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不動産ならなんでもコミュの不動産の営業をしていますがわからないので教えてください。

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不動産売買において売主のみ仲介業者を介在させ、買主には介在させない場合、
仲介業者は買主に対しても責任を負うのでしょうか?

この度、売主・買主双方の売買代金などは決まっているのですが、
売主Aは仲介業者Cを介在させたいが買主Bは知り合いに司法書士がいるとのことで仲介料を支払いたくないために仲介業者Cを介在させたくないと言っています。
売主Aのみ仲介業者Cに依頼した場合、当然仲介業者Cは買主Bより仲介手数料をもらうことはできませんが、BC間での媒介契約は必要?
また重説は買主に必要?
そしてもしそういった関係の中取引をし、結果何かしらの問題が生じた場合仲介業者CはA及びBから責任追及された場合にどこまで双方に責任を果たさなければならないのでしょうか?
不動産取引に詳しい方是非教えてください、よろしくお願いします。


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