のテーマです。

コメント(1)

税務調査。。。
今度、我が社にも、資料監査という名のもとの税務職員の来社があります。
提出しなければならない法定資料のもれがあったのが、原因ですが…。
わが社は法人ですが、個人課税部門の担当者が来社する予定です。
通常なら、何の心配もない資料の確認作業です。顧問税理士の先生も同様に考えておられますが、安心もしておれません。
担当者のレベルにもよりますが、確認作業ということで、帳簿から証拠書類の確認があります。ここで、横目資料と呼ばれる取引先資料を基にした、取引金額の確認や振込先銀行等、当社のことだけでなく、その関係先資料が確認されることになるからです。「個人情報」を盾に開示を拒否しようにも、税務職員は守秘義務をもとに開示を求めると思われます。
また、税務調査であれば、何の問題のない場合に、税務職員にとっては、屈辱的な是認通知を出さなければなりませんが、資料監査名目で接触し、帳簿内容を確認のうえ問題がありそうな場合だけ法人課税部門に連絡する、重要資料せんや調査情報連絡せんなるものが作成されるそうです。
このような連絡せんに効果があり、課税もれや脱税が発覚する場合、連絡せんを作成した税務職員の成績や税務署の成績(調査是否認率)などに影響があり、必死になる税務職員もいますので注意が必要と思われます。
法定資料の資料監査や、消費税の単独調査などは要注意です。

また、結果など報告したいと思います。
こんな日記書いてていいんでしょうかね?

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