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相続は争族による争続問題コミュの物納制度復活

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相続税は現金による一括納付が大原則です!

しかし、相続税が発生する方の財産比率は不動産が中心になります!

相続財産の不動産比率が高い場合、現金による一括納付は困難です。

そのような場合、『金銭納付を困難とする理由』が認めれる範囲において

延納(分割払い)そして物納(物により納税)が例外的に認められます。

この物納制度は、平成18年度税制改正により大幅に制度改正がおこなわれました。

改正物納制度により手続が厳格化されたため、物納制度を積極的に利用する方が減少しました。

しかし、物納制度の利用が減少した理由は手続が厳格化されたことだけではありません。

まず、物納制度の改正された平成18年から平成19年の10月頃まで不動産マーケットはミニバブル的な動向が続き、不動産市場の実勢価格は高騰していました。

物納は相続税評価額(路線価評価)により国に譲渡することと同じですから

不動産市場で高く売却できれば、売却による現金納付が納税者にとってメリット
のある選択だからです。

また、相続税の申告はほとんどの方が税理士・会計士に申告を依頼すると思いますが、税理士・会計士の先生方は計算のプロであり不動産の専門化ではありません。

特に会計事務所・税理士事務所は相続税や譲渡税などの資産税より、法人(会社)の決算業務など法人税をコア業務とされる事務所がほとんどであり、相続税の申告は一般的に年間1〜3件程度です。

不動産物納は、国へ不動産を売却することですから、どのような不動産でも購入(収納)してくれるわけではありません。

物納は一定の審査基準に適合したものでなければ許可されません。

隣接地との境界確定、地価埋設物(上下水道・ガス)、越境物等のさまざまな調査を行う必要があります。

※中途半端ですが続きは次回に!

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