ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

相続は争族による争続問題コミュの親族間での土地の問題

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
こちらのコミュニティで合っているのか不安なのですが、
一応相続絡みということで相談にのっていただければ幸いです。
長文になりますがよろしくお願いをいたします。

地目が畑になっている空き地があるのですが、
その土地の名義は現在私の父親の名義になっております。
この土地を巡って親族間でちょっと揉めております。

事の始まりは私の祖母(19年前に死去)が生前にこの土地を父親の姉(叔母)に譲るという口約束をしていたらしいのです。
これは父親も知っております。
しかし祖母は名義が父親になっていることを知らず(祖父が亡くなった後、農地法により長男である父に自動的に相続されたらしいです)、
父親名義になっていることを知ったのは祖父が亡くなって2年後に財産分与をする時にわかりました。
その時に一緒にその土地の名義を変えるように父や他の兄弟にも言われたらしいのですが、
叔母は相続税がどうのこうのと言って変えなかったそうです。

そして最近になって私と弟で今住んでいる家や土地などを父親から生前贈与という形で財産分与して名義変更することになりました(ちなみに母親は死去しております)
現在その手続きを行っているところなのですが、
この話を聞いて叔母の娘(従姉)がついでだからと上記の畑になっている空き地の名義変更をするようにと言ってきました。

従姉はこの土地をいずれは売却するつもりでいるらしいのですが、
父親は先祖から譲り受けた土地を簡単に売却することに心よく思っておらず、
基本的に土地を譲ることには反対しています。
私や弟も反対の立場でおります。


前置きが長くなりましたが、
ここでお聞きしたいのは祖母が口約束で譲るとと言っていた土地なのですが、
法的には譲らなければいけないのでしょうか?
ちなみに遺言状などはありません。
この口約束を祖母から直接聞いているのは父親と叔母だけです。
その叔母も現在は痴呆が進み、
その約束があったのかどうかも確認できない状況です。
従姉は何が何でも貰うものは貰うと言っております。

ちょっとわかりにくい文章かもしれませんが、
どうかよろしくお願いいたします。

コメント(14)

つるさん

口約束で不動産取引が成り立つわけはありませんし、もともとご祖母の方の土地でもなかったわけですから、全く関係ありません。
>kenjiさん

お礼が遅くなってすみません。
回答していただきありがとうございます。

やはり口約束だけではそんな取引が成り立つわけないんですね。
ただ従姉は「なにがなんでも貰う」と言って、
こちらが法的に無理だと説明しても全く聞く耳持ちません。
もしかしたら裁判にまで発展する可能性もあるので、
こちらもどう対応すればいいのか困りはてております。

このまま従姉には無理だと説得を続けるしかないのでしょうか?
つるさん

ご説明の範囲では、従姉さんの主張の根拠は書面も何も残っていない口約束だけなのでは。しかもかなり以前に終わっている相続については何も言わず、今頃騒いでも仕方ないのでは。

それとも小作権でもついているのでしょうか?

裁判ですか?全くの無権利者なら、やらせておけばいいのでは。そもそも訴状が受理されるかどうかも分かりません。
手荒なことを言って脅して、お金が欲しいだけなのでは。勝てるはずのない裁判を起こしたところで、お金がもらえるどころか従姉様が大損するだけでしょう。

調停という方法もありますがね。

何が何でも裁判というなら、お祖父様の相続の遺産分割無効の訴えということになるのでしょうか?

というか、名義(登記)がお父様になっているだけで、祖父様の相続では叔母様に相続されたことになっているのでしょうか?

農地法で自動相続とは?お父様が農業後継者として、農地を相続したということではないのですか?でなければ、お父様の名義にはならないと思いますが。農地法の規定で、遺言も遺産分割協議成立もなしに特定の相続人に自動相続させる効力があるものなどないのでは?

そもそも、お祖父様の時の相続で遺産はどのように分割されたのですか?
自動相続、っていうのが何のことなのかいまいち分かりませんが、

お父様が農業後継者として農地を相続されたのなら、農業委員会の許可を得て名義変更しているでしょうし、それをまさか叔母様が勘違いしていたなんてことがあるのでしょうか。

農業後継者でなくて単なる相続人として相続したのであれば、農業委員会の許可はいらないでしょうし、それをもって「自動相続」ということなのでしょうか?この場合でも、自分がその土地を相続することを明確に認識して名義変更しているはずですが、なぜお父様も叔母様も親戚の方々もそのあたりがあやふやなのですか?
お祖父様の相続財産は当時は農地だけで、農業後継人であるお父様が農地を「自動相続」したが、遺産分割協議書などは作成されなかった、

農業委員会への手続や登記は司法書士等にやってもらい自らは細かい事を何も把握していなかった、

お祖母様はそんなわけで、当該畑についてはいずれお叔母様へあげるつもりだった、叔母様もお父様もそう認識していた、

こんなところでしょうか?でもなければ、つじつまが合いません。

そもそもお祖父様の相続についての遺産分割がまだ終わっていない、ということは考えられなくもないですが、農業後継人として農地を相続し登記も移転しているのなら、それで遺産分割は終わっているし、特に異議申し立てもなく、よしんば遺留分の侵害があったとして遺留分減殺請求といっても、1年で無効になる話です。

叔母様、お父様も勘違いしていただけで、従姉様は勝手に自分がいずれその土地を貰ってお金にできると思っていただけなのですから、いいがかりをつけているだけでしょう。
あんまりうるさいようなら、本来その必要はありませんが、そういう話もあったということで多少のお金を渡して納得してもらうとか。
>kenjiさん

すみません、
私も父親から聞いた話でよくわからない部分もあるのですが、
もう一度順を追ってご説明いたします。

1)問題の土地に関してですが、以前は祖父の名義になっていたようですが、祖父は昭和20年に亡くな  っております。
  その後昭和21年に父親の名義に変更されているのですが、
  この件に関しては父親も叔母も祖母が亡くなってから知りました。
  祖母も亡くなるまで父親の名義になっていたのを知らなかったようです。
  なぜ父親名義になっていたかというのを行政書士に聞いたところ、
  昔の農地法(今と昔でどう変わっているのかわかりませんが)によると、
  祖父が亡くなった後に農家を絶やしてはいけない・農家を守るために農業後継者として長男であっ   た父に名義が移ったのではないか?という話らしいです。
  その際に祖母が名義を父親にすることに了解していなかったのかどうかわからないのですが、
  父親から聞いている話からすると、祖母は名義が父親に移っていたことを全く知らなかったようです  。
  ちなみに昭和21年当時の父はまだ8歳でした。

2)祖父が亡くなった時の遺産相続に関しては全くわからないのですが、
 おそらく祖母がすべて受け継いだと思います。
 祖母が亡くなった後に遺産分割協議を父親の兄弟間でした際、
 問題の土地が父親名義になっているということが初めてわかったそうです。

つまり祖母は祖父が亡くなった後に問題の土地が父親名義になっていることを知らず、
祖母は自分の名義になっているものだと思い、
それで叔母や父親の前で問題の土地を叔母にやるという口約束をしたみたいです。
話に出てくる従姉は「口約束だろうが何だろうが祖母がやるという言っていたんだからその約束は守ってもらう」というのが従姉の言い分です。

これでおわかりいただけたでしょうか?
またわからない事がありましたらおっしゃってください。
>kenjiさん

すみません、
上記で私のコメントの前にコメントを入れていただいていたのを見落としておりました。
申し訳ございません。

それでkenjiさんの書かれている事に関してですが、

>お祖父様の相続財産は当時は農地だけで、農業後継人であるお父様が農地を「自動相続」したが、遺産分割協議書などは作成されなかった、

農業委員会への手続や登記は司法書士等にやってもらい自らは細かい事を何も把握していなかった、

 お祖母様はそんなわけで、当該畑についてはいずれお叔母様へあげるつもりだった、叔母様もお父様もそう認識していた、


この事に関して父親に確認してみましたが、
何分父親本人が8歳の時の事なので何もわからないとと申しておりました。
おそらくなんです祖父が亡くなった当時は遺産分割協議書などは作成されていなかったと思います。
祖母がいつの時点で当該畑を叔母にあげるつもりでいたのかは今となってはわかりませんが、
叔母や父親に公言したのはかなり後になってからだと申してました。

父親の姉弟間の遺産分割協議は終わっていると思います。
祖母が亡くなった際に父親の姉弟が集まって田などの分割を行った記憶があります。
その際に当該畑に関してはどんな話になっていたのかわかりませんが、
その分割協議の時に当該畑の名義が父親になっているのが初めてわかったらしいです。

とにかく当該畑はどんな理由であれ叔母には渡らない、ということで理解してよろしいですか?
つるさん

旧農地法についてはよく分かりませんし、お祖父様の相続の時は旧相続法(旧民法)下でなされたということも分かりました。
当時の有効になされた相続ですからそれはそれで有効でしょう。

お祖母さんはその畑も自分のものだと思っていた、錯誤で無効だとか言っても現代でもそんな簡単に通りません。今の農地法、相続法でも農業後継人を指定しその人に農地を相続させることはあるわけですし、戦前の法律下ならなおさらでしょう。

相続は全相続人が了承しないと終了しません。あとで勘違いだったとか言ってもよほどの理由がなければ通りません。


少なくともお祖母さんの相続は戦後の法律でなされているわけで、当然その畑はお父様のものになっているわけですわね?

そもそも、遺言もないのに口約束があったなかったといったってそんなものは法律上は何の効力もありません。あるとすれば、その口約束があったことも勘案して行われる相続人間の遺産分割協議においてだけです。

遺言があったとしてもそれが法的に有効なものでなければ、遺言がないのと同じです。

あんまりうるさいようなら、調停でもやりますか?と言ってみるとか。調停そのものは大して費用もかかりません。裁判所の人に、従姉さんに権利がないことを説明してもらうとか。
ただ、通常は相続人間の遺産分割協議がもめた場合に調停、それでもだめなら審判、とかなると思いますので、そもそも相続人でない人との調停を裁判所が受け付けてくれるかどうか分かりません。

裁判も辞さないと脅すんでしたら、言わせておけばいいのではないですか。お祖父様の相続の分割協議の無効の訴えからはじめないといけないのでは。そもそも裁判に持ち込むこと自体がほとんど不可能ではないかと思います。
横からすみません。

おじいさまが亡くなったのが昭和20年であれば、家督相続による相続となるわけで、どちらにしてもほぼ間違いなく長男であるお父様(あ、お父様は長男ですよね?)に一分の一で相続されるべきと思われます。

(まれにそうでない場合もあります。『家督でない財産』として公正証書的なものがはっきり残っているとか。。。)



ちなみにわたしの父も家督相続人です、最後の最後くらいの世代ですね。
当時2歳くらいです。


当時の養父母たちが代理で登記などをしたようで、きちんと名義がかわっていて感心しました。


ですので、お父様の名義になっているのはどうしようもないというか、よほどのことがない限り、動かしようがない、、、と思います。

その約束を果たそうと思うなら「贈与」するとか「売買」するとか、、、ただもちろん贈与なら贈与税がかかりますし、その後売却されても仕方ないですね。
それはお父様のご本意ではないのですよね。

ではもう、「土地は渡す必要がないので、渡さない」の一言でよいのでは??

…もちろん、今後の親戚付合いは、、、悪くなるでしょうが。。。あせあせ(飛び散る汗)
そもそもお祖母様の勘違いはどこで生じたのでしょうか?
昭和20年以前に祖父様やご家族との間でそのような話があったのでしょうか。

話があったとしても、現実にはお父様が畑を相続しているのですからどうこう言ってもはじまらないですね。

口約束口約束というなら、少なくとも叔母様は祖母様の相続のときにその畑をもらっておくべきでしたね。お話によれば、その時であれば相続人のご兄弟納得の上のことだったのでしょうし。相続というより、お父様からの贈与ということになりますが。

「相続税(贈与税)がかかるからイヤ」だったのなら、それはそれで「要らない」という意思表示ですよね。従姉さんは文句があるなら少なくとも叔母さんに言うべきではないでしょうか?

>kenjiさん

わかりやすく詳しい説明をありがとうございます。
当該畑は正真正銘父親の物になっております。

昭和20年以前に祖父や家族間でそんな話があったのかは今となってはわかりません。
父親は昭和13年生まれですので20年以前はまだ子供でしたし、
叔母は現在認知症を患って昔の事など聞いてもわからない状況です。

おそらく祖母の勘違いは祖父が亡くなった際に土地を含む遺産は全て自分が引き継いだと思ってはいたのではないかと思います。
父親の話を聞く限りでは祖母の口からは当該畑の名義は父親になっているとは聞いたことないと言っていました。
だから祖母が亡くなった後の遺産分割協議の際に当該畑が父親名義だと初めてわかったのでしょう。

近いうちに従姉とは話し合いの場を設けることになると思いますが、
とにかく法的に無理だということをきちんと説明しようと思います。
それでも納得しなければ後は好きにやらせるだけです。
最終的に無理だとわかれば本人も納得するでしょう。

kenjiさんに1つお聞きしたいのですが、
あくまでも仮定の話として聞いていただきたいのですが、
もし当該畑を叔母に贈与するとなった場合、
それは父親が了承すれば済んでしまうことなのでしょうか?
私と弟の同意などは必要なのでしょうか?
>まいまいさん

貴重なご意見ありがとうございます。
なるほど、
家督相続人として当該畑は相続された、というわけですね(父親は長男です)
それではいくら祖母が叔母に譲ると言ってたとしてもそれは最初から不可能だったわけですね。
祖母は知らなかったし叔母も知らなかったから仕方のない事といえばそれまでなのですが、
いかんせん従姉が納得するかどうか・・・

贈与や売買などは全く考えていません。
やはり先祖から受け継いだ土地を安易に手放すというのが許せないのです。
親戚付き合いが悪くなるのは覚悟のうえです。
私や父親は絶縁するのもやむなし、と思っていますので。
つるさん

贈与契約は贈与者と受贈者の意思によって成立します。
よってつるさんやつるさんの弟さんが反対しても原則として無関係です。

従姉さんの話ですが、
叔母さんを介護しなければいけなくなって、精神的にも経済的にも不安なのかもしれません。畑が自分のものにならないことは、常識的に考えてみれば分かることでは。無理とは分かっていても、何か引き出したいという気持ちがあるのかもしれません。

お父様が「家督相続者」として、今後も叔母さんや従姉さんに何がしか援助の手を差し伸べる、ということはありうるのではないでしょうか。
できれば親戚一同円満に解決できるのに越したことはないように思います。
>kenjiさん
お礼が遅くなりまして申し訳ございません。

贈与の件に関してはわかりました。
当該畑に関してはこの先どうなるのかわかりませんが、
ここではお話できないような複雑な話が絡んでいますので、
すんなり円満解決とはいかないようです。
まぁこれは仕方のない事ですが、
なるようにしかならないかと思ってます。

色々とご意見ありがとうございました。

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

相続は争族による争続問題 更新情報

相続は争族による争続問題のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング